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特別障害給付金

更新日:2024年03月13日

特別障害給付金について

「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」(平成16年法律第166号)が平成16年12月10日に公布され、平成17年4月1日から施行されました。

特別障害給付金とは、障害年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的給付金です。

該当する方は、年金に代わって国庫から給付を受けることができます。

対象になる方

下記の1または2の方で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方です。

  1. 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済組合等の加入者の配偶者

給付額(令和6年度)

  • 1級:月額55,350円
  • 2級:月額44,280円

偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回)に、2ヶ月分ごとに支給されます。

なお、支給額は、毎年度自動物価スライドにより変動します。

注意

  • 所得によっては支給制限となる場合があります。
  • 給付金の支給は、請求のあった月の翌月分からです。例えば、4月に請求した場合は、5月分から支給されます。請求が遅れた場合でも、さかのぼって支給できません。給付金申請に必要な添付書類がすべてそろわない場合であっても、まずは、お早めにご相談ください。

問い合わせ先

国が障害認定等の審査、支給に関する事務を行います。

名古屋北年金事務所 電話番号:052-912-1213

申請窓口

小牧市役所 市民窓口課 年金係 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 年金係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1124 ファクス番号:0568-76-1328

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