景観法に基づく届出について

更新日:2025年04月21日

ページID: 47632

景観法に基づく届出は令和7年7月1日以降に着手する行為が対象となります。

令和7年6月30日までに着手する行為については大規模建築物等の届出が必要になります。

根拠法令

  • 景観法(平成16年法律第110号)第16条
  • 小牧市景観条例(令和7年3月26日条例第17号)第11条~第16条

対象区域

小牧市全域
(ただし、「景観重点地区」内については適応外(別の届出が必要となります。))

対象となる行為

法第16条第1項第1号に掲げる行為(建築物の建築等)

建築物の建築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

景観計画に定める地域

建築物の規模等

届出対象外の行為

住宅地区

田園地区

東部丘陵地区

高さが15メートルを超える建築物、または建築面積が1,000平方メートルを超える建築物

工事用の現場事務所、材料置場その他これらに類する建築物で仮設のもの

 工業地区

高さが20メートルを超える建築物、または建築面積が2,000平方メートルを超える建築物

法第16条第1項第2号に掲げる行為(工作物の建設等)

工作物の新設、増設、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

景観計画に定める地域

工作物の規模等

届出対象外の行為

住宅地区

田園地区

東部丘陵地区

高さが15メートルを超える工作物(建築物と一体となって設置される場合にあっては、その高さが10メートルを超え、かつ、当該建築物の高さとの合計が15メートルを超えるもの)、または1,000平方メートルを超える敷地に設置される工作物

  1. 仮設のもの

  2. 地下に設けるもの

工業地区

高さが20メートルを超える工作物(建築物と一体となって設置される場合にあっては、その高さが10メートルを超え、かつ、当該建築物の高さとの合計が20メートルを超えるもの)、または2,000平方メートルを超える敷地に設置される工作物

法第16条第1項第3号に掲げる行為(開発行為)

都市計画法第4条第12項に規定する開発行為その他政令で定める行為

景観計画に定める地域

工作物の規模等

届出対象外の行為

住宅地区

田園地区

東部丘陵地区

工業地区

面積が3,000平方メートル以上

なし

景観計画に定める地域は以下の通りです。

景観計画に定める地域

住宅地区

田園地区

東部丘陵地区

工業地区

用途地域

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 市街化調整区域

 

  • 市街化調整区域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

 

詳細についてはこちらをご覧ください。

景観区域図(PDFファイル:3.2MB)

届出

上記に該当する場合は、工事着手の30日前までに、都市計画課に届出(正副2通)が必要となります。

届出に必要な書類

法第16条第1項第1号に掲げる行為(建築物の建築等)

図書の種類

記載内容等

位置図

方位及び行為地(2,500分の1以上)

配置図

敷地の境界線、建築物の位置、縮尺及び方位(100分の1以上)

平面図

各階間取り及び用途

各面の立面図(着色)

仕上げ方法、色彩、縮尺、方位及び高さ

現地写真

行為地及びその周辺状況

法第16条第1項第2号に掲げる行為(工作物の建設等)

図書の種類

記載内容等

位置図

方位及び行為地(2,500分の1以上)

配置図

敷地の境界線、工作物の位置、縮尺及び方位(100分の1以上)

各面の立面図(着色)

仕上げ方法、色彩、縮尺及び高さ

現況写真

行為地及びその周辺状況

法第16条第1項第3号に掲げる行為(開発行為)

図書の種類

記載内容等

位置図

方位及び行為地(2,500分の1以上)

平面図

方位、行為地の境界線、断面の位置及び切土、盛土その他の表示

断面図

行為前後の土地の状況を対比できる縦断面及び横断面

現況写真

行為地及びその周辺状況

 

届出の流れ

届出の流れ

その他

  • 行為をする場所が地区計画区域内の場合は、別途、都市計画法(昭和43年6月15日第100号)第58条の2の規定に基づく届出が必要となります。詳しくは各地区計画のページをご覧ください。
  • 屋外広告物を表示または設置する際には、別途、屋外広告物法(昭和24年6月3日法律第189号)および愛知県屋外広告物条例(昭和39年7月6日愛知県条例第56号)の規定による規制があります。詳しくは「屋外広告物の規制について」のページをご覧ください。
  • 駐車場を設置・運営する場合には、別途、駐車場法(昭和32年5月16日法律第106号)およびバリアフリー新法(平成18年6月21日法律第91号)の規定に基づく届出が必要となる場合や届出が不要であっても技術的基準を遵守していただく必要があります。詳しくは「路外駐車場の届出について」のページをご覧ください。
  • 駐車場整備地区内で大規模建築物を建築する場合には、小牧市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(平成5年3月26日条例第10号)の規定に基づき、駐車施設の附置が必要となる場合があります。詳しくは「駐車施設の附置義務について」のページをご覧ください。

景観形成基準

景観形成基準について、詳しくは小牧市景観計画第5章をご覧ください。

関連リンク