路外駐車場の届出について
更新日:2019年07月29日
路外駐車場を設置する場合は事前にご相談ください。
小牧市では、駐車場法およびバリアフリー新法に基づく届出を受け付けています。駐車場の設置には、届出の必要な場合がありますので、事前に都市計画課までご相談ください。
根拠法令
駐車場法(昭和32年5月16日法律第106号)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年6月21日法律第91号)
(注意)バリアフリー新法
法律が適用される区域
小牧市内全域
対象となる案件
駐車場を設置・運営する場合、その駐車場の規模(面積)や料金徴収の有無等に応じ、上記法律に基づく届出や駐車場の整備に関する技術的基準を遵守することが必要となります。届出の有無等は以下の判定フローをご覧ください。
また、駐車場法およびバリアフリー新法の技術的基準の詳細については、愛知県都市計画課のホームページ内にある「駐車場法・バリアフリー新法に基づく届出のガイドライン」等を参考にしてください。
駐車場法・バリアフリー新法に基づく届出等の判定フロー (PDFファイル: 38.6KB)
駐車場法・バリアフリー新法に基づく届出のガイドライン(愛知県ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
駐車場法に基づく届出について
駐車場法第12条、第13条、第14条に基づく必要な書類およびその提出時期については以下のとおりです。なお、届出の提出先は都市計画課となります。
必要な書類およびその提出時期
- 各届出種別ごとの必要書類およびその提出時期は以下のとおりです。
- 「新設」の場合、「施設の増改築、駐車場台数等の変更」の場合には、届出の前に別途事前の打合せが必要となる場合がありますので、都市計画課までご相談ください。
- これら届出に必要な各様式は、申請書「路外駐車場の届出に関する様式集」のページからダウンロードできます。
新設の場合
- 路外駐車場設置(変更)届出書(様式1-1):正副2通を工事着手前に提出
- 技術的基準チェックリスト:工事着手前に提出
- 路外駐車場管理規程届出書(様式1-2):供用開始10日以内に提出
施設の増改築、駐車場台数等の変更の場合
- 路外駐車場設置(変更)届出書(様式1-1):正副2通を変更前に提出
- 技術的基準チェックリスト:変更前に提出
管理者の変更の場合
- 路外駐車場設置(変更)届出書(様式1-1):正副2通を変更前に提出
- 路外駐車場管理規程変更届出書(様式1-3):変更後10日以内に提出
駐車料金、営業時間等の変更の場合
- 路外駐車場管理規程変更届出書(様式1-3):変更後10日以内に提出
休止(再開、廃止)の場合
- 路外駐車場休止(再開、廃止)届出書(様式1-7(1-8、1-9)):休止(再開、廃止)後10日以内に提出
管理規程について
管理規程には以下の内容を記載する必要があります。
- 路外駐車場の名称
- 路外駐車場管理者の氏名および住所
- 路外駐車場の供用時間に関する事項:休業日ならびに1日における供用時間の開始および終了時刻について記載
- 駐車料金に関する事項:駐車場利用者が支払うべき駐車料金の額およびその支払い等に関することについて記載
- 路外駐車場の供用契約に関する事項:駐車場利用者に対する路外駐車場管理者の案内板の設置、保管を寄託された自動車に対する路外駐車場管理者の責任、引き取りのない車両の処分等に関する事項の記載
- その他国土交通省令で定める事項:路外駐車場の構造上駐車することができない自動車ならびに路外駐車場管理者が路外駐車場において附帯して行う燃料の販売、自動車の修理その他の業務の概要の記載
届出に必要な添付書類について
駐車場法に基づく届出に必要な書類は、「路外駐車場設置(変更)届出書、技術的基準チェックリスト、路外駐車場管理規程(変更)届出書、路外駐車場休止(再開、廃止)届出書」のほか、以下の添付書類が必要となります。
書類の種類 | 新設時に建築物でない場合 | 新設時に建築物の場合 | 備考 |
---|---|---|---|
位置図(案内図) | 必要 | 必要 | 縮尺=10,000分の1以上 |
平面図(出入口のある階) | 必要 | 必要 | 縮尺=200分の1以上 |
平面図(2層以上の各階) | 不要 | 必要 | 縮尺=200分の1以上 |
立面図 | 不要 | 必要 | 縮尺=200分の1以上 |
断面図 | 不要 | 必要 | 縮尺=200分の1以上 |
屈曲部(半径)、傾斜部(勾配の詳細図) | 不要 | 必要 | 縮尺=200分の1以上 |
建築確認済証の写し | 不要 | 必要 | - |
駐車場調書の写し | 不要 | 必要 | - |
大臣認定書の写し | 不要 | 該当する場合必要 | 特殊駐車装置または1層2段式(自走式)の場合 |
仕様および構造図 | 不要 | 該当する場合必要 | - |
変更の届出を提出する際は、変更事項に関連する書類を添付してください。
平面図については、下記の内容を表示してください。
- 駐車場の区域(駐車場の区域(赤実線)、建築物で駐車場の用に供する区域(赤破線))
- 周囲の道路およびバス停、横断歩道、交差点等政令第7条第1項で定められているもの
- 場内の設備(事務所、料金徴収所、証明等)について、各階別に記入されたもの
- 駐車マス
一般公共の用に供する駐車マスを赤実線で、それ以外の部分の駐車マスを緑実線で囲み、それぞれ一連番号を各階の駐車マスに記入されたもの
駐車マスの寸法を記入する。ただし、各階の駐車マスの寸法が同一の場合は各階1駐車マスに記入する。 - 出入口および車路
車路赤線を赤色矢印で記入する。
車路幅員を赤字で記入する。ただし、各階の車路幅員が同一の場合は各階1箇所に記入する。
特殊駐車装置の場合は前面空地の幅員、奥行きを記入する。
バリアフリー新法に基づく届出について
バリアフリー新法第12条に基づく届出に必要な書類およびその提出時期については以下のとおりです。なお、届出の提出先は都市計画課となります。
必要な書類および提出時期
- バリアフリー新法に基づく届出には、2種類の届出方法があります。
- いずれの方法とも提出時期は、新設の場合は「工事の着手前」、変更の場合は「変更しようとするとき」ですが、提出する書類が異なります。
- 各提出方法における必要な書類は以下のとおりです。
- なお、これら届出に必要な各様式は、申請書「路外駐車場の届出に関する様式集」のページからダウンロードできます。
方法1 バリアフリー新法第12条による届出方法
提出書類は以下のとおりです。
- 特定路外駐車場設置(変更)届出書(様式1-10):正副2通
- 技術的基準チェックリスト(様式1-14)
方法2 バリアフリー新法第12条ただし書きによる届出方法で、駐車場法の届出書類に添付して提出する方法
上記の「特定路外駐車場設置(変更)届出書に代えて、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(様式1-11)」を駐車場法の届出書類に添付することとなります。
なお、提出書類は以下のとおりです。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(様式1-11):正副2通
- 技術的基準チェックリスト(様式1-14)
その他
- 駐車場整備地区内で駐車施設を設置する場合は、別途「小牧市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(市条例)」に基づく届出が必要となる場合がございます。詳細は「駐車施設の附置義務について」のページをご覧ください。
- 駐車場法およびバリアフリー新法に基づく届出が必要な場合は、別途「人にやさしい街づくり条例(県条例)」に基づく届出が必要となります。詳細は愛知県建設部住宅計画課までお問い合わせください。
関連リンク
あいちの都市計画(愛知県ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481