都市景観形成重点区域(やすらぎみち)の届出について
更新日:2025年07月16日
ページID: 5909
根拠法令
小牧市都市景観条例(平成13年3月28日条例第15号)第13条
条例の適用される区域
都市景観形成重点区域(やすらぎみち)の区域内
(注意)広告物をする場所が、都市景観形成重点区域に該当するかどうかは事前に都市計画課までお問い合わせください。
届出が必要となる行為
- 広告物の表示、移転もしくはその内容の変更
- 広告物を掲出する物件の設置、改造、移転もしくは色彩の変更
建築物、工作物及び開発行為については景観法に基づく届出が必要となります。
届出が不要な行為
以下に示す行為をする場合は、届出は不要です。
- 広告物または広告物を掲出する物件で愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号)第6条第1項および第2項各号に掲げるものの設置等
届出
上記に該当する場合は、行政上の手続きに着手する4週間前(行政上の手続きが必要ない行為は、当該行為に着手する4週間前)までに、都市計画課に届出が必要となります。
届出が市に提出されたのち、都市景観団体である「都市景観形成重点地域の景観を守る会(通称:やすらぎみちの景観を守る会)」による評価を経て、都市景観団体からの報告書の写しと小牧市からの受理書の送付もしくは助言・指導等をさせていただきます。

届出に必要な添付書類
都市景観形成重点区域内行為届出書(正副2通)
届出書は、下記関連リンクの「都市景観形成重点区域内の届出に関する様式集」よりダウンロードしてご利用ください。
広告物の表示、移転もしくはその内容の変更または広告物を掲出する物件の設置、改造、移転もしくは色彩の変更の場合
図面の種類 | 明示する事項 |
---|---|
位置図 | 方位および行為地 |
配置図 | 敷地の境界線、広告物または広告物を掲出する物件の位置および縮尺 |
全体の立面図 | 仕上げ方法、色彩(着色)、縮尺、方位および高さ |
現況写真 | 行為地およびその周辺状況 |
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481