空き家を所有している人はこちら

更新日:2025年04月23日

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近年、人口減少や少子高齢社会に突入し、居住その他の使用がなされていない空家等が増加の傾向にあります。こうした空家等の中には、適切に管理がなされていない結果として、防災や衛生、景観など多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし、社会問題となっています。

このページで空き家の管理をはじめ、利活用、除却などの取組や支援について紹介しています。

目次

〈管理〉空き家の管理義務について

小牧市管理不全空家等及び特定空家等認定基準

空家法では、空家等を適切に管理することが、空家等の所有者等の「努力義務」と規定されいますが、「小牧市建築物等及び空き地の適切な管理に関する条例」の施行により、令和4年4月1日から空家等及び法定外空家等の所有者等に「義務化」となりました。また義務化により、所有者等に対して、適切な管理を行うよう助言及び指導を行います。

管理が行き届かないまま放置されることにより、防災、犯罪、衛生、景観等、周辺環境に悪影響を及ぼしますので、適切な管理にご協力をお願いします。

小牧市建築物等及び空き地の適切な管理に関する条例

空家等に関する相談や苦情は年々増加してきており、なかには、危険が切迫しているにもかかわらず、所有者等の同意なく敷地に立ち入って措置を行うことができないなど、空家法だけでは対応できないこともあります。

現に居住している家屋やその敷地内に廃棄物を堆積していることによる悪臭や通行の障害、また、適切に管理されていない空き地において雑草や立木が繁茂していることによる害虫の発生や火災のおそれなども地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし、問題となっています。

そのようなことから、本市における建築物等(居住の有無を問わず)や空き地の適切な管理に関する多様な問題に対して総合的に対応できる条例を制定しました。

〈管理〉小牧市空き家管理事業者登録制度

遠方に居住しているなど、空き家の管理でお困りの所有者に代わって、空き家を管理する事業者を紹介する制度を開始しました。登録された管理事業者の情報を以下のリストにまとめていますので、是非ご活用ください。

なお、空き家の管理業務の内容や料金その他必要な事項につきましては、空き家の所有者と登録管理事業者との双方で協議し、契約していただくことになります。このことについては、市は一切関与いたしませんのでご了承ください。

〈除却〉小牧市空き家等除却工事費補助金

 

小牧市では、安全・安心な住環境の確保を推進することを目的とし、老朽化した空き家又は倒壊若しくは建築材等の飛散のおそれのある危険な空き家を除却する方に対し、その経費の一部を補助する制度を令和2年4月1日より開始しました。

令和7年度からは、非木造の空き家についても対象に拡大し補助金を交付しています。

解体等の契約前に申請が必要となりますので、空き家の解体をお考えの方は下の「詳しくはこちら」をご覧ください。

〈除却・売却〉相続等により取得した空き家の譲渡所得3000万円特別控除

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

確定申告の際に必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」を市都市計画課の窓口にて発行します。

〈売却・賃貸〉小牧市空き家バンクについて

空き家の利活用を促進するため、公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)と連携した、「小牧市空き家バンク」を開設しました。

空き家バンクの流れ

〈除却・利活用〉金融機関における空き家関連ローン制度に関する情報

「空家等の発生抑制」や「空家等の利活用促進」のための取組のひとつとして、民間金融機関における「空き家関連ローン制度」に関する情報を提供します。詳細につきましては、各金融機関にお問い合わせをお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 居住推進係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-39-6534 ファクス番号:0568-71-1481

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