屋外広告物の規制について
更新日:2026年04月01日
小牧市屋外広告物条例を制定しました
本市はこれまで、愛知県屋外広告物条例の許可基準や規制区分に基づき指導を行ってきましたが、本市の地域特性や景観計画を踏まえた規制誘導を行い、景観行政と一元的に取り組んでいくことを目的とし、「小牧市屋外広告物条例」を制定しました。
※愛知県屋外広告物条例からの変更点は下記ページをご確認ください。
屋外広告物等の表示および設置には、一部を除き、許可申請が必要となります。掲出する際は事前に都市計画課までご相談ください。
また円滑に事務をすすめるため、メール等での相談にご協力ください。
Eメールアドレス:toshi@city.komaki.lg.jp
※上記アドレスは都市計画課全体の代表アドレスです。お手数ですが、メールの件名もしくは本文中に「屋外広告物担当者宛」とお書き添えください。
対象となる物件
屋外広告物
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板などの一定の観念、イメージを伝達するものをいいます。これらが独立して設置される場合はもちろん、建物その他の工作物などを利用して表示される場合も含まれます。
掲出物件
屋外広告物を掲出する物件のことをいいます。
根拠法令
屋外広告物法(昭和24年6月3日法律第189号)
愛知県屋外広告物条例(昭和39年7月6日愛知県条例第56号)
(屋外広告業の登録に関すること)
小牧市屋外広告物条例(令和7年12月23日小牧市条例第41号)
法律、条例が適用される区域
小牧市内全域
場所による規制
屋外広告物等を設置する場所が以下のどの地域にあたるかについては、都市計画課へお問い合わせください。
禁止地域
原則、屋外広告物等を設置することができません。
(ただし、一定規模以下の自家用広告物など規制の適用が除外される場合があります。)
許可地域
屋外広告物等の設置には許可が必要となります。
(ただし、一定規模以下の自家用広告物など許可が不要な場合があります。)
設置許可の手続き

屋外広告物表示等許可申請書を提出してください。
1週間から2週間程度、審査等に時間を要します。
条例で定める屋外広告物許可手数料を納付してください。
審査後、手数料をご連絡いたします。
納付書もしくはオンライン決済(電子申請選択時のみ)にて納付してください。
※条例で定める屋外広告物許可手数料とは
「小牧市使用料および手数料条例(昭和39年3月28日条例第13号)」に基づき、屋外広告物等の種類、大きさ、照明の有無および許可期間に応じて算出されます。
納付を確認後、許可証を交付いたします。
許可状況について、市ホームページで公開します。
設置許可申請に必要な書類
- 屋外広告物許可申請書(様式第1):正副2通(2通目はコピー可)
- 表示または設置場所を記載した位置図(必要に応じて路端から距離等を記入)
- 形状、寸法、材料および構造に関する仕様書および図面
- 色彩広告面模写図(使用する色のマンセル値を記入)
- 他人が所有し、または管理する土地または物件に表示し、または設置する場合にあっては、表示または設置について、その承諾を得たことを証する書面
- 建築物または工作物に表示し、または設置する場合にあっては、当該建築物または工作物の構造図および立面図
- その他参考となる図面等
※申請書は、広告物の種別ごとに提出をお願いします。
例)同一敷地に広告板2基、壁面広告3枚を設置する場合、広告板2基で1つの申請書、壁面広告3枚で1つの申請書をそれぞれ作成してください。
※申請書のダウンロードは下記の関連リンクより行ってください。
(参考)屋外広告物に係る建築基準法例のご案内 (PDFファイル: 329.5KB)
電子申請について
申請は電子でも受け付けています。
詳細は下記ページをご覧ください。
屋外広告物許可手数料
広告板、広告塔、アーチ、壁面広告、その他これらに類する広告物および広告物を掲出する物件
| 区分 | 許可期間 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|---|
| ネオンサインその他電飾設備 無 | 1年以内 | 広告表示面積5平方メートルごと | 900円 |
| ネオンサインその他電飾設備 無 | 1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルごと | 1,300円 |
| ネオンサインその他電飾設備 有 | 1年以内 | 広告表示面積5平方メートルごと | 1,200円 |
| ネオンサインその他電飾設備 有 | 1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルごと | 1,900円 |
電柱又は街灯柱を利用する広告
| 許可期間 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 1年以内 | 1個につき | 200円 |
| 1年を超えるもの | 1個につき | 300円 |
立看板、はり紙、はり札、広告幕、広告網、アドバルーン
| 種類(許可期間) | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 立看板(3ヶ月) | 1枚につき | 100円 |
| はり紙(3ヶ月) | 100枚につき | 400円 |
| はり札(3ヶ月) | 1枚につき | 40円 |
| 広告幕および広告網(3ヶ月) | 1枚につき | 400円 |
| アドバルーン(3ヶ月) | 1個につき | 700円 |
上記以外の広告物
| 許可期間 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 1年以内 | 1個につき | 100円 |
| 1年を超えるもの | 1個につき | 160円 |
許可の更新について
許可の期間は、最大で3年となっております。そのため、その期間を超えて屋外広告物等を設置する場合は、更新の手続きが必要となります。(更新時期が近づきましたら、市より更新の案内を郵送させていただきます。また、更新毎に許可手数料が必要となります。)
許可の更新に必要な書類
- 屋外広告物更新許可申請書(様式第3):正副2通(2通目はコピー可)
- 屋外広告物安全点検報告書(様式第4):許可期間の満了日以前に点検を実施したもの
- 広告物または掲出物件のカラー写真:許可期間の満了日前3月以内に撮影したもの
- その他参考となる図面等
申請書のダウンロードは下記の関連リンクより行ってください。
変更等の許可について
面積や意匠等が変わった場合には、変更届の提出が必要となります。
(ただし、広告物を短期間に定期的に変更する等一部許可が不要な場合があります。)
変更等の許可に必要な書類
- 屋外広告物変更等許可申請書(様式第5):正副2通(2通目はコピー可)
- 設置の許可申請時に提出した書類のうち変更または改造に係るもの
- その他参考となる図面等
申請書のダウンロードは下記の関連リンクより行ってください。
屋外広告物を表示するものの義務
管理義務
屋外広告物の表示者等は、広告物に関し補修その他の必要な管理を怠らないようにし、常に良好な状態に保持しなければなりません。
また、広告物を設置し、管理者を置いた場合は管理者設置届が必要となります。
広告物設置者または届出した管理者に変更等が生じた場合は変更届等が必要となります。
(広告物設置者または管理者の氏名、住所等を変更した場合も届出が必要となります。)
上記届出は、正1通を提出してください。
各種届のダウンロードは下記の関連リンクより行ってください。
点検義務
屋外広告物の表示者等は、屋外広告物の劣化及び損傷の状況を点検しなければなりません。また、許可期間の更新時には、安全点検を実施※し、報告書を提出しなければなりません(一部の簡易な屋外広告物は除かれます)。
※高さ4mを超える屋外広告物(広告板、広告塔、アーチ、屋上広告板、屋上広告塔、壁面広告、(映像又は塗料による建築物又は工作物の壁面に直接表示されるものを除く)突き出し広告、アーケード広告)は有資格者が点検を行わなければなりません。
「有資格者」とは
・建築士
・特定建築物調査員
・屋外広告士
・公益社団法人日本サイン協会及び一般社団法人日本屋外広告物団体連合会が実施
する屋外広告物点検技能講習終了者
除却義務
屋外広告物の許可期間が満了したとき、または広告物の表示もしくは掲出物件の設置が不要となった場合には、広告物等を除却し、除却届正1通を提出してください。
除却届のダウンロードは下記の関連リンクより行ってください。
屋外広告業の登録について
小牧市で屋外広告業を営むためには、事前に愛知県知事の登録を受けることが必要です。
屋外広告業とは、屋外広告物の表示や掲出物件の設置を行う営業のっことで、元請け又は下請けといった立場の形態の如何は問いません。
詳細は、愛知県公園緑地課へお問い合わせください。
参考資料
小牧市屋外広告物条例の手引き (PDFファイル: 1.6MB)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481

