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駐車施設の附置義務について

更新日:2020年08月20日

根拠法令

小牧市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(平成5年3月26日条例第10号)

条例が適用される区域

駐車場整備地区内(都市計画法第8条第1項第8号に規定される都市計画)

  • 駐車施設を附置する場所が駐車場整備地区に該当するかどうかは都市計画課にお問い合わせください。
  • 駐車場整備地区の内外に建築物の敷地がわたる場合:駐車場整備地区が建築物の敷地の半分以上を占める場合は駐車施設の附置義務が発生します。(条例第7条)

駐車施設の附置が必要となる建築物(条例第4条)

以下に示す数式にあてはまる建築物

(特定用途)の床面積+(非特定用途)の床面積の2分の1>1,000平方メートル

特定用途とは(駐車場法施行令第18条)

劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫および工場

非特定用途とは

特定用途以外(共同住宅など)

適用除外(条例第10条)

建築基準法第85条に規定される仮設建築物の場合

附置が必要となる台数(条例別表(第4条関係))

  • 特定用途:床面積150平方メートルにつき1台
  • 非特定用途:床面積450平方メートルにつき1台

(注意)小数点以下切り上げ、床面積に駐車施設に供する部分は含まない。
以下に該当する場合は、附置義務台数の緩和措置があります。

  1. 延べ面積が6,000平方メートル未満の建築物(条例第4条)
  2. 事務所用途の床面積が10,000平方メートルを超える建築物(条例第5条)

駐車施設の規模(条例第8条)

平面駐車場の場合の駐車マスの規模

  • 附置義務台数の30%以上は2.5メートル×6メートル以上(うち1台以上は3.5メートル以上×6メートル以上)
  • 残りの台数分は2.3メートル以上×5メートル以上

機械式駐車場の場合の駐車マスの規模

  • 3ナンバー(大型普通)が収容できること
  • 1台以上は3.5メートル以上×6メートル以上の平面駐車マスを設けること

届出(条例第12条)

条例の規定により駐車施設を設置する場合は、都市計画課に届出が必要となります。

届出に必要な書類(条例施行規則第5条)

  1. 駐車施設設置(変更)届出書(様式第4):正1通、副2通の計3通
  2. 駐車施設調書(様式第2)
  3. 駐車施設に必要な添付図面(表1参照)
  4. 建築物に必要な添付図面(表2参照)

届出書および駐車施設調書のダウンロードは下記の関連リンクから行ってください。

表1 駐車施設に必要な図面
図面の種類 明記する事項
付近見取図 縮尺、方位、道路、目標となる地物、位置および駐車施設を設けなければならない建築物との距離
配置図 縮尺、方位、敷地、境界線、位置、駐車施設内外の車路およびその幅員ならびに敷地が接する道路およびその幅員
各階平面図 縮尺、方位、間取り、規模ならびに駐車施設内外の車路およびその幅員
表2 建築物に必要な図面
図面の種類 明記する事項
配置図 縮尺、方位、敷地、境界線、敷地内における建築物の位置ならびに敷地が接する道路およびその幅員
各階平面図 縮尺、方位、間取り、規模および各部の用途

工事完了届(条例施行規則第6条)

上記の届出をした場合は工事完了後、工事完了届正副2通を都市計画課まで提出してください。

工事完了届のダウンロードは下記の関連リンクから行ってください。

計算例

例1:事務所の床面積7,000平方メートル、共同住宅の床面積2,000平方メートルの建物の場合

附置義務の有無

7,000平方メートル+2,000平方メートル×2分の1=8,000平方メートル>1,000平方メートル ゆえに附置義務あり

附置義務駐車施設の規模

7,000平方メートル/150平方メートル+2,000平方メートル/450平方メートル=51.1→52台

例2:店舗の床面積1,500平方メートル、共同住宅の床面積1,000平方メートルの建物の場合

附置義務の有無

1,500平方メートル+1,000平方メートル×2分の1=2,000平方メートル>1,000平方メートル ゆえに附置義務あり

附置義務駐車施設の規模

延べ面積2,500平方メートル<6,000平方メートルのため、緩和式を適用(緩和式については、条例別表(エ)参照)

1,500平方メートル/150平方メートル+1,000平方メートル/450平方メートル=12.2

12.2×(1-1,000平方メートル×(6,000平方メートル-2,500平方メートル)÷(6,000平方メートル×2,000平方メートル-1,000平方メートル×2,500平方メートル)=12.2×0.63=7.6→8台

例3:事務所の床面積120,000平方メートル、ホテルの床面積50,000平方メートルの建物の場合

附置義務の有無

170,000平方メートル ゆえに附置義務あり

事務所部分の面積

事務所部分の床面積が10,000平方メートルを超えるため、条例第5条の内容を適用

40,000平方メートル×0.7+50,000平方メートル×0.6+20,000平方メートル×0.5+10,000平方メートル=78,000平方メートル

附置義務駐車施設の規模

事務所部分については、78,000平方メートル/150平方メートル=520

ホテル部分については、50,000平方メートル/150平方メートル=333.3

全体では853.3→854台

例4:事務所の床面積2,000平方メートル、共同住宅の床面積2,000平方メートルの建物を、事務所の床面積4,000平方メートルの建物に用途変更する場合

変更前の附置義務駐車施設の規模

2,000平方メートル+2,000平方メートル×1/2=3,000平方メートル>1,000平方メートル ゆえに附置義務あり

延べ面積4,000平方メートル<6,000平方メートルのため、緩和式を適用
2,000平方メートル/150平方メートル+2,000平方メートル/450平方メートル=17.7
17.7×(1-(1,000平方メートル×(6,000平方メートル-4,000平方メートル))÷(6,000平方メートル×3,000平方メートル-1,000平方メートル×4,000平方メートル))=17.7×0.86=15.2→16台

変更後の附置義務駐車施設の規模

4,000平方メートル/150平方メートル=26.6

26.6×(1-(1,000平方メートル×(6,000平方メートル-4,000平方メートル)÷(6,000平方メートル×4,000平方メートル-1,000平方メートル×4,000平方メートル)=26.6×0.9=23.9→24台

変更に係る附置義務駐車施設の規模

24台-16台=8台

その他

  • 大規模建築物を建築する場合には、別途、小牧市都市景観条例(平成13年3月28日条例第15号)に基づく届出が必要となる場合があります。詳しくは下記の「大規模建築物等の届出について」のページをご覧ください。
  • 駐車場を設置・運営する場合には、別途、駐車場法(昭和32N5月16日法律第106号)およびバリアフリー新法(平成18年6月21日法律第91号)の規定に基づく届出が必要となる場合や届出が不要であっても技術的基準を遵守していただく必要があります。詳しくは下記の「路外駐車場の届出について」のページをご覧ください。
  • 行為をする場所が地区計画区域内の場合は、別途、都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)第58条の2の規定に基づく届出が必要となります。詳しくは各地区計画のページをご覧ください。
  • 屋外広告物を設置する際には、別途、屋外広告物法(昭和24年6月3日法律第189号)および愛知県屋外広告物条例(昭和39年7月6日愛知県条例第56号)の規定による規制があります。詳しくは下記の「屋外広告物の規制について」のページをご覧ください。

関連法令

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481

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