老齢基礎年金
更新日:2025年04月01日
対象になる方
保険料納付済期間・保険料免除期間・学生納付特例期間・50歳未満の納付猶予期間(対象年齢は、平成17年4月から平成28年6月までは30歳未満。平成28年7月から50歳未満。)・合算対象期間を合わせて10年以上ある人が、原則として65歳に達した時に受けられる年金です。
合算対象期間とは?
老齢基礎年金の金額には反映されませんが、受給資格要件には算入される期間のことです。いわゆるカラ期間です。
国民年金に任意加入しなかった次の期間(20歳以上60歳未満の期間のみ)
- 昭和61年3月までのサラリーマンの配偶者などの期間(婚姻期間に限る)
- 日本国籍の人が海外に住んでいた期間
- 平成3年3月までの大学生などの期間
- 老齢(退職)年金を受けられる人であった期間
厚生年金や共済組合加入期間のうち、20歳前と60歳以後の期間
年金額
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間によって年金額が異なります。
- 20歳から60歳になるまでの40年間(加入可能年数)すべて保険料を納めた場合→老齢基礎年金は満額となります。
- 滞納や免除期間があり、保険料を納めた期間が40年に満たない場合→計算式によって減額された額になります。
詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。
老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額について(日本年金機構ホームページ)
繰上げ受給と繰下げ受給
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以降いつからでも受けられます。
ただし、65歳未満から受けると減額され、66歳以降に受ける場合は増額されることになります。なお、一度減額・増額された支給率は、生涯変わりません。
※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ 年金の繰上げ受給について(新しいウィンドウで開きます)
日本年金機構ホームページ 年金の繰下げ受給について(新しいウィンドウで開きます)
(注意)
- 繰上げ受給を請求すると、遺族厚生(共済)年金とは65歳まで選択になります。
- 繰上げ受給を請求すると、寡婦年金・障害基礎年金は受けられません。
- 繰上げ受給を請求すると、高齢任意加入はできません。
年金は、一人一つが原則です。
支給事由(老齢基礎・障害基礎・遺族基礎)の異なる年金を二つ以上受ける権利を得たときは、原則として一つの事由の年金を選択して受給することになります。
請求先
加入していた年金制度により請求先が異なります。
- 第1号被保険者期間のみの人
住所地の市区町村へ - 第3号被保険者期間を含む人・厚生年金加入期間のある人
年金事務所へ - 共済年金加入期間のある人
各共済組合へ
(注意)
- 厚生年金と共済年金の両方に加入した期間のある方は、年金事務所・共済組合のどちらかで請求が必要となります。
- 全部繰上げ、一部繰上げを請求する場合は、請求先が異なりますので、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
特別支給の老齢厚生年金を受給している人は、65歳の誕生月(1日生まれの人は前月)に、日本年金機構から「裁定請求書(ハガキ)」が送付されます。必要事項をハガキへ記入し、日本年金機構に送付することで、老齢基礎年金の請求となります。
(注意)共済年金のみ受給されている方は、ご加入の共済組合にご確認ください。
日本年金機構ホームページ 予約相談について(新しいウィンドウで開きます)
電子申請
一定の要件を満たす方は、マイナポータルを利用して電子申請によるお手続きをすることができます。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ(マイナポータルを利用した電子申請(年金等の受給関係))
関連ページ
日本年金機構ホームページ 老齢基礎年金(新しいウィンドウで開きます)
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 市民窓口課 年金係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1124 ファクス番号:0568-76-1328