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国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例

更新日:2024年03月13日

病気やケガなどで所得が少なく、保険料を納められないときには、申請すると保険料が免除・納付猶予されることがあります。未納のままにせず、ご相談下さい。(前年の所得で審査しますので申請は毎年度必要です。)

任意加入被保険者には免除・納付猶予・学生納付特例は適用されません。

申請免除

対象

  • 本人・配偶者・世帯主の所得がそれぞれ一定基準以下の人
  • 失業・自然災害等により保険料が納付できない特別な理由がある人
  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人

申請に必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 失業を理由とする場合は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知のいずれか

     ※失業を理由として申請できるのは、失業日(退職日の翌日)を含む月の前月分から翌々年6月分までです。

(注意)申請者の配偶者・世帯主が転入や失業の場合は、該当する方すべての分が必要です。

納付猶予

対象

50歳未満の第1号被保険者で本人の所得が一定以下の方。
(注意)平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
(注意)令和12年6月までの時限措置です。

申請に必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 失業を理由とする場合は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知のいずれか

     ※失業を理由として申請できるのは、失業日(退職日の翌日)を含む月の前月分から翌々年6月分までです。

(注意)配偶者がいる場合は配偶者の所得も審査の対象になります。

学生納付特例

対象

大学、大学院、短大、高等専門学校、専修学校など厚生労働省令に定める学校に在籍し、本人の前年の所得が基準額以下の人

申請に必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 学生証または在学証明書
  • 失業を理由とする場合は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知のいずれか

     ※失業を理由として申請できるのは、失業日(退職日の翌日)を含む月の前月分から翌々年3月分までです。

法定免除

対象

  • 障害年金(1級または2級)の受給権がある人
  • 生活保護法による生活扶助を受けている人

申請に必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 年金証書(障害年金1級または2級の受給権がある人)

保険料の免除期間と受給資格期間

保険料の免除期間と受給資格期間一覧
保険料の納付状況 受給資格期間に入るか? 老齢基礎年金額の計算に入るか?
納付 入ります 入ります
4分の3納付 入ります 8分の7が入ります
2分の1納付(半額免除) 入ります 4分の3が入ります
4分の1納付 入ります 8分の5が入ります
全額免除 入ります 2分の1が入ります
学生納付特例 入ります 入りません
50歳未満の納付猶予 入ります 入りません
未納 入りません 入りません

(注意)

  • 一部納付で承認された場合は、一部納付分の保険料を2年以内に納めなければ未納期間となります。
  • 平成21年度に国庫負担が3分の1から2分の1へ引き上げられました。老齢基礎年金額の計算では国庫負担2分の1として計算しています。

追納

免除などを受けていた期間については10年以内であれば納めることができます。ただし、申請から2年を超えた期間については、加算がついた保険料になります。追納を希望する場合は市役所窓口または年金事務所でお申し込みが必要です。

〈本人が手続きする場合〉
本人確認ができる書類

〈代理人が手続きする場合〉
同一世帯の方の場合は代理人の本人確認書類
別世帯の方の場合は本人からの委任状及び代理人の本人確認書類

本人確認書類(新しいウィンドウで開きます)

委任状(新しいウィンドウで開きます)

申請窓口

名古屋北年金事務所または小牧市役所 市民窓口課 年金係

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 年金係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1124 ファクス番号:0568-76-1328

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