小牧市建築物等及び空き地の適切な管理に関する条例を制定しました
更新日:2024年03月25日
小牧市建築物等及び空き地の適切な管理に関する条例とは
条例制定の経緯
平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行され、本市においても空き家対策を進めてきました。
しかし、空き家だけに限らず、居住の有無を問わず地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている建築物や空き地への対応も必要であることから、建築物や空き地の適切な管理についての条例を制定することとなりました。
条例の目的
市内にある建築物等及び空き地が管理不全な状態となることを防止し、並びに市民の生命、身体及び財産の保護並びにその生活環境の保全を図り、もって公共の福祉の増進及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的としています。
建物及び土地の所有者は適切に管理する責任があります

建物及び土地の所有者は、法律で適切に維持管理する責任があることが定められています。
周辺の生活環境を阻害しないよう、建物及び土地の所有者は適切に管理しましょう。
適切に管理されていない状態が続くと…
お隣との問題(「相隣関係」と民法に規定されています。)は、市が介入することはできないため、当事者同士で解決していただくことになります。
しかし、多くの市民に深刻な影響を及ぼしている場合は、市が下記の措置をとることがあります。
1.立入調査
必要があるときは、職員が当該建物や土地に立ち入って調査を行うことがあります。
2.情報の利用
所有者の把握に必要な情報を利用することがあります。
3.助言又は指導
建物や土地が適切に管理されていないときは、必要な措置をとるよう助言又は指導をすることがあります。
4.緊急安全措置
不特定多数の人の生命又は身体に重大な損害を及ぼす危険な状態が切迫していて、所有者がこれを回避するための措置を行う時間的余裕がないときは、市が必要な最小限の措置(緊急安全措置)を行うことができます。
例:落下の危険性が高い屋根瓦の撤去、スズメバチの巣の除去 等
※その他に、場合によっては勧告、命令、代執行といった措置を行うことがあります。
所有者と連絡がとれない場合の相談窓口
前述のように、建物及び土地の所有者には適切に管理する責任があり、お隣との問題には市は介入することができませんが、所有者と連絡がとれない等お困りの場合は、下記の窓口にお問い合わせください。
相談内容 | 担当課 | 問合せ先 | |
---|---|---|---|
人が住んでいる家や |
建物や看板等の工作物の管理不全 | 建築課 | 76-1142 |
堆積された廃棄物等による不良な状態 | ごみ政策課 | 76-1147 | |
スズメバチの巣に関すること | 農政課 | 76-1131 | |
立木や雑草の繁茂による通行の妨げ ※道路の管理者によって問合先が異なります。 |
道路課 区画整理課 |
76-1186 76-1158 |
|
空き地の雑草の繁茂による生活環境の阻害 | 消防総務課 | 76-0229 | |
その他の管理不全 | 環境対策課 | 76-1136 | |
空き家に関すること | 都市計画課 | 39-6534 | |
所有者不明土地に関すること | 用地課 | 76-1151 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 環境対策課 環境保全係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1136 ファクス番号:0568-72-2340