空き家を所有している人はこちら

更新日:2026年05月01日

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近年、人口減少や少子高齢社会に突入し、居住その他の使用がなされていない空家等が増加の傾向にあります。こうした空家等の中には、適切に管理がなされていない結果として、防災や衛生、景観など多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし、社会問題となっています。

このページで空き家の相談をはじめ、管理、利活用などの取組や支援について紹介しています。

目次

〈相談〉住まいのコンシェルジュ(オンライン相談)

本市の空き家の多くが、中古住宅として売却・賃貸などの利活用が期待できる空き家であり、空き家所有者からは相談しやすい窓口の設置を求める声が多くあります。

そこで、「住まいのコンシェルジュ」では、空き家の所有者及び利活用希望者の双方から、利活用をはじめ、空き家の相続、管理、処分などの相談に対し、各種専門家と市職員における総合的な相談を令和8年5月1日より受け付けています。

空き家でお困りの方は、まずは相談してみませんか。

住まいのコンシェルジュにおける相談体制の特徴

1.売却・賃貸などお困りごとに応じた各種専門家への相談が可能

2.初回の相談には市職員が同席で安心

3.原則、相談無料

4.希望に応じた日時で相談が可能

※原則、オンラインでの相談となります。オンラインでの相談が困難な方は、都市計画課までご相談ください。

住まいのコンシェルジュにおける相談体制

〈相談〉空き家総合相談窓口(電話相談)

市内の空家等の流通及び活用を促進し、空家等の発生の抑制及び適切な管理を図ることにより、総合的な空家等対策を推進するとともに、「住みたくなる」、「住みつづけたい」小牧を目指すことを目的に、令和2年1月9日付けで、公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会と、令和3年11月1日付けで公益社団法人全日本不動産協会愛知県本部と「小牧市における空家等対策に関する協定」を締結しました。空き家を売りたい、貸したい、管理に困っている等のご相談は、以下の相談窓口をぜひご利用ください。

愛知県宅地建物取引業協会空き家相談窓口

〈電話番号〉052-522-2567

〈受付時間〉平日 午前9時から正午、午後1時から午後5時まで(土日祝日及び協会の休業日を除く)

全日本不動産協会愛知県本部空き家相談窓口

〈電話番号〉052-253-5031

〈受付時間〉平日 午前10時から午後4時まで(土日祝日及び協会の休業日を除く)

〈売却・賃貸〉小牧市空き家バンク

空き家バンクとは?

空き家バンクとは、空き家・空き地の賃貸・売却を希望する所有者から提供された情報を集約し、空き家をこれから利用・活用したいとお考えの方に紹介する制度です。
※小牧市は、空き家に関する交渉・契約については直接関与いたしません。

小牧市空き家バンクの開設状況

「全国版空き家・空き地バンク」と「公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会版空き家・空き地バンク」を開設しています。

〈管理〉空き家の管理義務について

小牧市管理不全空家等及び特定空家等認定基準

空家法では、空家等を適切に管理することが、空家等の所有者等の「努力義務」と規定されいますが、「小牧市建築物等及び空き地の適切な管理に関する条例」の施行により、令和4年4月1日から空家等及び法定外空家等の所有者等に「義務化」となりました。また義務化により、所有者等に対して、適切な管理を行うよう助言及び指導を行います。

管理が行き届かないまま放置されることにより、防災、犯罪、衛生、景観等、周辺環境に悪影響を及ぼしますので、適切な管理にご協力をお願いします。

小牧市建築物等及び空き地の適切な管理に関する条例

空家等に関する相談や苦情は年々増加してきており、なかには、危険が切迫しているにもかかわらず、所有者等の同意なく敷地に立ち入って措置を行うことができないなど、空家法だけでは対応できないこともあります。

現に居住している家屋やその敷地内に廃棄物を堆積していることによる悪臭や通行の障害、また、適切に管理されていない空き地において雑草や立木が繁茂していることによる害虫の発生や火災のおそれなども地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし、問題となっています。

そのようなことから、本市における建築物等(居住の有無を問わず)や空き地の適切な管理に関する多様な問題に対して総合的に対応できる条例を制定しました。

〈管理〉小牧市空き家管理事業者登録制度

遠方に居住しているなど、空き家の管理でお困りの所有者に代わって、空き家を管理する事業者を紹介する制度を開始しました。登録された管理事業者の情報を以下のリストにまとめていますので、是非ご活用ください。

なお、空き家の管理業務の内容や料金その他必要な事項につきましては、空き家の所有者と登録管理事業者との双方で協議し、契約していただくことになります。このことについては、市は一切関与いたしませんのでご了承ください。

〈除却〉解体費用シミュレーター

解体費用シミュレーター

解体費用シミュレーターは、建物の解体費用の概算相場をAIシミュレーターにより、無料で把握できるサービスです。

解体費用がどのくらいかかるのかを知りたい方は、ぜひご活用ください。

※利用にあたっての注意点

本概算相場は解体費用を保証するものではありません。また、現地調査による正式な見積もりと差異が発生します。

〈除却・売却〉相続等により取得した空き家の譲渡所得3000万円特別控除

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

確定申告の際に必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」を市都市計画課の窓口にて発行します。

〈除却・利活用〉金融機関における空き家関連ローン制度に関する情報

「空家等の発生抑制」や「空家等の利活用促進」のための取組のひとつとして、民間金融機関における「空き家関連ローン制度」に関する情報を提供します。詳細につきましては、各金融機関にお問い合わせをお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 居住推進係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-39-6534 ファクス番号:0568-71-1481

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