小牧市定住促進補助金(契約日が令和6年4月1日以後の場合)
更新日:2024年04月01日
この補助金は、若年層の定住を促進させ、子育てに対する不安又は負担の軽減や、中古住宅の利活用を促進し、将来にわたって活気あるまちづくりにつなげることを目的とする制度です。小牧市に定住するために住宅等を新築、増築、改築、リフォーム又は取得する場合にその費用の一部を補助します。
以下の3つのタイプで構成されております。
- 三世代同居・近居住宅支援タイプ
- 市内就業者定住促進タイプ
- 中古住宅活用タイプ
※各タイプの重複はできません。
なお、令和6年4月1日以後に工事・取得等の契約をする住宅が対象です。
夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下かつ世帯所得500万円未満等、要件を満たす世帯に対象に、婚姻に伴う住宅取得費用、住宅リフォーム費用及び住宅賃借費用並びに引越費用を補助する制度があります。
詳しくは出会い・結婚支援室(39-5572)までお問い合わせください。
1-1 三世代同居住宅支援タイプ
三世代同居住宅支援タイプとは
親世帯が1年以上継続して本市に定住しており、子育て世帯が、本市で新たに「三世代同居」を始めるため、住宅の新築、増築、改築、取得又はリフォームを行った場合、その経費の一部を補助するものです。
三世代同居とは
親世帯と子世帯が同一敷地内に定住することをいいます。
ここでいう「定住」とは、現に市内に居住し、かつ、本市に住民票が作成されていることをいいます。(以下同じ)
また、「同一敷地」とは一団の土地だけでなく隣接する土地も含みます。ただし、分譲マンションなどについては同一棟に限ります。
補助対象条件
対象者
・親世帯(祖父母も可)が小牧市内に1年以上継続して定住している
・子世帯が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(出産予定を含む)と同居しており、かつ、子世帯の全員が三世代同居を開始した日前1年間、親世帯と同一敷地内に居住していない(なお、出産予定の場合は、工事や取得の契約前に妊娠した場合に限ります)
・子世帯の構成員が市内に住宅を所有していない(三世代同居対象建物及び賃貸住宅は除く)
対象建物
・三世代同居するため新築、増築、改築、取得又はリフォームした住宅である
・子(配偶者含む)又は親の名義で登記された住宅である
三世代同居開始日
・新築、増築又は改築した場合、工事請負契約をした日から検査済証(建築基準法に規定するもの)の交付を受けた日後6月を経過する日までの間。ただし、建築確認の申請書を提出する必要がない場合は、工事請負契約をした日から工事を完了した日後6月を経過する日までの間
・リフォームした場合は、リフォームの請負契約をした日から工事完了後6月を経過する日までの間
・取得した場合(建売住宅等)、売買契約をした日から引き渡しを受けた日後6月を経過する日までの間
補助金額
上限60万円(補助率2分の1)
対象住宅
一戸建て住宅、分譲マンションなどです。それぞれ、新築、中古は問いませんが、賃貸目的の住宅は対象外となります。
対象工事
新築、増築、改築、取得又はリフォームです。
(注意)リフォームとは、三世代同居のための住宅の修繕、模様替え等又は機能向上のために行う補修、改造若しくは設備改善のための工事をいいます。
1-2 三世代近居住宅支援タイプ
三世代近居住宅支援タイプとは
親世帯が1年以上継続して本市に定住しており、市外に居住していた子育て世帯が、本市で新たに「三世代近居」を始めるため、住宅の新築、購入又はリフォームを行った場合、その経費の一部を補助するものです。
三世代近居とは
市外に居住する子世帯が市内に転入し、親世帯と子世帯が市内にそれぞれ定住することをいいます。ただし、三世代同居を除きます。
補助対象条件
対象者
・親世帯(祖父母も可)が小牧市内に1年以上継続して定住している
・子世帯が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(出産予定を含む)と同居している(なお、出産予定の場合は、工事や取得の契約前に妊娠した場合に限ります)
・継続して1年以上市外に居住する子世帯が三世代近居に伴い、市内に転入し、定住している
・子世帯の構成員が市内に住宅等を所有していない(三世代近居対象建物及び賃貸住宅は除く)
対象建物
・三世代近居するため新築、取得又はリフォームした住宅である
・子(配偶者含む)又は親の名義で登記された住宅である
三世代近居開始日
・新築した場合、工事請負契約をした日から検査済証の交付を受けた日後6月を経過する日までの間
・リフォームした場合は、リフォームの請負契約をした日から工事完了後6月を経過する日までの間
・取得した場合(建売住宅等)、売買契約をした日から引き渡しを受けた日後6月を経過する日までの間
補助金額
上限30万円(補助率2分の1)
対象住宅
一戸建て住宅、分譲マンションなどです。それぞれ、新築、中古は問いませんが、賃貸目的の住宅は対象外となります。
対象工事
新築、取得又はリフォームです。
2 市内就業者定住促進タイプ
市内就業者定住促進タイプとは
市内事業所に1年以上継続して勤務(パートを含む)している若年世代が住宅を新築又は取得した場合、その経費の一部を補助するものです。
補助対象条件
対象者
・世帯主又はその配偶者のいずれかが50歳未満である(単身者も可) 又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(出産予定を含む)と同居している(なお、出産予定の場合は、工事や取得の契約前に妊娠した場合に限ります)
・申請日において、世帯の構成員のいずれかが市内の事業所に1年以上継続して勤務している
・新築又は取得の契約をした者である
・世帯の構成員が市内に住宅(市内就業者対象建物及び賃貸住宅を除く。)を所有していない
対象建物
・補助対象者の名義で登記された住宅である
定住開始日
・新築した場合、工事請負契約をした日から検査済証の交付を受けた後6月を経過する日までの間
・取得した場合(建売住宅等)、売買契約をした日から引き渡しを受けた日後6月を経過する日までの間
補助金額
上限30万円(補助率2分の1)
対象住宅
一戸建て住宅、分譲マンションなどです。それぞれ、新築、中古は問いませんが、賃貸目的の住宅は対象外となります。
対象工事
新築又は取得です。
3 中古住宅活用タイプ
中古住宅活用タイプとは
若年世代が「中古住宅」を取得又はリフォームした場合、その経費の一部を補助するものです。
中古住宅とは
過去に居住の用に供され、かつ、現に居住その他の使用がなされていないもの
補助対象条件
対象者
・世帯主又はその配偶者のいずれかが50歳未満である(単身者も可)又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(出産予定を含む)と同居している(なお、出産予定の場合は、工事や取得の契約前に妊娠した場合に限ります)
・中古住宅対象建物を増築、改築、リフォーム又は取得の契約をした者である
・世帯の構成員が市内に住宅(中古住宅対象建物及び賃貸住宅を除く。)を所有していない
対象建物
・補助対象者の名義で登記された中古住宅である
・増築、改築又はリフォームの場合、令和4年4月1日以後に取得、相続又は贈与された中古住宅である
定住開始日
・取得した場合、売買契約をした日後6月を経過する日までの間
・取得、相続又は贈与された建物を増築又は改築した場合、工事請負契約をした日から検査済証の交付を受けた後6月を経過する日までの間。ただし、建築確認の申請書を提出する必要がない場合は、工事を完了した日後6月を経過する日までの間。
・リフォームした場合は、リフォームの請負契約をした日から工事完了後6月を経過する日までの間
補助金額
上限30万円(補助率2分の1)
対象住宅
中古の一戸建て住宅や中古の分譲マンションなどです。
対象工事
増築、改築、取得又はリフォームです。
※全てのタイプの共通条件
・親世帯・子世帯の全員が市町村税を完納している
・親世帯・子世帯が生活保護法に基づく扶助を受けていない
・親世帯・子世帯の全員が過去に三世代同居・近居住宅支援補助金又は小牧市定住促進補助金の交付を受けたことがない
・親世帯・子世帯の全員が暴力団員でない
・工事や取得の契約日が令和6年4月1日以後である
・建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅などである
申請方法
補助金交付申請書に必要書類を添えて、都市計画課窓口に直接提出してください。
補助金交付申請書は都市計画課窓口で配布します。また、以下に様式を添付しておりますので、ご利用ください。
申請時期
定住(住民票を補助対象建物に移した日)を始めてから6カ月以内です。
必要書類
三世代同居・近居住宅支援タイプ
・補助金交付申請書
・戸籍全部事項証明書
・親子健康手帳等の写し(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもが胎児のみである場合)
・子世帯の戸籍の附票(過去1年間の住所地が分かるもの)
・親世帯及び子世帯全員の市町村税の納税証明書又は非課税証明書(完納を証する書類)
・補助対象建物の全部事項証明書 (建物謄本)
・補助対象建物の工事請負契約書又は売買契約書の写し
・補助対象経費の内訳が分かる書類等 (工事の見積書等)
・補助対象建物の図面等
・補助対象建物の建築確認済証及び検査済証の写し
・住宅等のリフォームの場合は、工事請負契約書の写し、請求書及び領収書の写し並びにリフォームを行った部分の状態が確認できる写真
・同居で隣接地の場合は土地公図の写し
市内就業者定住促進タイプ
・補助金交付申請書
・在職証明書(市内の事業所で1年以上勤務していることを雇用者が証明する書類)
・世帯全員の市町村税の納税証明書又は非課税証明書(完納を証する書類)
・親子健康手帳等の写し(世帯主又は配偶者のいずれもが50歳以上であり、かつ、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもが胎児のみである場合)
・補助対象建物の全部事項証明書 (建物謄本)
・補助対象建物の工事請負契約書又は売買契約書の写し
・補助対象経費の内訳が分かる書類等 (工事の見積書等)
・補助対象建物の図面等
・補助対象建物の建築確認済証及び検査済証の写し
中古住宅活用タイプ
・補助金交付申請書
・世帯全員の市町村税の納税証明書又は非課税証明書(完納を証する書類)
・親子健康手帳等の写し(世帯主又は配偶者のいずれもが50歳以上であり、かつ、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもが胎児のみである場合)
・補助対象建物の全部事項証明書 (建物謄本)
・補助対象建物の工事請負契約書又は売買契約書の写し
・住宅等のリフォームの場合は、工事請負契約書の写し、請求書及び領収書の写し並びにリフォームを行った部分の状態が確認できる写真
・補助対象経費の内訳が分かる書類等 (工事の見積書等)
・補助対象建物の図面等
・補助対象建物の建築確認済証及び検査済証の写し
その他留意事項
条件によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に都市計画課へ確認してください。なお、工事請負契約書、売買契約書、親子健康手帳は原本の確認をさせていただきますので、申請時にはそれぞれ原本をお持ち下さい。
手続きの流れ
(1)相談
・家族構成や居住の状況は各家庭で異なり、補助の要件も複雑です。また、条件によって必要書類が異なります。補助の見込みがあるか、住宅購入や工事の契約前に相談してください。
(2)申請
・申請書に必要書類を添えて提出してください。
・申請の受付は、原則として先着順です。ただし、書類の不備等により前後する場合があります。
・予算の都合上、締め切らせていただく場合があります。
(3)審査
・要件に適合しているか審査します。
・状況により、聞き取りや追加の書類提出をお願いする場合があります。
・補助要件に適合していない場合は、受付後であっても補助金は交付できません。
(4)交付決定
・審査完了後、要件を満たしている場合、交付決定の通知を送付します。
・申請から交付決定まで3週間ほど期間を要します。
(5)請求
・交付決定通知書に請求書を同封しますので、記入の上、提出してください。
・記入漏れがあると振込できませんので、ご注意ください。(再提出をお願いする場合があります)
(6)振込
・請求書受付後、口座振込により補助金を交付します。
・不正があった場合は、補助金交付後であっても補助金を返還していただきます。
・補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に補助対象となった住宅に居住できなくなった場合は、市長が認めた場合を除き、補助金を返還していただきます。(3年経過した時点で居住実態の確認を行います)
・補助金の交付を受けた日から3年を経過するまでに補助金の交付の目的に反して使用などした場合は、市長が認めた場合を除き、補助金を返還していただきます。
添付ファイル
定住促進補助金交付申請書 (Wordファイル: 25.9KB)
定住促進補助金交付申請書(記入例) (Wordファイル: 43.0KB)
申請書裏面「6 他の補助金の活用状況」に記載する補助金一覧 (PDFファイル: 29.2KB)
在職証明書(雇用証明書) (Wordファイル: 13.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市政策部 都市計画課 居住推進係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-39-6534 ファクス番号:0568-71-1481