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空き家対策について

更新日:2020年02月20日

近年、人口減少や少子高齢社会に突入し、居住その他の使用がなされていない空家等が増加の傾向にあります。また、こうした空家等の中には、適切に管理がされていない結果として、防災や衛生、景観など多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし、社会問題となっているものもあります。

そのため、「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家対策法」という。)」が施行され、所有者等の適切な管理責務が定められ、また、国・県・市においても連携して所有者の責務を補完するよう措置を講じることになりました。

小牧市空家等対策計画

本市においても、空家対策法に基づき、空家等の実態を把握し、空家等に対する対策を総合的かつ計画的に実施するため、「小牧市空家等対策計画」策定しました。

空き家の所有者・管理者の方へ

空家法では、空家等を適切に管理することが、空家等の所有者等の「努力義務」として規定されていますが、「小牧市建築物等及び空き地の適切な管理に関する条例」の施行により、令和4年4月1日から空家等及び法定外空家等の所有者等に「義務化」となりました。また、義務化により、所有者等に対して、適切な管理を行うよう助言及び指導を行います。

管理が行き届かないまま放置されることにより、防災、犯罪、衛生、景観等、周辺環境に悪影響を及ぼしますので、適切な管理にご協力をお願いします。

 

遠方に居住しているなど、空き家の管理でお困りの所有者に代わって、空き家を管理する事業者を紹介する制度を開始しました。登録された管理事業者の情報をリストにまとめていますので、是非ご活用ください。

空き家を放置することにより生じる問題
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・土台や柱の腐食による倒壊

・瓦や外壁の劣化による落下飛散事故

・樹木の越境による通行の妨げ

・草木の繁茂による害虫害獣の繁殖

・ゴミの放置散乱による衛生環境の悪化

・不法投棄や放火のリスク

・景観の悪化や犯罪の誘発

適切な管理をお願いします
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・建物の定期的な点検

・清掃及び草刈、樹木の剪定

・玄関や窓の施錠の確認

・ポストの整理

・ご近所や親戚への声掛け

 

「特定空家等」について

「特定空家等」とは、次のいずれかの状態にあると認められる空家等のことを言います。

・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

市では「特定空家等」に対して助言・指導・勧告などの措置を行います。勧告を受けると固定資産税や都市計画税に対しての住宅用地の特例措置が解除されます。

空き家の発生抑制について

1.相続登記の義務化について

所有者の死亡後、相続登記がされていないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、復旧・復興事業等や取引を進められないといった問題が起きています。この「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が、令和3年4月に成立しました。

相続登記が義務化される制度は、令和6年4月1日からスタートします。また、相続登記の申請については、制度のスタートから3年間の猶予期間があります。

 

2.登記・相続・成年後見等に関する相談について

小牧市においても、相続登記等に関連するご相談を受け付けております。詳しくは下記ページをご覧いただき、市民安全課へお問い合わせください。

 

愛知県司法書士会では、相続問題解決に必要な知識や情報を発信しています。

 

尾張北部権利擁護支援センターでは、判断能力に不安がある認知症の方や知的障がいのある方、精神障がいのある方に成年後見制度などの相談や利用支援を行います。

 

東海税理士会では、空き家になる前の対策に関する相談(相続前の相談、譲渡所得、納税額の計算や確定申告等)に応じています。

 

3.空き家になる前に対策しましょう

昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅が対象で、無料で耐震診断が受けられます(空家は対象外)。また、耐震診断を受けられた木造住宅で「倒壊する可能性が高い」(判定値0.7未満)、「倒壊する可能性がある」(判定値0.7以上1.0未満)と診断された木造住宅を、耐震改修する場合に補助金制度を設けております。詳しくは下記ページをご覧いただき、建築課へお問い合わせください。

 

4.既存住宅状況調査(インスペクション)

既存状況調査(インスペクション)とは、既存住宅状況調査技術者が実施する、建物の劣化や不具合の状況を把握するための調査です。

 

【調査するメリット】

1.調査後には報告書が発行され、建物の状況が分かるため、安心感がうまれます。

2.売主と買主双方が建物の状況を理解できるため、引き渡し後のトラブルを予防できます。

3.建物の維持管理のための計画を立てやすくなります。

 

【調査箇所】

土台、床組や基礎、外壁、床の傾き、バルコニーなど、構造耐力上主要な部分や雨水の浸水を防止する部分を、原則目視により調査します。

 

 

5.マイホーム借上げ制度

マイホーム借上げ制度とは、一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)が提供するもので、50歳以上の方の自宅を対象とし、その自宅を機構が借上げて子育て世帯等に転貸するものです。

マイホーム借上げ制度
相続人が存在しているかどうか明らかでない場合

家庭裁判所は、相続人が存在しているのかが分からない場合や、相続人の全員が相続放棄した場合などに、申立てにより相続財産清算人(一般的には弁護士や司法書士等)を選任します。相続財産清算人は、相続人を捜したうえで、相続財産の管理・清算を行います。

空き家に関する税制措置

平成28年度税制改正で、「空家の発生を抑制するための特例措置(空家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空家の売却で、取壊し後の敷地の譲渡など一定の基準を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。特例措置を受けるために必要な書類の一つに、被相続人居住用家屋等確認書があり、都市計画課にて発行を行っております。

空き家の利活用について

空き家は所有しているだけで、固定資産税や管理費等のお金がかかります。有効的な活用方法を考えましょう。

 

1.売却や賃貸を考えましょう

人が住んでいない建物は急激に劣化が進みますので、建物としての価値があるうちに有効的に活用しましょう。

 

2.小牧市空き家バンク

空き家バンクとは、空き家の賃貸・売却を希望する所有者から提供された情報を集約し、空き家をこれから利用・活用したいとお考えの方に紹介する制度です。

総合的な空家等対策を推進するとともに、「住みたくなる」、「住みつづけたい」小牧を目指すため、公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会と連携・協力し、「小牧市空き家バンク」を開設しました。

 

3.解体して土地を活用しましょう

空き家を解体した跡地を駐車場にしたり、売却する方法もあります。

また、小牧市では、安全かつ安心な住環境の確保を推進することを目的とし、老朽化した空き家又は倒壊若しくは建築材等の飛散のおそれのある危険な空き家を除却する方に対し、その経費の一部を補助しております。

 

4.中古住宅の利活用促進

中古住宅の利活用を促進し、将来にわたって活気あるまちづくりにつなげることを目的とし、小牧市に定住するために中古住宅を購入等する場合にその費用の一部を補助しております。

空き家に関する相談窓口

市内の空家等の流通及び活用を促進し、空家等の発生の抑制及び適切な管理を図ることにより、総合的な空家等対策を推進するとともに、「住みたくなる」、「住みつづけたい」小牧を目指すことを目的に、令和2年1月9日付けで、公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会と、令和3年11月1日付で、公益社団法人全日本不動産協会愛知県本部と「小牧市における空家等対策に関する協定」を締結しました。空き家を売りたい、貸したい、管理に困っている等のご相談は、以下の相談窓口をぜひご利用ください。

愛知県宅地建物取引業協会空き家相談窓口
<電話番号>052-522-2567
<受付時間>平日 午前9時から正午、午後1時から午後5時まで(土日祝日及び協会の休業日を除く)

全日本不動産協会愛知県本部空き家相談窓口
<電話番号>052-243-9339
<受付時間>平日 午前10時から午後4時まで(土日祝日及び協会の休業日を除く)

 

小牧市においても、空き家に関連するご相談を受け付けております。詳しくは下記ページをご覧いただき、市民安全課へお問い合わせください。

愛知県内の空き家の適正管理や活用に関する情報について

愛知県のホームページにおいても、空き家の適正管理や活用に関する情報や空き家相談に関するQ&A等を掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 居住推進係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-39-6534 ファクス番号:0568-71-1481

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