小牧市建築物等及び空き地の適切な管理に関する条例

更新日:2022年03月11日

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目的

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要であることから、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)が制定され、本市においても、空家等対策を様々な形で取り組んでおります。

しかしながら、空家等に関する相談や苦情は年々増加してきており、なかには、危険が切迫しているにもかかわらず、所有者等の同意なく敷地に立ち入って措置を行うことができないなど、空家法だけでは対応できないこともあります。

一方、空家等だけではなく、現に居住している家屋やその敷地内に廃棄物を堆積していることによる悪臭や通行の障害、また、適切に管理されていない空き地において雑草や立木が繁茂していることによる害虫の発生や火災のおそれなども地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし、問題となっています。

そのようなことから、本市における建築物等(居住の有無を問わず)や空き地の適切な管理に関する多様な問題に対して総合的に対応できる条例を制定しました。

この条例における、空家等に関する主な事項については、以下のとおりであります。

1.法定外空家等の規定(条例第2条第4号)
2.所有者等の責務の義務化(条例第3条)
3.緊急安全措置(条例第21条)

1.法定外空家等の規定

空家法第2条第1項に規定する「空家等」に該当しないが、これに準じる状態であるものを「法定外空家等」と規定しました。

 

【空家等:下図緑枠部分】

1年以上使用されていない建築物等(長屋や共同住宅はすべて空き住戸であるものに限る)

 

【法定外空家等(1):下図青枠部分】

建築物等のうち、使用頻度が年に数回程度のものや、空き家となって1年に満たないもの

 

【法定外空家等(2):下図赤枠部分】

長屋や共同住宅の空き住戸

法定外空家等とは

2.所有者の責務の義務化

空家法では、空家等を適切に管理することが、空家等の所有者等の「努力義務」として規定されていますが、条例の施行により、令和4年4月1日から空家等及び法定外空家等の所有者等に「義務化」となります。また、義務化により、所有者等に対して、適切な管理を行うよう助言及び指導を行います。

3.緊急安全措置

空家等及び法定外空家等が適切に管理されないことにより、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす危険な状態が切迫している場合において、空家等及び法定外空家等の所有者等がこれを回避するための措置を行う時間的余裕がないと認めるときは、当該危険な状態を回避するために必要な最小限の措置を職員又は委任した者に行わせることができるようになりました。

例1)落下の危険性が高い屋根瓦等の撤去

例2)飛散の恐れのある剥離しかけた外壁等の撤去

例3)スズメバチなどの巣の撤去

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