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ひとり親控除制度について

更新日:2020年10月01日

令和3年度(所得税は令和2年分)から、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが適用されます。これまで寡婦(寡夫)控除の対象とされなかった方も、ひとり親控除が適用される場合があります。

ひとり親控除制度とは

所得税・住民税を計算する際の所得控除の一つです。

控除があることで、税の負担を下げることができます。

これまでの制度との変更点

令和2年度までは、配偶者と離婚・死別して子を扶養するひとり親は「寡婦(寡夫)控除」を受けることができましたが、未婚のひとり親は控除を受けることができませんでした。また、男性のひとり親が寡夫控除を受ける場合、女性のひとり親と比べて控除額が少ないなど、同じひとり親でも、性別で扱いが異なっていました。

今回、子どもを扶養するひとり親で、前年中の合計所得金額が500万円以下の方は、婚姻歴の有無や性別を問わず、一律で「ひとり親控除」を受けることができるよう、制度が改正されました。

ひとり親控除を受けるための条件

1)ひとり親であること(事実婚中の方は、ひとり親と認定されません)

2)同一生計の子(前年中の総所得金額等が48万円以下)を扶養していること

3)前年中の合計所得金額が500万円以下であること

以上の3点全てを満たすことが条件です。

ひとり親控除の控除額

住民税上の控除額は30万円(所得税上の控除額は35万円)です。

ひとり親控除を受けるためには

会社にお勤めの方は、年末調整の際にひとり親であることを申告してください。

会社勤め以外の方や、勤め先で年末調整されなかった方は、ひとり親であることを確定申告書やその他必要書類とともに税務署(市・県民税申告のみをされる方は、小牧市役所市民税課)に申告してください。

 

寡婦控除について

今回の制度改正において、寡婦控除の制度は廃止されません。

寡婦控除を受けることができる方の条件は、下記のとおりです。なお、寡婦控除の特例及び寡夫控除制度は、ひとり親控除制度に置き換わるため廃止されます。

寡婦控除を受けるための条件

寡婦になった理由が死別の場合

1)前年中の合計所得金額が500万円以下であること

寡婦になった理由が離別の場合

1)前年中の合計所得金額が500万円以下であること

2)子以外の親族(前年中の合計所得金額が48万円以下)を扶養していること

住民税の非課税の基準(令和3年度以降)について

小牧市の場合、前年中の合計所得金額が38万円を超える方は、所得金額に応じて原則住民税が課税されます。

しかし、下記の要件を満たす方については、合計所得金額が135万円を超えない限り、住民税は課税されません。

1)本人がひとり親控除を受けていること

2)本人が寡婦控除を受けていること

3)本人が障害者控除を受けていること

4)本人が未成年であること

以上のうち、いずれか1つを満たすことが条件です。

※今回の制度改正により、1)が追加となりました。