日常生活に必要な最小限度の部分の修理
更新日:2025年04月14日
ここでは、災害が発生し、災害救助法が適用された場合に活用できる制度のひとつである「応急修理制度(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)」の概略を説明しています。
なお、申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。
住宅の応急修理制度(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)とは
災害により住家が被害を受け、災害救助法が適用された場合に、屋根や台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を小牧市が行うことで(小牧市が業者に依頼し、修理費用を小牧市が直接業者に支払います。)元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。
制度の概要
対象者(いずれにも該当)
- 原則、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊もしくは半焼」「準半壊」のいずれかの被害を受けたこと。
- 応急修理を行うことにより、避難所などへの避難が不要となること。
- 応急仮設住宅を利用しないこと。(応急修理期間中は可能な場合があります。)
資力の要件
自らの資力では応急修理をすることができない者。
(ある程度の資力がある場合は、ローンなどの個別事情を勘案し、判断します。)
修理の範囲
屋根、ドア・窓の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備などの日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所。
費用の限度額(2025年4月現在)
- 「大規模半壊」「中規模半壊」または「半壊もしくは半焼」の被害を受けた世帯
1世帯あたり739,000円以内 - 「準半壊」の被害を受けた世帯
1世帯あたり358,000円以内
- 上記のいずれの場合も現金支給ではなく、小牧市が直接工事契約を行います。
- 限度額を超える費用については、自己負担となります。
期限
災害発生の日から3か月以内に工事が完了すること。
(災害対策基準法に基づく国の災害対策本部が設置された場合は6か月以内に完了)
申請方法
注意事項(申請前に必ずお読みください。)
- 本制度をご利用するにあたり、修理前の被害状況が分かる写真が必要となりますので、必ず写真撮影をしておいてください。
- 本制度は、小牧市が修理業者に工事費を直接支払う制度です。個人が修理費用を業者に支払ってしまうと本制度は利用できなくなりますのでご注意ください。
手続きの流れ
大まかな手続きの流れを紹介します。
申請者の方へ
修理業者の指定について
小牧市では、本制度に協力していただける修理業者を斡旋しております。
修理業者にお困りの方は、資産管理課にお問い合わせください。
申込み時
以下の書類を資産管理課窓口に提出してください。
- 住宅の応急修理申込書(様式第1-1-1号)
- 住宅の被害状況に関する申出書(様式第1-1-2号)
- り災証明書の写し
- 修理前の被害状況がわかる写真
- 資力に関する申出書(様式第2号)
(補足)中規模半壊、半壊、準半壊の場合に提出 - 修理見積書(様式第3号)
- 所有者の同意書(様式第9号)
(補足)借家の場合に提出
様式
(様式第1-1-1号)住宅の応急修理申込書 (Wordファイル: 24.1KB)
(様式第1-1-2号)住宅の被害状況に関する申出書 (Wordファイル: 36.9KB)
(様式第2号)資力に関する申出書 (Wordファイル: 16.9KB)
(様式第3号)修理見積書 (Excelファイル: 31.8KB)
(様式第9号)借家の応急修理に係る所有者の同意書 (Wordファイル: 36.0KB)
応急修理をする業者の方へ
修理依頼受付後
小牧市より「応急修理依頼書」の交付を受けたら請書を提出してください。
- 請書(様式第6号)
応急修理の完了後
小牧市と契約した業者は、応急修理が完了したら以下の書類を提出してください。
- 工事完了報告書(様式第7-1号)
- 修理見積書の写し
- 応急修理(施工前、施工中、施工後)写真台帳(様式第10-1号)
- 請求書(様式第8号)
様式
(様式第7-1号)工事完了報告書 (Wordファイル: 13.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 資産管理課 ファシリティマネジメント係
小牧市役所 本庁舎4階
電話番号:0568-39-6533 ファクス番号:0568-75-5714