大規模建築物等の届出について
更新日:2019年07月29日
ページID: 5906
根拠法令
小牧市都市景観条例(平成13年3月28日条例第15号)第16条
条例が適用される区域
小牧市全域(ただし、「都市景観形成重点区域」内については適用外(別の届出が必要となります。))
届出が必要となる大規模建築物等
下表に示すものの、新築もしくは新設、増築もしくは増設、改築もしくは改造、大規模な模様替えまたは外観の過半にわたる色彩の変更をする場合は、届出が必要となります。
対象物件 | 内容 | 届出対象外の行為 |
---|---|---|
建築物 | 高さが20メートルを超える建築物、または、延べ面積が2,000平方メートルを超える建築物 | 工事用の現場事務所、材料置場およびその他これらに類する建築物で仮設のもの |
工作物 | 地上からの高さが20メートルを超える工作物(建築物と一体となって設置される場合にあっては、その高さが10メートルを超え、かつ、当該建築物の高さとの合計が20メートルを超えるもの)、または、2,000平方メートルを超える敷地に設置される工作物 | 仮設のもの 地下に設けるもの |
広告物および広告物を掲出する物件 | 高さが10メートルを超える広告物および広告物を掲出する物件、または、表示面積の合計が50平方メートルを超える広告物および広告物を掲出する物件 | なし |
届出
上記に該当する場合は、工事着手前までに、都市計画課に届出(正副2通)が必要となります。
届出に必要な書類
建築物の新築等の場合
図面の種類 | 明示する事項 |
---|---|
位置図 | 方位および行為地 |
配置図 | 敷地の境界線、建築物の位置、縮尺および方位 |
平面図 | 主要部分の材料の種別 |
全面の立面図(パンフレットでも可) | 仕上げ方法、色彩(着色)、縮尺、方位および高さ |
完成予想図(パースでも可) | 建築物およびその周辺の状況 |
現況写真 | 行為地およびその周辺の状況 |
工作物の新設等の場合
図面の種類 | 明示する事項 |
---|---|
位置図 | 方位および行為地 |
配置図 | 敷地の境界線、工作物の位置 |
平面図 | 主要部分の材料の種別 |
全面の立面図(パンフレットでも可) | 仕上げ方法、色彩(着色)、縮尺および高さ |
完成予想図(パースでも可) | 工作物およびその周辺の状況 |
現況写真 | 行為地およびその周辺の状況 |
広告物及び広告物を掲出する物件の設置等の場合
図面の種類 | 明示する事項 |
---|---|
位置図 | 方位および行為地 |
配置図 | 敷地の境界線、広告物または広告物を掲出する物件の位置および縮尺 |
全面の立面図 | 仕上げ方法および色彩(着色)、縮尺および高さ |
完成予想図(パース図でも可) | 広告物または広告物を掲出する物件およびその周辺状況 |
現況写真 | 行為地およびその周辺状況 |
その他の行為の場合
図面の種類 | 明示する事項 |
---|---|
位置図 | 方位および行為地 |
配置図 | 敷地の境界線、工作物の位置および縮尺 |
平面図 | 主要部分の材料の種別 |
全面の立面図 | 仕上げ方法、色彩(着色)、縮尺および高さ |
完成予想図(パース図でも可) | 周辺状況 |
現況写真 | 行為地およびその周辺状況 |
その他
- 行為をする場所が地区計画区域内の場合は、別途、都市計画法(昭和43年6月15日第100号)第58条の2の規定に基づく届出が必要となります。詳しくは各地区計画のページをご覧ください。
- 屋外広告物を表示または設置する際には、別途、屋外広告物法(昭和24年6月3日法律第189号)および愛知県屋外広告物条例(昭和39年7月6日愛知県条例第56号)の規定による規制があります。詳しくは「屋外広告物の規制について」のページをご覧ください。
- 駐車場を設置・運営する場合には、別途、駐車場法(昭和32年5月16日法律第106号)およびバリアフリー新法(平成18年6月21日法律第91号)の規定に基づく届出が必要となる場合や届出が不要であっても技術的基準を遵守していただく必要があります。詳しくは「路外駐車場の届出について」のページをご覧ください。
- 駐車場整備地区内で大規模建築物を建築する場合には、小牧市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(平成5年3月26日条例第10号)の規定に基づき、駐車施設の附置が必要となる場合があります。詳しくは「駐車施設の附置義務について」のページをご覧ください。
関連情報
小牧市では、都市景観の形成に大きく影響を及ぼす大規模な建築物等の物件を適切に指導し、個性的で緑豊かな都市景観の形成を図るため、小牧市都市景観条例第17条に基づき、建築行為等を行う際に都市景観の形成上配慮すべき事項を、「大規模建築物等誘導基準」として定めています。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481