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老齢基礎年金

更新日:2023年03月23日

対象になる方

保険料納付済期間・保険料免除期間・学生納付特例期間・50歳未満の納付猶予期間(対象年齢は、平成17年4月から平成28年6月までは30歳未満。平成28年7月から50歳未満。)・合算対象期間を合わせて10年以上ある人が、原則として65歳に達した時に受けられる年金です。

合算対象期間とは?

老齢基礎年金の金額には反映されませんが、受給資格要件には算入される期間のことです。いわゆるカラ期間です。

国民年金に任意加入しなかった次の期間(20歳以上60歳未満の期間のみ)

  • 昭和61年3月までのサラリーマンの配偶者などの期間(婚姻期間に限る)
  • 日本国籍の人が海外に住んでいた期間
  • 平成3年3月までの大学生などの期間
  • 老齢(退職)年金を受けられる人であった期間

第2号被保険者期間のうち、20歳前と60歳以後の期間

年金額

老齢基礎年金は、保険料を納めた期間によって年金額が異なります。

  • 20歳から60歳になるまでの40年間(加入可能年数)すべて保険料を納めた場合→老齢基礎年金は満額となります。
  • 滞納や免除期間があり、保険料を納めた期間が40年に満たない場合→計算式によって減額された額になります。

詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。

繰り上げ支給と繰り下げ支給

老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以降いつからでも受けられます。
ただし、65歳未満から受けると減額され、66歳以降に受ける場合は増額されることになります。なお、一度減額・増額された支給率は、生涯変わりません。

※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎年金を受け取る権利が発生している方)は、繰り下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。

 (注意)

  • 繰り上げ支給を請求すると、遺族厚生(共済)年金とは65歳まで選択になります。
  • 繰り上げ支給を請求すると、寡婦年金・障害基礎年金は受けられません。
  • 繰り上げ支給を請求すると、高齢任意加入はできません。

年金は、一人一つが原則です。

支給事由(老齢基礎・障害基礎・遺族基礎)の異なる年金を二つ以上受ける権利を得たときは、原則として一つの事由の年金を選択して受給することになります。

請求先

加入していた年金制度により請求先が異なります。

  • 第1号被保険者期間のみの人
    住所地の市区町村へ
  • 第3号被保険者期間を含む人・厚生年金加入期間のある人
    年金事務所へ
  • 共済年金加入期間のある人
    各共済組合へ

(注意)

  • 厚生年金と共済年金の両方に加入した期間のある方は、年金事務所・共済組合のどちらかで請求が必要となります。
  • 全部繰り上げ、一部繰り上げを請求する場合は、請求先が異なりますので、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

特別支給の老齢厚生年金を受給している人は、65歳の誕生月(1日生まれの人は前月)に、日本年金機構から「裁定請求書(ハガキ)」が送付されます。必要事項をハガキへ記入し、日本年金機構に送付することで、老齢基礎年金の請求となります。

(注意)共済年金のみ受給されている方は、ご加入の共済組合にご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 年金係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1124 ファクス番号:0568-76-1328

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