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所有者不明土地について

更新日:2023年01月10日

所有者不明土地とは

所有者不明土地とは、相続等の際に土地所有者についての登記が行われないなどの理由により不動産登記簿等の公簿情報等を調査しても所有者が判明しない、また、判明しても連絡がつかない土地のことをいいます。

所有者不明土地の課題に対応する特別措置法

人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用のニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により「所有者不明土地」が全国的に増加し、その利用等に様々な課題が生じています。

その課題に対応するため「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年6月6日成立、平成30年11月15日一部施行、令和元年6月1日全面施行)」が制定されました。

 

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の概要

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法では、所有者不明土地の円滑な利用等を図るため、次の3つの仕組みが導入されました。

1 所有者不明土地を円滑に利用する仕組み

反対する権利者がおらず、建築物(簡易な構造で小規模なものを除く。)がなく、現に利用されていない所有者不明土地について、以下の仕組みを構築。

・公共事業における収用手続の合理化、円滑化(所有権の取得)

・地域福利増進事業の創設(利用権の設定)

 

2 所有者の探索を合理化する仕組み

所有者の探索において、原則として登記簿、住民票、戸籍など客観性の高い公的書類を調査することとするなど合理化を実施。

・土地等権利者関連情報利用及び提供

・長期相続登記等未了土地に係る不動産登記法の特例

 

3 所有者不明土地を適切に管理する仕組み

所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が家庭裁判所に対し、不在者財産管理人の選任等を請求することを可能にする制度が創設。

・財産管理制度に係る民法の特例
 

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和4年11月1日施行)

今後も引き続き所有者不明土地の増加が見込まれる中、その利用の更なる促進を求める声や、管理がなされていない所有者不明土地がもたらす悪影響を懸念する声が高まっています。

このため、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和4年11月1日施行)」では、市町村をはじめとする地域の関係者が実施する所有者不明土地対策を支える仕組みが新たに盛り込まれました。

 

小牧市の空き家・空き地等の対策について

近年、人口減少や少子高齢社会に突入し、居住その他の使用がなされていない空家等が増加の傾向にあります。また、こうした空家等の中には、適切に管理されていない結果として、防災や衛生、景観など多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし、社会問題になっているものもあります。

そのため、「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家対策法」という)」が施行され、所有者等の適切な管理責務が定められ、また、国・県・市においても連携して所有者の責務を補完するよう措置を講ずることになりました。

 

 

平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行され、本市においても空き家対策を進めてきました。

また、空き家だけに限らず、居住の有無を問わず地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている建築物や空き地への対応も必要であることから、建築物や空き地の適切な管理についての条例を制定することとなりました。

 

関連資料等

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 用地課
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1150 ファクス番号:0568-71-1481

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