景観重点地区(やすらぎみち)の届出について
更新日:2025年04月01日
景観法に基づく届出は令和7年7月1日以降に着手する行為が対象となります。
令和7年6月30日までに着手する行為については都市景観形成重点区域(やすらぎみち)の届出が必要になります。
屋外広告物については旧条例に基づく届出が必要となります。
根拠法令
- 景観法(平成16年法律第110号)第16条
- 小牧市景観条例(令和7年3月26日条例第17号)第11条~第17条
対象区域
景観重点地区(やすらぎみち)の区域内
(注意)建築等をする場所が、景観重点地区に該当するかどうかは事前に都市計画課までお問い合わせください。
届出が必要となる行為
- 建築物の建築、増築、改築、移転、除却、大規模な模様替え、または、外壁面の色彩の変更
- 工作物の新設、増設、改造、移設、除却、大規模な模様替え、または、外観の色彩の変更
- 土地の形質の変更
- 機械設備の設置
- 木竹の伐採及び植栽
届出が不要な行為
- 建築物で工事用の現場事務所、材料置場及びその他これらに類する仮設のもの
- 工作物で仮設のもの
- 工作物で地下に設けるもの
届出
上記に該当する場合は、工事着手の30日前までに都市計画課に届出(正副2通)が必要となります。
届出が市に提出されたのち、景観団体である「都市景観形成重点地域の景観を守る会(通称:やすらぎみちの景観を守る会)」による評価を経て、景観団体からの報告書の写しと小牧市からの受理書の送付もしくは助言・指導等をさせていただきます。


届出に必要な添付書類
景観重点地区内行為届出書(正副2通)
届出書は、下記関連リンクの「景観重点地区内の届出に関する様式集」よりダウンロードしてご利用ください。
法第16条第1項第1号に掲げる行為(建築物の建築等)
図書の種類 | 記載内容等 |
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位置図 |
方位及び行為地(2,500分の1以上) |
配置図 |
敷地の境界線、建築物の位置、縮尺及び方位(100分の1以上) |
平面図 |
各階間取り及び用途 |
各面の立面図(着色) |
仕上げ方法、色彩、縮尺、方位及び高さ |
現地写真 |
行為地及びその周辺状況 |
色彩(着色)については、それぞれの図面に着色を施したうえで、マンセル値も記入してください。着色方法は、色鉛筆・パソコン・その他色合いを判るものであればかまいません。
法第16条第1項第2号に掲げる行為(工作物の建設等)
図書の種類 | 記載内容等 |
---|---|
位置図 |
方位及び行為地(2,500分の1以上) |
配置図 |
敷地の境界線、工作物の位置、縮尺及び方位(100分の1以上) |
各面の立面図(着色) |
仕上げ方法、色彩、縮尺及び高さ |
現況写真 |
行為地及びその周辺状況 |
色彩(着色)については、それぞれの図面に着色を施したうえで、マンセル値も記入してください。着色方法は、色鉛筆・パソコン・その他色合いを判るものであればかまいません。
法第16条第1項第3号に掲げる行為(開発行為)
図書の種類 | 記載内容等 |
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位置図 |
方位及び行為地(2,500分の1以上) |
平面図 |
方位、行為地の境界線、断面の位置及び切土、盛土その他の表示 |
断面図 |
行為前後の土地の状況を対比できる縦断面及び横断面 |
現況写真 |
行為地及びその周辺状況 |
条例第12条第1号に掲げる行為(景観重点地区における機械設備の設置)
図書の種類 | 記載内容等 |
---|---|
位置図 |
方位及び行為地(2,500分の1以上) |
配置図 |
敷地の境界線、機械設備の位置、縮尺及び方位(100分の1以上) |
現況写真 |
行為地及びその周辺状況 |
条例第12条第2号に掲げる行為(景観重点地区における木竹の伐採又は植栽)
図書の種類 | 記載内容等 |
---|---|
位置図 |
方位及び行為地(2,500分の1以上) |
平面図 |
方位、木竹の位置及び伐採又は植栽の区域 |
現況写真 |
行為地及びその周辺状況 |