障害基礎年金
更新日:2025年04月01日
障害基礎年金
障害年金は、病気やけがによって一定の障害の状態となり日常生活や仕事などが制限される場合に、受給要件を満たしていれば受け取ることができる年金です。
受給要件
障害基礎年金は、次の1から3の条件すべてに該当する方が受給できます。
1 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの期間にあること。
- 国民年金加入期間
- 日本に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
- 20歳前(厚生年金や共済組合加入期間中は除く)
2 保険料納付要件を満たしていること。
障害の原因となった病気やけがの初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付か免除等を受けた期間が3分の2以上あること。
〈令和8年3月31日までの特例〉初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
20歳になる前に初診日がある方は、保険料の納付に関する条件は有りません。(ご本人様の所得額によって受給制限があります。)
3 障害の状態が次のいずれかの期間において、国民年金法に定める障害等級(1級または2級)に該当すること。
- 障害認定日
- 20歳に達したとき
※認定日での症状が軽かったため、障害年金に該当しなかったとしても、その後悪化し障害等級に定める状態になった時は、老齢基礎年金の繰り上げ受給をしておらず、65歳より前であれば請求することができます。
用語の説明
初診日:障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医(病院等を変えること)がある場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
障害認定日:障害の状態を定める日のことで、初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその症状が固定し、これ以上の治療の効果が期待できないと判断された日)
請求手続きの時期
初診日から1年6カ月を経過した日、又は症状が固定した日以降
(20歳の1年6カ月より前に初診日がある方は、20歳に達した日)
年金額(令和7年度)
1級:1,039,625円(月額86,635円) (69歳以上は1,036,625円(月額86,385円))
2級:831,700円(月額69,308円) (69歳以上は829,300円(月額69,108円))
上記の額に子の加算額を加えた額
子の加算額:子が2人目までは1人につき年額239,300円、3人目以降は1人につき年額79,800円
(障がい者手帳の等級とは異なります。)
相談・請求先
初診日に加入していた年金制度によって請求先が異なります。
相談の前に初診日をご確認ください。
- 初診日が第1号被保険者期間中または20歳より前にある人
住所地の市区町村へ
小牧市役所での障害基礎年金請求に関する相談は事前予約をご利用ください。
- 初診日が第3号被保険者期間中・厚生年金加入期間中にある人
年金事務所へ - 初診日が共済年金加入期間中にある人
各共済組合へ
日本年金機構ホームページ 予約相談について(新しいウィンドウで開きます)
障害基礎年金の受給要件を満たせない方で特別障害給付を請求できる場合もあります。
詳しくは、「特別障害給付金」のページをご覧ください。
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 市民窓口課 年金係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1124 ファクス番号:0568-76-1328