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運営規程の記載方法及び運営規程変更の特例について

更新日:2022年05月11日

令和3年4月の介護報酬改定・運営基準解釈通知改正に伴い、運営規程の記載方法について、以下のように取り扱います。

1.制度改正の内容

令和3年3月30日付厚生労働省老健局長発、老発0330第1号「社会保障審議会介護保険部会「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」中間とりまとめを踏まえた対応について(その2)」により、「運営規程や重要事項説明書に記載する従業員の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、介護サービス事業者が規程を定めるに当たっては、指定基準において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「〇人以上」と記載することも差し支えないこととする。」と通知がありました。

また、令和3年報酬改定により、運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を記載することと定められました(令和6年3月31日までの間は努力義務)。

2. 運営規程における各職種の員数の記載方法・運営規程変更届出の頻度

令和2年度まで
  • 「〇人」と正確な人数で記載する
  • 常勤、非常勤、専従、兼務の別を記載する
  • 毎年6月1日時点の内容を同月末までに届け出る(以下、「6月特例」という。)
令和3年度以降
  • 人員基準を満たす範囲で「〇人以上」と記載して差し支えない ※もっとも、従前のとおり「〇人」と記載することを妨げない
  • 常勤、非常勤、専従、兼務の別は、記載を要しない
  • 人員基準が人数で定められている場合は員数を、常勤換算数で定められている場合は常勤換算数を記載する
  • 6月特例については変更なし ※「〇人以上」と記載した場合は、毎年6月1日時点で「〇人未満」にならなければ、6月特例を用いて変更届を提出する必要はない
人員の記載例

【令和2年度まで】

サービス提供責任者・・・常勤2人 訪問介護員・・・常勤3人、非常勤2人

【令和3年度以降】

A:サービス提供責任者・・・1人以上 訪問介護員・・・2.5以上(常勤換算)
B:サービス提供責任者・・・2人以上 訪問介護員・・・4以上(常勤換算)
C:サービス提供責任者・・・常勤2人 訪問介護員・・・常勤3人、非常勤2人(従来通り)
AからCのいずれの記載方法でも可とする。

3. 虐待の防止のための措置に関する事項

令和3年報酬改定により、虐待の防止のための措置に関する事項を運営規程に定めることとなりました(令和6年3月31日までは努力義務)。下記の例を参考に、各事業所に即して運営規程を改正してください。

なお、改正内容が「従業員の員数」の変更及び「虐待の防止のための措置」の新設のみの場合は、6月特例の際に届け出ることができる取り扱いとします。
※「従業員の員数」の変更、「虐待の防止のための措置」の新設の他に改正すべき事項がある場合(営業日等)は、変更から10日以内に届け出てください。

記載例

〇〇条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

一 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

二 事業所における虐待の防止のための措置に関する事項を整備すること。

三 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年〇回以上)実施すること。

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

4. 備考

上記の取り扱いにより、介護職員等の員数の変更が生じない場合が増え、各施設・事業所では、運営規程の変更届の提出機会が少なくなります。人員基準を満たさずに報酬を請求した場合、不正請求となり、取消等の処分の対象となりえます。そのため、各施設・事業所においては、より一層、人員基準をはじめとする各種基準の理解を深め、人員基準適合について自主点検を行い、従業者の員数を適切に管理してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付指導係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1153 ファクス番号:0568-76-4595

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