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国外へ転出する方・国外から転入する方

更新日:2022年04月01日

国外へ転出するとき

日本人の方が出国するときは市民窓口課住民登録係で転出の手続きをした後、国民年金の資格喪失の届出が必要です。

※厚生年金等に加入している方(第2号被保険者)や厚生年金等に加入している方に扶養されている配偶者の方(第3号被保険者)は市役所でのお手続きは必要ありません。

資格喪失手続きについて

市役所市民窓口課年金係の窓口へお越しください。

持ち物

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 退職などで厚生年金や共済組合を喪失後、国外へ転出する場合は、喪失日がわかる書類

 

国外に居住する方の任意加入制度

外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方は国民年金の強制加入被保険者ではなくなりますが、希望により任意加入することができます。(外国人の方は在外任意加入はできません)

任意加入した場合

  • 任意加入した場合は事故や病気で障害が残った場合などは、障害基礎年金等の対象となります。
  • 加入中に納付した保険料は、老齢基礎年金額に反映します。
  • 任意加入中は保険料免除・納付猶予・学生納付特例の申請はできません。
  • さらに年金を増やしたい方は付加保険料を納めることもできます。

任意加入を希望する場合のお手続き先、保険料の納付方法は日本国内に親族などの協力者の有無で異なります。

日本国内に親族など協力者がいる場合

小牧市役所市民窓口課年金係の窓口へお越しください。

持ち物

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)

協力者の方に保険料を納めてもらうか、日本国内に開設している預金口座から口座振替で納めます。

日本国内に親族など協力者がいない場合

お手続きは名古屋北年金事務所にご相談ください。

保険料は日本国内に開設している預金口座からの口座振替で納めます。

国外から転入したとき

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入しなければなりません。帰国したときは市民窓口課住民登録係で転入の手続きをした後に国民年金の加入手続きを行ってください。

任意加入していた方は帰国したことにより任意加入から強制加入(国民年金第1号被保険者) へ変更する手続きが必要です。

※厚生年金等に加入している方(第2号被保険者)や厚生年金等に加入している方に扶養されている配偶者の方(第3号被保険者)は市役所でのお手続きは必要ありません。

加入手続きについて

市役所市民窓口課年金係の窓口へお越しください。

持ち物

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)

〈本人が手続きする場合〉
本人確認ができる書類

〈代理人が手続きする場合〉
同一世帯の方の場合は代理人の本人確認書類
別世帯の方の場合は本人からの委任状及び代理人の本人確認書類

本人確認書類(新しいウィンドウで開きます)

委任状(新しいウィンドウで開きます)

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 年金係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1124 ファクス番号:0568-76-1328

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