令和3年度から令和5年度に対する 個人の市県民税の計算方法

更新日:2024年05月31日

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個人の市県民税

市町村に住所を有する個人は、前年中の所得金額に基づいて、一定の額を負担する均等割と、所得金額に応じて負担する所得割の額の合計額が個人の市県民税として課税されます。

市県民税額=均等割額+所得割額

 

 【市・県民税の計算の流れ】

    例:給与収入の人

市・県民税の計算の流れ

 

      1. 給与所得控除額を差引く

      2. 所得金額調整控除額を差引く ※

         ※子ども・特別障がい者である扶養親族等を有する納税義務者本人が、その年の給与等の収入金額が850万円を超える者で
        以下のいずれかに該当する者が適用される控除です。

      ・適用対象者

        (1)年齢23歳未満の扶養親族を有する者

        (2)本人が特別障害者である者

        (3)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

      3. 医療費控除等の所得控除を差引く

      4. 税率をかける

      5. 調整控除等の税額控除を差引く

納税義務者と納める税金

市内に住所のある人

均等割、所得割

市内に住所はないが事務所、事業所又は家屋敷のある人

均等割

市内に住所があるかないか、また事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日の状況で判断されます。

※小牧市に住所がない方で、小牧市内で事業を始められた際には、開業届出書を市役所 市民税課にご提出をお願いします。

開廃業等申告書

例  ・令和3年1月1日以前に死亡された方には、令和3年度以降の市県民税は課税されません。

     ・令和3年1月1日は小牧市に居住し、その後他市町村へ引っ越しをされた場合は、令和3年度市県民税は小牧市で課税され、引っ越し先の市町村では課税されません。

市県民税課税基準

均等割も所得割もかからない人

・生活保護法によって生活扶助を受けている人

・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得のみの場合、収入金額が2,044,000円未満であった人)

・前年中の合計所得金額が38万円以下(給与所得のみの場合、収入の年額が93万円以下。65歳未満の人で年金所得のみの場合、収入の年額が98万円以下。65歳以上の人で年金所得のみの場合、収入の年額が148万円以下)であった人。

   ただし、同一生計配偶者又は扶養親族がある場合は28万円 ×(扶養している人数+1)+16万8,000円+10万円以下であった人(※1)

(※1)均等割は、同一生計配偶者又は扶養親族の方でも、合計所得金額が38万円を超えるときは課税されます。

所得割がかからない人(均等割のみがかかる人)

前年中の総所得金額等が45万円以下(給与所得のみの場合、収入の年額が100万円以下、65歳未満の人で年金所得のみの場合、収入の年額が105万円以下、65歳以上の人で年金所得のみの場合、収入の年額が155万円以下(※2))であった人。

ただし、扶養している場合は35万円 ×(扶養している人の人数+1)+32万円+10万円以下であった人。

(※2)控除については基礎控除のみの場合になります。

税額の計算方法

均等割

前年中の合計所得金額が38万円を超えた人が課税されます。

市民税・県民税の均等割額
均等割 平成25年度まで 平成26年度から
市民税均等割 3,000円 3,500円
県民税均等割 1,500円 2,000円
合計 4,500円 5,500円

(注意)

    ・税制改正により、平成26年度から令和5年度までの間、均等割に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されてます。

    ・住所地の市区町村以外に事務所などがある人は、その市町村でも均等割が課税されます。

    ・平成21年度から「あいち森と緑づくり税」が導入され、県民税の均等割に500円が含まれています。

所得割

収入金額 - 必要経費等 = 所得金額

→ 所得金額(- 所得金額調整控除額※)- 所得控除額 = 課税所得金額

→ 課税所得金額 × 税率(市6%+県4%)- 税額控除(調整控除、住宅ローン控除、寄附金税額控除等)= 所得割額

→ 所得割額 + 均等割額  = 個人市・県民税額

※ 【市・県民税の計算の流れ】 参照

(補足)土地、家屋などの資産及び株式等の譲渡所得、先物取引、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得、山林所得、退職所得については、他の所得と区分して各々の計算方法により税額が算出されます。

計算例

 

所得の種類と計算

所得の種類と計算方法
所得の種類
所得金額の計算方法

利子所得

公債、社債、預貯金などの利子

収入金額

配当所得

株式や出資の配当など

収入金額-元本取得のために要した負債の利子

不動産所得

地代、家賃、権利金など

総収入金額-必要経費

事業所得

自営業、農業、自由業など

総収入金額-必要経費

給与所得

給与、賃金、ボーナスなど

総収入金額-給与所得控除額{特定支出控除額 (該当される方のみ) }

退職所得

退職金、一時恩給など

勤続年数5年以内の法人役員等

収入金額-退職所得控除額
  上記以外 (収入金額-退職所得控除額)× 0.5

山林所得

山林の伐採、譲渡など

総収入金額-必要経費-特別控除額

譲渡所得

土地、建物などの譲渡

収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額

一時所得

懸賞などの賞金品や生命保険の満期返戻金など

総収入金額-必要経費-特別控除額

雑所得

公的年金や原稿料など他にあてはまらないもの

1.公的年金等の収入金額-公的年金等控除額

1.と2.の合計額

2.1.を除く雑所得の収入金額-必要経費

 

給与所得額の金額(算出式) 
給与等の収入金額の合計(A)
給与所得の金額

0円から550,999円まで

0円

551,000円から1,618,999円まで

収入金額-550,000円

1,619,000円から1,619,999円まで 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円まで A÷4=B(千円未満の端数切捨て) B×2.4+100,000円
1,800,000円から3,599,999円まで B×2.8-80,000円
3,600,000円から6,599,999円まで B×3.2-440,000円
6,600,000円から8,499,999円まで A×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 A-1,950,000円

(注意)令和3年度課税(令和2年分所得)から改正されました。

◆給与所得金額の計算例
給与等の収入金額の合計が5,812,500円の場合の給与所得の金額
  1. 5,812,500円÷4=1,453,125円
  2. 1.の千円未満の端数を切り捨て=1,453,000円
  3. 1,453,000円×3.2-440,000円=4,209,600円
給与所得金額4,209,600円

 

雑所得(公的年金の場合)の金額

雑所得の金額は「公的年金等の雑所得」と「その他の雑所得」に分かれますが、ここでは「公的年金等の雑所得」の計算方法をご紹介します。

65歳未満「公的年金等の雑所得」の計算方法
公的年金等の収入金額
(A)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超2,000万円以下

2,000万円超

                    40万円以下 公的年金等に係る雑所得0円

40万円超    130万円以下

A-600,000

A-500,000

A-400,000

130万円超  410万円以下

A×0.75-275,000

A×0.75-175,000

A×0.75-75,000

410万円超  770万円以下

A×0.85-685,000

A×0.85-585,000

A×0.85-485,000

770万円超  1,000万円以下

A×0.95‐1,455,000

A×0.95‐1,355,000

A×0.95‐1,255,000

1,000万円超

A-1,955,000

A-1,855,000

A-1,755,000

65歳以上「公的年金等の雑所得」の計算方法
公的年金等の収入金額
(A)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超2,000万円以下

2,000万円超

                    90万円以下 公的年金等に係る雑所得0円

90万円超    330万円以下

A-1,100,000

A-1,000,000

A-900,000

330万円超  410万円以下

A×0.75-275,000

A×0.75-175,000

A×0.75-75,000

410万円超  770万円以下

A×0.85-685,000

A×0.85-585,000

A×0.85-485,000

770万円超  1,000万円以下

A×0.95‐1,455,000

A×0.95‐1,355,000

A×0.95‐1,255,000

1,000万円超

A-1,955,000

A-1,855,000

A-1,755,000

(注意)令和3年度課税(令和2年分所得)から改正されました。

 

所得金額調整控除

下記リンク  1. (4)所得金額調整控除の創設  参照

所得控除

市県民税の所得割額を計算する際に所得金額から控除される所得控除には、下記のようなものがあります。

所得控除一覧

種類

対象

控除額

雑損控除

前年中にあなたやあなたと生計を一にする親族(前年中の総所得金額等が48万円以下の者)が災害や盗難・横領にあった場合

1.か2.いずれか多い額

1.損失額-総所得金額等×10%

2.災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

1.前年中にあなたやあなたと生計を一にする親族のために支払った医療費

2.前年中にあなたやあなたと生計を一にする親族が支払ったスイッチOTC医薬品の購入費用

(注)1.か2.のいずれかの選択となります。

1.(前年中に支払った医療費)-(保険金等の補てん額)-(10万円、又は総所得金額等の5%のいずれか低い額)
最高限度額200万円

 

2.(前年中に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費用)-(保険金等で補てんされる金額)-(12,000円)

最高限度額88,000円

※健康の維持増進及び疾病の予防への健(検)診等の一定の取組をしていることが条件となります。

 

《各健(検)診の担当部署》

・特定健康診査(保険医療課 国保係 0568-76-1123)

・後期高齢者医療健康診査(保険医療課 医療係 0568-76-1128)

・小牧市が実施する各種がん検診(保健センター 0568-75-6471)

社会保険料控除

前年中にあなたやあなたと生計を一にする親族のために支払った社会保険料

健康保険・厚生年金・介護保険料・国民年金保険料・国民健康保険税などの合計額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済制度に基づく掛金又は確定拠出年金法に基づく企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金若しくは地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の前年中に支払った掛金

掛金の合計額

生命保険料控除

前年中にあなたやあなたの親族を受取人とする新(旧)生命保険契約や介護医療保険契約、新(旧)個人年金保険契約などに基づき支払った保険料や掛金

《新契約》
一般の生命保険料:最高限度額2万8,000円
介護医療保険料:最高限度額2万8,000円
個人年金保険料:最高限度額2万8,000円
《旧契約》
一般の生命保険料:最高限度額3万5,000円
個人年金保険料:最高限度額3万5,000円

合計最高限度額は新旧ともに7万円
(別表:生命保険料控除)

地震保険料控除

前年中に地震保険契約などに基づき支払った保険料や掛金
(ただし、平成18年末までに締結した長期損害保険料については従来どおり控除を受けることができます。)

最高限度額2万5,000円
(別表:地震保険料控除)

ひとり親控除

  • ひとり親であること(事実婚中の方は、ひとり親と認定されません。)
  • 同一生計の子を扶養していること(前年中の総所得金額等が48万円以下)
  • 前年中の合計所得金額が500万円以下であること

以上の3点全てを満たすことが条件です。 

30万円

詳細ページ⇓

http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/soumu/shiminzei/4/5/31430.html

 

別表:市県民税に係る生命保険料控除

1. 平成24年1月1日以後に締結した保険契約 (新契約)

市県民税に係る生命保険料控除額(表1)

支払保険料 生命保険料控除額
12,000円以下 全額
12,000円超  32,000円以下 (支払金額)× 0.5 + 6,000円

32,000円超  56,000円以下

(支払金額)× 0.25 + 14,000円
56,000円超 28,000円
2. 平成23年12月31日以前に締結した保険契約 (旧契約)

市県民税に係る生命保険料控除額(表2)

支払保険料 生命保険料控除額
15,000円以下 全額
15,000円超  40,000円以下 (支払金額)× 0.5 + 7,500円
40,000円超  70,000円以下 (支払金額)× 0.25 + 17,500円
70,000円超 35,000円
 3. 新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合

「一般の生命保険料控除」及び「個人年金保険料控除」について、それぞれ次のA、Bの金額の合計額が控除額となります。(適用限度額28,000円) ただし、新契約と旧契約それぞれで支払があり、旧契約のみの控除額が28,000円を超える場合は、有利となる旧契約のみの控除額となります。

A. 新契約の支払保険料については、上記の表1により計算した金額

B. 旧契約の支払保険料については、上記の表2により計算した金額

別表:市県民税に係る地震保険料控除

1.地震保険料又は旧長期損害保険料のみの場合

地震保険料の場合

支払保険料 地震保険料控除額
50,000円以下 (支払金額) × 0.5
50,001円以上 25,000円

旧長期損害保険料の場合

支払保険料

旧長期損害保険料控除額
5,000円以下 全額
5,001円~15,000円

(支払金額) × 0.5 + 2,500円

15,001円以上 10,000円
2.地震保険料と旧長期損害保険料の支払が両方ある場合

(ただし、一つの契約で地震保険と損害保険が両方ある場合はどちらか一方を選択していただきます。)

それぞれの控除額の合計が地震保険料控除額となります。(最高限度額25,000円)

 

生命保険料控除等速算表(Excelファイル:19.2KB)

別表:市県民税に係る配偶者特別控除

配偶者の給与収入金額

配偶者の合計所得金額 納税者本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

1,030,001円以上1,550,000円以下

480,001円以上1,000,000円以下 33万円 22万円 11万円
1,550,001円以上1,600,000円以下 1,000,001円以上1,050,000円以下 31万円 21万円 11万円
1,600,001円以上1,667,999円以下 1,050,001円以上1,100,000円以下 26万円 18万円 9万円
1,668,000円以上1,751,999円以下 1,100,001円以上1,150,000円以下 21万円 14万円 7万円
1,752,000円以上1,831,999円以下 1,150,001円以上1,200,000円以下 16万円 11万円 6万円
1,832,000円以上1,903,999円以下 1,200,001円以上1,250,000円以下 11万円 8万円 4万円
1,904,000円以上1,971,999円以下 1,250,001円以上1,300,000円以下 6万円 4万円 2万円
1,972,000円以上2,015,999円以下 1,300,001円以上1,330,000円以下 3万円 2万円 1万円
2,016,000円以上 1,330,001円以上 控除額なし

 

税額控除

税額を算出した後にその税額から差し引く額のことで、住民税には次の税額控除があります。

配当控除

配当控除

種類 課税所得金額

1,000万円以下の部分

市民税

1,000万円以下の部分

県民税

1,000万円超の部分

市民税

1,000万円超の部分

県民税

利益の配当金 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%

外貨建等以外の証券投資信託

0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

 

住民税における住宅ローン控除

   個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けた場合には、所得税において控除しきれなかった金額を翌年度の個人住民税で税額控除します。

   なお、個人住民税における住宅ローン控除の適用について、市への申告は不要です。

   住民税において住宅ローン控除を受けられる対象や控除額は以下の通りです。

 

対象

平成21年から令和7年12月までの間に居住し、所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額のある方

控除額の算出方法

個人住民税の住宅ローン控除可能額(A)=所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の前年の所得税額

平成26年3月までに居住の場合

(A)の金額が「前年の所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。

平成26年4月~令和3年12月に居住の場合

(A)の金額が「前年の所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。

ただし、平成26年4月から令和3年12月までの控除限度額は、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合の額であり、それ以外の場合における控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円)となります。

令和4年1月1日~令和7年12月31日に居住の場合

(A)の金額が「前年の所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。

ただし、令和4年中に居住した方のうち、特定の期間※に契約をして消費税率10%の住宅を取得された場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)となります。

※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで

分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

 

注意

・特定増改築等に係る所得税の住宅ローン控除は、住民税の住宅ローン控除の対象となりません。

・事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書に住宅借入金等特別控除可能額や居住年月日等の記載がない場合、住民税の住宅ローン控除の対象にならない場合があります。

 

寄附金税額控除

対象となる寄附金

・地方公共団体に対する寄付

・住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金

・住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金

・所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、愛知県内に主たる事業所を有する法人又は団体に対するもの(国に対する寄附金、政党に対する寄附金を除く)

控除方式

「寄附金-2,000円」×10%を所得割から税額控除(市民税6%、県民税4%)

上限:総所得金額の30%

外国税額控除

外国で得た所得についてその国の所得税などを納めているときは、一定の方法によりその外国税額が差し引かれます。

配当割額・株式等譲渡所得割額控除

総合課税又は申告分離課税を選択した場合の配当割又は株式等譲渡所得割で特別徴収された税額については、所得割額から差し引かれます。

所得税と市県民税の人的控除額の差について

所得税と市県民税では、人的控除額に差があり、市県民税の控除額の方が小さくなります。(下表参照)したがって同じ収入金額でも市県民税の課税所得は所得税よりも多くなります。そのため住民税の税率を引き上げ、所得税の税率を引き下げただけでは税負担が増えてしまうことになります。個々の納税者の人的控除の差による負担増を調整し、納税者の税負担が大幅に変わらないようにした措置です。

所得税と市県民税の人的控除額の差

配偶者控除額

所得割の納税義務者の

合計所得金額

人的控除差
一般 老人
900万円以下 5万円 10万円
900万円超  950万円以下 4万円 6万円
950万円超  1,000万円以下 2万円 3万円
配偶者特別控除

所得割の納税義務者の

合計所得金額

人的控除差

配偶者の合計所得金額

48万円超95万円未満

配偶者の合計所得金額

95万円超100万円以下

900万円以下 5万円 3万円
900万円超  950万円以下 4万円 2万円
950万円超  1,000万円以下 2万円 1万円
扶養控除額
区分 所得税 住民税 差額
一般(16歳以上) 38万円 33万円 5万円
特定(19歳以上23歳未満) 63万円 45万円 18万円
老人(70歳以上) 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円

 

障害者控除額
区分 所得税 住民税 差額
一般 27万円 26万円 1万円
特別障害者 40万円 30万円 10万円
同居特別障害者 75万円 53万円

 

22万円

ひとり親控除額および寡婦控除額
区分 所得税 住民税 差額
ひとり親※ 35万円 30万円

5万円(母)

1万円(父)

寡婦 27万円 26万円 1万円

※ひとり親控除で父の場合、旧寡夫が適用されるため、人的控除の差が母と父で異なります。

勤労学生控除額
所得税 住民税 差額
27万円 26万円 1万円

 

基礎控除額

合計所得金額に応じて基礎控除額は逓減しますが、人的控除の差は一律5万円です。

※住民税の基礎控除額については、上記 所得控除一覧の基礎控除欄参照

調整控除

課税所得金額

調整控除(申告分離課税に係る課税所得金額に含まれません)

200万円以下

A : 人的控除額の差の合計

B : 市県民税の課税所得金額

A・Bのいずれか小さい額の5%を所得割額から減額します

200万円超

{人的控除額の差の合計額-(市県民税の課税所得金額-200万円)}×5%を所得割額から減額します。
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円を所得割額から減額します。

令和3年度より合計所得金額が2,500万円超の方は、調整控除の適用がありません。

よくある質問