国民年金独自給付
更新日:2025年04月01日
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付加年金
定額保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、老齢基礎年金に加算があります。なお、国民年金基金に加入されている方は、付加保険料を納付することはできません。また、付加保険料のみを納付することはできません。
年金額
200円×付加保険料納付済月数
寡婦年金
第1号被保険者期間として、保険料を納めた期間と免除等の期間が合わせて10年以上ある夫が亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間、受けられます。
年金額
夫の第1号被保険者の期間について、計算した老齢基礎年金の額の4分の3
死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を納付した月数が(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)、36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
保険料納付済期間 | 金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
(注意)
- 付加保険料を36月以上納めていたときは、8,500円が加算されます。
市役所での該当手続きを検索できる「おくやみ手続きナビ」サービスがあります。ご活用ください。

- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 市民窓口課 年金係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1124 ファクス番号:0568-76-1328