屋外広告物適正化旬間について

更新日:2025年09月01日

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9月1日から9月10日までは「屋外広告物適正化旬間」です

平成16年に景観法の制定、屋外広告物法の改正等が行われ、良好な景観の形成に向けた取り組みを推進しているところですが、屋外広告物については依然として景観との調和を欠いたものが見受けられます。
屋外広告物の適正化について、企業や市民の皆様に対し、意識啓発を図ることを目的として、平成22年度より、9月1日から9月10日までを「屋外広告物適正化旬間」として認定しています。

屋外広告物の設置には許可が必要です

屋外広告物を設置する場合には、原則許可が必要です。(※一部除外有り。)屋外広告物は日常生活に必要な情報を提供し、街に生き生きとした表情をもたらします。その反面、屋外広告物が無秩序に設置されると景観が損なわれ、また、落下、倒壊などにより事故が起こることもあります。
これらを防止するため、愛知県屋外広告物条例により屋外広告物を掲出する物件について、表示の仕方や場所などにルールが定められています。
屋外広告物を設置するときは、事前に都市計画課に相談いただき、愛知県屋外広告物条例を守り、美しい地域づくりを進めましょう。
また、看板の管理者はこの機会に日常点検を行い、必要に応じて専門業者に点検・補修を依頼し、看板の安全を確保するようにしてください。

安全管理のため日常点検の実施をお願いします

リーフレット「あなたの看板は安全ですか?」を参考に、まずは日常点検を行ってください。日常点検は基本的に目視点検で結構ですが、劣化が認められる箇所については、実際に触れる等して安全性を確認してください。
なお、日常点検は愛知県屋外広告物条例の規制の適用除外となる広告物についても実施するようにしてください。
リーフレット「あなたの看板は安全ですか?」(PDFファイル:3.4MB)

違反簡易広告物除却活動制度について

小牧市では、「小牧市違反簡易広告物除却活動制度」を創設し、市民ボランティア団体の方に違反簡易広告物(貼紙など)の除却活動を行っていただいております。市民の皆さんと行政が一体となって良好な地域景観の維持を図っていきましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481

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