小牧市管理不全空家等及び特定空家等認定基準
更新日:2025年04月02日
近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化等に伴い、空家等が年々増加しており、中には、適切な管理が行われていない結果として、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等により地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。
このような著しく適切な管理がなされていない空家等に対して、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)に基づく措置を行い、生活環境の改善を図るため、空家法第2条第2項に規定する「特定空家等」※1に認定する基準となる「小牧市特定空家等認定基準」を令和3年4月に策定しました。
その後、空家法の改正が令和5年12月に行われ、法第13条に、「市長が、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認める空家等(以下「管理不全空家等」※2という。)の所有者に対し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる」旨が規定されたことを受け、令和3年4月に策定した「小牧市特定空家等認定基準」を見直し、新たに「小牧市管理不全空家等及び特定空家等認定基準」として基準を設けました。

※1 特定空家等とは??
※1「特定空家等」とは、次のいずれかの状態にあると認められる空家等のことを言います。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
※2 管理不全空家等とは??
そのまま放置すれば「特定空家等」に該当するおそれのある状態にあると認められる空家等を「管理不全空家等」といいます。
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