景観重点地区(やすらぎみち)
更新日:2025年04月01日
景観重点地区(やすらぎみち)とは
小牧駅から小牧山へつながるシンボルロードは、小牧の顔と心をつなぐ歴史的趣と調和を基本目標とし、小牧山の眺望を守り育むために電線類を地中化するとともに、舗装材や街路灯も歴史的趣と調和した修景整備を進めてきました。これにより、駅前から小牧山を直線上に眺望でき、小牧山へ訪れる歩行者を導く重要な役割を担っています。この道路沿いの一部は、小牧市都市景観条例で「都市景観形成重点区域」に指定し、より重点的に良好な景観の保全を図ってきました。
今後も市のシンボルである小牧山周辺の良好な景観を維持するため、本区域を小牧市景観条例で「景観重点地区」に指定します。
景観重点地区
小牧山を望む
緑に包まれた神明社
整備計画:景観づくりの基本方針及び指針
基本目標
小牧の顔と心をつなぐ、歴史的趣と調和した緑豊かなシンボルロード
基本方針
- 小牧山への視線軸(眺望)を守り育んでいく景観づくり
- 小牧山へ導くシンボルロードとして歩行者が楽しく快適に歩ける景観づくり
- 歴史的趣と緑豊かな自然環境を後世に伝え残す景観づくり
- 街並みの連坦性を醸し出す景観づくり
公共空間(道路)の景観づくりに関する指針
歴史的趣と調和し、緑豊かな自然環境の保全と育成が図られた道づくり
電線類は地中化するとともに、舗装材や街路灯については、歴史的趣と調和したものとします。また、歩車道境界部に街路樹を植栽したり、神明社沿いの現況樹木を保全や利活用を図りながら緑豊かな道路整備を行います。
歩行者の安全性が確保された、人に優しい快適な道づくり
歩道部分はゆとりある歩道幅員とし、景観的に優れかつ歩きやすい舗装材を用いたり、舗装パターンを工夫して魅力的な歩行者空間の創出を図ります。また、車道部についても車のスピードを抑制するなどの安全対策を講じた道路整備を行います。
人と人、人と街のふれあいの場がある道づくり
歩道内にベンチ等のストリートファニチャーを設置して、ふれあいの場としても利用できるような道路整備を行います。
民有空間(沿道)の景観づくりに関する指針
個性と調和による魅力あふれる街づくり
個々の建物の個性を尊重しつつ、個性のなかに調和が図られた景観づくりを行うため、建築物や工作物について整備基準を設けます。
訪れた歩行者が住みたくなるような緑豊かな誇らしい街づくり
四季に彩られた、快適で誇りある街をつくるため、花や樹木による緑化の推進を図ります。
自らが街に愛着を持ち、優れた景観を維持し高めていく街づくり
街の価値を守り、高めるために地元まちづくり活動の組織化を図ります。
整備基準:沿道建築物等に対するまちづくりルール
建築物
- 高さ:4階以上の建築物の壁面は、道路境界より5.0メートル以上後退させる。(3階以下の建築物はこの限りではない。)
- 屋根・庇:屋根の形状、色彩は、周囲の景観と調和のとれたものとする。
- 外壁:形状、材料等は周囲の景観と調和のとれたものとする。
- 色彩:主要な色彩は、周囲の景観及びまちなみとの調和に配慮する。
色彩は、他法令に基準のあるものを除き、マンセル表色系による以下の基準を超えないものとする。
・R(赤)及びYR(橙)の色相は、彩度6以下
・Y(黄)の色相は、彩度4以下
・上記以外の色相は彩度2以下
(自然素材を着色せずに使用する場合は、当該基準は適用しない)
- アクセントカラー(主要な色彩を補完するために使う色)の使用に際しては、使用する色彩相互の調和やバランスに配慮すること。
- アクセントカラー使用に際しては、見付面積の20%以内とする。
工作物
- 玄関周り・出入り口:形状、色調、材料等は周囲の景観と調和のとれたものとする。
- 門・垣・塀:化粧が施されていないブロック塀の設置は、避けるものとする。
道路沿いの垣については生垣又は透視性のあるフェンス、高さ1.5メートル以下の塀等を用いるとともに植栽や花壇などを設置してできるだけ緑化に努める。
- 駐車場:形状、色調、材料等は周囲の景観を損なわないものとする。また、直接見える場合には可能な限り緑化に努める。
- 色彩:主要な色彩は、周囲の景観及びまちなみとの調和に配慮する。
色彩は、他法令に基準のあるものを除き、マンセル表色系による以下の基準を超えないものとする。
・R(赤)及びYR(橙)の色相は、彩度6以下
・Y(黄)の色相は、彩度4以下
・上記以外の色相は彩度2以下
(自然素材を着色せずに使用する場合は、当該基準は適用しない)
- アクセントカラー(主要な色彩を補完するために使う色)の使用に際しては、使用する色彩相互の調和やバランスに配慮すること。
- アクセントカラー使用に際しては、見付面積の20%以内とする。
機械設備の設置
- 道路や公園などの公共空間から直接見えにくくするとともに、建物本体と調和を図る。また、直接見える場合には可能な限り緑化に努める。
土地の形質の変更
- 土地の形質の変更を行うときは、周囲の景観と調和を図るとともに、可能な限り緑化に努める。
木竹の伐採及び植栽
- 地区の景観を支えている木竹は、極力保全する。
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敷地面積に余裕があり、前庭が確保できる場合は、周囲の景観と調和する樹木を植栽するよう努める。また、敷地に余裕が無い場合においては植木鉢などできるだけ道路などからの眺めに配慮した緑化に努める。
小牧市景観条例施行以前にあった建築物、工作物等については、本基準の適用外とします。
公園内の遊具、健康遊具及び道路標識の表示面等法令で定めるものについては、本基準の適用外とします。
経過
平成13年3月28日小牧市都市景観条例が施行
平成15年4月18日小牧市都市景観形成重点区域の指定(区域をやすらぎみちと称する)
平成22年3月18日小牧市都市景観形成重点区域の変更(市道小牧五丁目14号線の整備に伴う変更)
令和7年4月1日小牧市景観条例が施行(小牧市都市景観条例の廃止)
関連リンク
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都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481