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地域密着型サービスに関する指定申請及び変更届出等

更新日:2024年04月09日

※令和3年2月1日から提出書類の押印や資格証明書の原本証明は廃止となりました。

※令和6年4月1日からの様式を掲載しました。

※令和6年4月1日適用分については、令和6年4月15日(月曜日)(必着)までの提出期限とします。なお、令和6年5月以降適用分については、通常どおりの提出期限とします。

※新たに追加された届出項目等の他に、既存の届出項目について算定要件が変更されたものについては、改めて届出を行ってください。(届出に係る添付書類について、過去の届出時に添付した書類に変更が無い場合は、今回の届出時の添付は不要です。変更がある書類のみ添付してください。)

なお、「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」について、届出がない場合は「基準型」とみなす取扱いとします。

 

新規指定申請について

地域密着型サービス事業者の新規指定申請の受付は次のとおりです。

サービス種類 新規指定申請受付の方法
夜間対応型訪問介護 年2回の指定日に合わせて申請を随時受付
認知症対応型通所介護 年2回の指定日に合わせて申請を随時受付
小規模多機能型居宅介護 公募により受付(注意)
認知症対応型共同生活介護 公募により受付(注意)
地域密着型特定施設入居者生活介護 公募により受付(注意)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 公募により受付(注意)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 公募により受付(注意)
看護小規模多機能型居宅介護 公募により受付(注意)
地域密着型通所介護 公募により受付(注意)

(注意)3年ごとに定める介護保険事業計画に基づき公募します。公募する場合は別に公表します。

夜間対応型訪問介護及び認知症対応型通所介護の新規指定について

新規指定 年2回

(注意)愛知県介護施設等整備事業補助金を利用したい場合は、前年度に愛知県との調整により予算を確保する必要がありますので、事前にお問い合わせください。

 

新規指定日と申請期限
新規指定日 申請受付期限
10月1日 7月15日
4月1日 1月15日

 

新規指定申請の手続き

(1)事前相談

人員、設備、運営等に関して指定基準に適合しているか相談してください。(事前相談シート及びチェックリストを持参)

(注意)相談は予約制となっていますので、電話にて日程調整を行ってください。(介護保険課給付指導係:0568-76-1153)

 

(2)申請受付

申請受付し、申請書類の確認をします。

(注意)書類に不備がある場合は受付できません。

(注意)原則として、期限までに書類の不備がなくなったときに受付します。

(注意)面積基準が定められているサービスについては、現地確認を行う場合があります。

(注意)申請の受付は予約制としていますので、電話にて日程調整を行ってください。

(注意)申請受付期限が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切日になります。

 

(3)小牧市介護保険地域密着型サービス運営委員会のヒアリング

新規指定にあたり小牧市介護保険地域密着型サービス運営委員会によるヒアリングに基づき事業所の運営に関して意見を附す場合があります。

(注意)委員会には事業者の方の出席をお願いいたします。(最大3名まで。)

(注意)委員会資料として、新規指定申請書類の印刷をお願いいたします。(市の書類確認後に印刷をお願いします。印刷部数は申請時にお伝えします。)

 

(4)指定

4月1日又は10月1日付で指定します。

新規指定申請に必要な書類一覧

事業所の体制の変更等や加算の届出

事業所の体制に変更等があったときや加算を算定する場合は、期日までに届出が必要です。

変更の届出

指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内に、その内容を届け出なければなりません。

変更事由が職員の採用、退職などの異動のみの場合の特例

変更届は、原則として、変更事由が発生してから10日以内に届け出ます。ただし、職員の採用、退職の異動は頻繁にあると考慮されるため、以下の条件に適合する場合は、その都度届け出るのではなく、毎年6月1日時点の内容を同月末までに届け出ることとします。

1.加算算定のための体制に影響がないこと。

2.次の職種でないこと。

  • 管理者(全サービス)
  • 介護支援専門員(全サービス)
  • 訪問介護事業所のサービス提供責任者 

3.前年6月1日の届出以降、小牧市へ変更届出をしていないこと。(従業員の変更以外の届出事由がなかった。)

4.人員基準に適合していることを事業所が自主点検していること。

5.運営規程の従業員の数を適切に管理していること。

なお、従業員の変更以外の届出事由(営業時間の変更等)により、変更届を届け出る際に、未届けの従業員変更がある場合は、その時点の従業者の人員を運営規程に反映させ、従業員変更の届出も同時にしていただく必要があります。 

加算の届出

新たに加算を算定する場合や届出の内容に変更が生じた場合は、必要な書類を添えて届出をする必要があります。加算に関する届出は、受理日により加算開始時期が異なりますので、ご注意ください。締切日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切日となります。

サービスの種類 算定開始時期
夜間対応型訪問介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護 届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から
(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 届出の受理日が属する月の翌月(届出の受理日が月の初日である場合は当該月)

(注意)看護小規模多機能型居宅介護の緊急時訪問看護加算については上表によらず、届出の受理日から算定可能です。

変更・廃止・休止・再開・加算に必要な添付書類一覧

地域密着型サービス用の様式

(注意)国の様式と異なるものもあるためご注意ください。

(注意)新規指定申請書(様式第2号(一))は付表と合わせて提出してください。

(注意)法人の代表者、管理者、計画作成担当者又は介護支援専門員を変更する場合は、「変更の内容」に郵便番号・住所・氏名(ふりがなも記載)・生年月日を記載してください。

業務管理体制に係る様式

地域密着型サービス用の標準様式・参考様式

地域密着型サービス用加算関係

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付指導係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1153 ファクス番号:0568-76-4595

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