小牧市定住促進奨励金(契約日が令和7年5月1日以後の場合)

更新日:2025年05月01日

ページID: 47248
(1)  制度の説明                                               

定住促進補助金がリニューアル(主な変更点)   

奨励金の目的 

(2)  3つタイプ                                            

三世代同居タイプについて   

三世代近居タイプについて

市内就業者新生活応援タイプについて

(3)  申請方法                                                

手続きの流れ                                             

必要書 

(4)  その他

要綱

定住促進補助金が定住促進奨励金としてリニューアルしました。

大きな変更箇所は以下のとおりです。

1.交付対象者が変わりました。

2.交付額が変わりました。

3.交付方法が変わりました。

※令和7年5月1日以後の住宅取得等の契約締結が対象となります。

令和7年4月30日以前の住宅取得等の契約締結の方は定住促進補助金で対象となるかご確認ください。

なお、定住促進補助金は令和7年度で終了しますのでご注意ください。

●交付対象者の変更

1.中古住宅活用タイプは廃止となり、各タイプの加算方式に移行します。

2.市内就業者定住促進タイプは、市内就業者新生活応援タイプと名称が変更となり、以下の〈1〉から〈3〉のすべての条件を満たす方が対象となります。

〈1〉世帯主またはその配偶者が50歳未満の方

〈2〉世帯主またはその配偶者が市内の事業所で1年以上継続して就業している方

〈3〉「住宅取得等の契約締結時に、出生の日から7歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある第1子と同一世帯内で同居をしている方」または「婚姻の届出をした日から起算して3年以内の夫婦を構成員とする世帯である方」

●交付額の変更

定住促進奨励金(令和7年5月1日以降の住宅取得等の契約分が対象です)

●定住促進補助金(令和7年4月30日までの間の住宅取得等の契約分が対象)の交付額

タイプ 交付額
三世代同居住宅支援タイプ 上限60万円
三世代近居住宅支援タイプ 上限30万円
市内就業者定住促進タイプ 上限30万円
中古住宅活用タイプ 上限30万円
●交付方法の変更

定住促進補助金では現金給付でしたが、定住促進奨励金では地域限定商品券(こまきプレミアム商品券(贈答用))での給付に変わります。

奨励金の目的

奨励金は、予算の範囲内において、本市に定住するために住宅等を新築等し、リフォームし、又は取得した場合に交付することにより、新婚世帯、子育て世帯等若年層の定住及び中古住宅の利活用を促進し、将来にわたって活気あるまちづくりにつなげることを目的とする制度です。

以下の3つのタイプで構成されています。

1.三世代同居タイプ

2.三世代近居タイプ

3.市内就業者新生活応援タイプ

※各タイプの重複はできません。

なお、令和7年5月1日以後に住宅取得等の契約で定住した世帯が対象です。

 

夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下かつ世帯所得500万円未満等、要件を満たす世帯を対象に、婚姻に伴う住宅取得費用、住宅リフォーム費用及び住宅賃借費用並びに引越費用を補助する制度があります。

詳しくは出会い・結婚支援室(39-5572)までお問い合わせください。

3つタイプ(三世代同居タイプ、三世代近居タイプ、市内就業者新生活応援タイプ)

三世代同居タイプ

親世帯が1年以上継続して本市に定住しており、子育て世帯が本市で新たに「三世代同居」を始めるため、住宅の新築、増築、改築、取得又はリフォームを行い、本市に定住した場合に奨励金を交付します。

 

三世代同居とは?

親世帯と子世帯が同一敷地内に定住することをいいます。

ここでいう「定住」とは、現に市内に居住し、かつ、本市に住民票が作成されていることをいいます。

また、「同一敷地」とは以下の図のとおり、一団の土地だけでなく隣接する土地も含みます。ただし、分譲マンションなどについては同一棟に限ります。

同一敷地とは

対象条件

・親世帯(祖父母も可)が小牧市内に1年以上継続して定住している

・子世帯が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(出産予定を含む)と同居しており、かつ、子世帯の全員が三世代同居を開始した日前1年間、親世帯と同一敷地内に居住していない(なお、出産予定の場合は、工事や取得の契約前に妊娠した場合に限ります)

・子世帯の構成員が市内に住宅を所有していない(三世代同居対象建物及び賃貸住宅は除く)

・三世代同居するため、新築、増築、改築、取得又はリフォームした住宅に定住していること

・子(配偶者含む)又は親の名義で登記された住宅に定住していること

三世代同居開始日

〈新築、増築又は改築した場合〉

・工事請負契約をした日から検査済証(建築基準法に規定するもの)の交付を受けた日後6月を経過する日までの間。

・ただし、建築確認の申請書を提出する必要がない場合は、工事請負契約をした日から工事完了後6月を経過する日までの間

〈リフォームした場合〉

・リフォームの請負契約をした日から工事完了後6月を経過する日までの間

〈取得した場合(建売住宅、中古住宅等)〉

・売買契約をした日から引き渡しを受けた日後6月を経過する日までの間

その他、全てのタイプに共通する条件があります。⇒共通条件

交付額

基礎額とは?

住宅取得等にかかった費用の1/2(上限40万円)

新婚世帯加算とは?

住宅取得等の契約を締結する時点で婚姻の届出をした日から起算して3年以内の夫婦の世帯に10万円を加算します。

中古住宅加算とは?

中古住宅を増築、改築、リフォーム又は取得した場合に10万円加算します。

 

三世代近居タイプ

親世帯が1年以上継続して本市に定住しており、市外に居住していた子育て世帯が、本市で新たに「三世代近居」を始めるため、住宅の新築、増築、改築、取得又はリフォームを行い、本市に定住した場合に奨励金を交付します。

三世代近居とは?

市外に居住する子世帯が市内に転入し、親世帯と子世帯が市内にそれぞれ定住することをいいます。ただし、三世代同居を除きます。

対象条件

・親世帯(祖父母も可)が小牧市内に1年以上継続して定住している

・子世帯が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(出産予定を含む)と同居している(なお、出産予定の場合は、工事や取得の契約前に妊娠した場合に限ります)

・継続して1年以上市外に居住する子世帯が三世代近居に伴い、市内に転入し、定住している

・子世帯の構成員が市内に住宅等を所有していない(三世代近居対象建物及び賃貸住宅は除く)

・三世代近居のため、新築、増築、改築、取得又はリフォームした住宅に定住していること

・子(配偶者含む)又は親の名義で登記された住宅に定住していること

三世代近居開始日

〈新築、増築又は改築した場合〉

・工事請負契約をした日から検査済証(建築基準法に規定するもの)の交付を受けた日後6月を経過する日までの間。

・ただし、建築確認の申請書を提出する必要がない場合は、工事請負契約をした日から工事完了後6月を経過する日までの間

〈リフォームした場合〉

・リフォームの請負契約をした日から工事完了後6月を経過する日までの間

〈取得した場合(建売住宅、中古住宅等)〉

・売買契約をした日から引き渡しを受けた日後6月を経過する日までの間

その他、全てのタイプに共通する条件があります。⇒共通条件

交付額

基礎額とは?

住宅取得等にかかった費用の1/2(上限10万円)

新婚世帯加算とは?

住宅取得等の契約を締結する時点で婚姻の届出をした日から起算して3年以内の夫婦の世帯に10万円を加算します。

中古住宅加算とは?

中古住宅を増築、改築、リフォーム又は取得した場合に10万円加算します。

市内就業者新生活応援タイプ

・市内事業所に1年以上継続して勤務(パートを含む)している若年世代が住宅を新築、増築、改築、取得又はリフォームを行い、本市に定住した場合に奨励金を交付します。

対象条件

・世帯主又はその配偶者のいずれかが50歳未満である。

・以下のア~ウのいずれかを満たす世帯であること。

   ア.住宅取得等の契約締結時に、出生の日から7歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある第1子と同一世帯内で同居をしている。

   イ.婚姻の届出をした日から起算して3年以内の夫婦を構成員とする世帯である。

   ウ.妊娠中の世帯の構成員(市内就業者対象建物を新築し、又は取得する契約を締結する時点で妊娠している者に限る。)がその出生後の子どもと同一世帯内で同居する予定であること。

・申請日において、世帯の構成員のいずれかが市内の事業所に1年以上継続して勤務している。

・市内就業者対象建物を新築等し、リフォームし、又は取得する契約をした者である。

・世帯の構成員が市内に住宅等(市内就業者対象建物及び賃貸住宅を除く。)を所有していない。

・申請者の名義で登記された住宅である

定住開始日

〈新築、増築又は改築した場合〉

・工事請負契約をした日から検査済証(建築基準法に規定するもの)の交付を受けた日後6月を経過する日までの間。

・ただし、建築確認の申請書を提出する必要がない場合は、工事請負契約をした日から工事完了後6月を経過する日までの間

〈リフォームした場合〉

・リフォームの請負契約をした日から工事完了後6月を経過する日までの間

〈取得した場合(建売住宅、中古住宅等)〉

・売買契約をした日から引き渡しを受けた日後6月を経過する日までの間

その他、全てのタイプに共通する条件があります。⇒共通条件

交付額

基礎額とは?

住宅取得等にかかった費用の1/2(上限10万円)

中古住宅加算とは?

中古住宅を増築、改築、リフォーム又は取得した場合に10万円加算します。

※全てのタイプの共通条件

定住日から6カ月以内である(申請期限)

住宅取得等の契約締結日が令和7年5月1日以後である

・親世帯・子世帯の全員が市税を完納している

・親世帯・子世帯が生活保護法に基づく扶助を受けていない

・親世帯・子世帯の全員が暴力団員でない

・親世帯・子世帯の全員が過去に三世代同居・近居住宅支援補助金又は小牧市定住促進補助金の交付を受けたことがない

・建築基準法その他法令に基づき適正に建築された住宅などである

・定住を開始した日から3年間は定住すること

手続きの流れ

(1)交付対象の確認

交付の対象であるかを以下の交付対象の確認ツールからご確認ください。

世帯で住民票の異動を異なる時期にしている場合などは申請前にご相談ください。

【交付対象の確認ツール】

https://logoform.jp/form/uSYk/1011799

(2)申請

365日24時間オンラインで申請を受付けています。以下の申請フォームからお申込みください。

【申請フォーム】

https://logoform.jp/form/uSYk/1006216

※審査の際、不備等があった場合、都市計画課からメールにて訂正等のお願いします。訂正等についても、こちらの申請フォームにて行うことが可能です。

 

なお、オンラインで申請ができない方は、都市計画課居住推進係までお問い合わせください。

・申請の受付は、原則、先着順です。ただし、書類の不備等により前後する場合があります。

・予算の都合上、締め切らせていただく場合があります。

(3)審査

・要件に適合しているか審査します。

・状況により、聞き取りや追加の書類提出をお願いする場合があります。

・交付の要件に適合しない場合は、受付後であっても奨励金を交付することはできません。

(4)交付決定

・審査完了後、要件を満たしている場合、交付決定の通知を送付します。

・申請から交付決定まで3週間から1か月程度の期間を要します。

(5)交付

必要書類

三世代同居タイプ

・交付申請書

・子世帯の戸籍全部事項証明書の写し(写真・PDF)〈※市内に本籍を置く世帯を除く。〉

・親子健康手帳等の写し又は出産予定が分かる書類(写真・PDF)〈※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもが胎児のみである場合〉

・対象建物の全部事項証明書の写し(写真・PDF)〈※建物謄本〉

・新築、住宅購入等の場合は、対象建物の工事請負契約書又は売買契約書の写し(写真・PDF)

・対象建物のリフォームの場合は、工事請負契約書の写し、請求書及び領収書の写し(写真・PDF)

・対象建物の建築確認済証及び検査済証の写し(写真・PDF)

三世代近居タイプ

・交付申請書

・子世帯の戸籍全部事項証明書の写し(写真・PDF)〈※市内に本籍を置く世帯を除く。〉

・親子健康手帳等の写し又は出産予定が分かる書類(写真・PDF)〈※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもが胎児のみである場合〉

・対象建物の全部事項証明書の写し(写真・PDF)〈※建物謄本〉

・新築、住宅購入等の場合は、対象建物の工事請負契約書又は売買契約書の写し(写真・PDF)

・対象建物のリフォームの場合は、工事請負契約書の写し、請求書及び領収書の写し(写真・PDF)

・対象建物の建築確認済証及び検査済証の写し(写真・PDF)

市内就業者新生活応援タイプ

・交付申請書

・在職証明書(写真・PDF)〈※市内の事業所で1年以上勤務していることを雇用者が証明する書類〉

・新婚世帯の場合、戸籍全部事項証明書の写し(写真・PDF)〈※出生の日から7歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある第1子と同一世帯で同居している世帯及び市内に本籍を置く世帯を除く。〉

・親子健康手帳等の写し又は出産予定が分かる書類(写真・PDF)〈※出生の日から7歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある第1子と同一世帯内で同居しておらず、胎児のみである世帯〉

・対象建物の全部事項証明書の写し(写真・PDF)〈※建物謄本〉

・新築、住宅購入等の場合は、対象建物の工事請負契約書又は売買契約書の写し(写真・PDF)

・対象建物のリフォームの場合は、工事請負契約書の写し、請求書及び領収書の写し(写真・PDF)

・対象建物の建築確認済証及び検査済証の写し(写真・PDF)

要綱

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 居住推進係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-39-6534 ファクス番号:0568-71-1481

お問い合わせはこちらから