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令和3年度住民税改正点について

更新日:2020年12月01日

令和3年度から適用される主な個人住民税の税制改正

1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え

  働き方の多様化を踏まえ、特定の働き方だけでなく、フリーランスや起業された方など様々な形で働く人を応援し、「働き方改革」を後押しする観点から、給与所得控除・公的年金等控除の金額を一律10万円引き下げ、基礎控除に振り替えるなどの改正が行われました。

税税改正R3

(1)給与所得控除の改正

   ・給与所得控除が一律10万円引き下げられました。

   ・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に、給与所得控除の上限額が195万円に引き下げられました。

 

(2)公的年金等控除の改正

   ・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。

   ・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされました。

   ・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円を、2,000万円を超える

      場合には一律20万円を上記改正後の控除額から引き下げることとされました。

 

(3)基礎控除の改正

   ・基礎控除額が10万円引き上げられました。

   ・合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える

      納税義務者については基礎控除を適用しないこととされました。

 

(4)所得金額調整控除の創設

    下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額を控除することとされました。

    〇1 給与等の収入金額が850万円を超え、(1.本人が特別障害者に該当する、2.年齢23歳未満の扶養親族を有する、

       3.特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する) のいずれかに該当する場合

所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(※)-850万円)×10%

(※)1,000万円を超える場合は1,000万円

    〇2 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得

       の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(※)+公的年金等に係る雑所得の金額(※))-10万円

(※)10万円を超える場合は10万円

 

(5)調整控除の改正

      合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用しないこととされました。

 

(6)扶養親族等の合計所得金額要件、非課税の基準等の改正

      下表のとおり一律10万円引き上げる改正がされました。

 

項目 所得要件(令和3年度以降)
雑損控除の対象となる資産を有する親族の総所得金額等 48万円以下
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下
障害者等(※1)による非課税措置の合計所得金額 135万円以下
均等割の非課税限度額に係る合計所得金額 扶養親族等(※2)なし 28万円+10万円=38万円以下
扶養親族等(※2)あり [28万円×(扶養親族等の数+1)+10万円]+16万8千円以下
所得割の非課税限度額に係る総所得金額等 扶養親族等(※2)なし 35万円+10万円=45万円以下
扶養親族等(※2)あり [35万円×(扶養親族等の数+1)+10万円]+32万円以下

(※1)障害者等:障害者、未成年者、寡婦、ひとり親

(※2)扶養親族等:同一生計配偶者及び扶養親族

 

2.ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正

  全てのひとり親に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無や性別に関わらず、未婚のひとり親に対して控除額30万円の「ひとり親控除」が適用されることになりました。

  「ひとり親」とは、1.単身者である2.生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する3.合計所得金額が500万円以下である、という3つの要件を全て満たす方のことです。

  また、「ひとり親」に該当しない従来の「寡婦控除」の対象者の方については、引き続き「寡婦控除」が適用されますが、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられました。