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国民年金のしくみ

更新日:2024年03月13日

国民年金は全ての人に共通の基礎年金を支給する公的年金制度です

  • 国民年金には、自営業や学生、無職の人などのほか、厚生年金に加入しているサラリーマンや共済組合に加入している公務員なども加入しています。
  • 国民年金は、将来歳をとったとき(老齢基礎年金)だけではなく、病気や交通事故などの不慮の事故で重い障害が残ったとき(障害基礎年金)、配偶者や親に先立たれたとき(遺族基礎年金)に基礎年金を支給し、生活の基礎的部分を経済的に支えることを目的としています。
  • 国民年金は、国が責任を持って運営していますので、どんな時代でも安心のできる公的年金制度です。

国民年金に必ず加入する人

第1号被保険者

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方などで次に記載の第2号・第3号被保険者でない人、厚生年金や共済組合に加入していない人

(注意)

学生の人も20歳になったら国民年金に加入します。納付や学生納付特例の申請を忘れていると、在学中に事故や病気で障害が残っても障害基礎年金が受け取れません。また、将来受ける老齢基礎年金も減額されてしまいますので、注意しましょう!

第2号被保険者

会社員や公務員など厚生年金・共済組合に加入している70歳未満の人。厚生年金・共済組合の被保険者であると同時に自動的に国民年金の第2号被保険者となります。(ただし、65歳以上70歳未満で老齢(退職)年金などの受給資格のある方は厚生年金に加入できますが、第2号被保険者ではありません。)

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満で日本国内に住民登録のある人(海外特例者を除く)

(注意)

第3号被保険者になるには配偶者の勤務先への届出が必要です。届出を忘れたり、遅れたりすると、将来受け取る年金額が減ったり、最悪の場合、年金が受け取れなくなったります。

また、健康保険の被扶養者のまま、ご自身で第2号被保険者となった場合、第3号被保険者の資格は途切れますので、退職した場合、再度、第3号被保険者の届出が必要です。届出先は配偶者の勤務先です。

 

厚生年金や共済組合に加入中であっても、65歳以上で、老齢(退職)年金などの受給資格のある方は第2号被保険者とはなりません。この場合、扶養されている60歳未満の配偶者は第3号被保険者ではなく、第1号被保険者となるため届出が必要です。

 

 

就職や離職、結婚や離婚などの人生の節目で、きちんと種別変更の手続きをしておかないと、将来、年金が受け取れない場合もあります。届出は必ず行いましょう。

希望により任意加入できる人

  • 60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる人(厚生年金や共済組合に加入しておらず、老齢基礎年金を受けていない人)
  • 20歳以上65歳未満の日本国外に住んでいる日本国籍のある人(老齢基礎年金を受けていない人)

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 年金係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1124 ファクス番号:0568-76-1328

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