小牧市環境基本条例を改正しました
更新日:2025年12月23日
近年、地球環境を取り巻く状況は大きく変化し、環境問題は新たな課題に加え深刻化しています。
このような背景から、本市では令和7年5月18日に行われた「市制施行70周年記念式典」において、新しい小牧市環境都市宣言を行い、小牧市環境都市宣言の変更に伴って令和7年12月に「小牧市環境基本条例」の改正を行いました。
本市の美しく豊かな環境を将来の世代に残すために、市、市民及び事業者がそれぞれの責務に基づき、環境に配慮した行動を実践しましょう!
施行日
令和7年12月23日
改正の概要
・前文に市、市民及び事業者は、未来のこどもたちに豊かで美しい地球を残すために、人類だけでなく多様な生物(せいぶつ)にとって良好な環境を保全していかなければならないことを明記
・前文の改正を踏まえて、市、市民及び事業者の責務の規定を整備
それぞれの責務(条例より抜粋)
市の責務(第4条)
・市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市域の自然的、歴史的、文化的及び社会的条件に応じた総合的かつ計画的な環境施策を策定し、及び実施する責務を有する。
・市は、自らの施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境への負荷の低減に努める責務を有する。
・市は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び事業者による温室効果ガス排出量の削減、廃棄物の減量及び資源の循環的な利用が促進されるよう必要な措置を講ずる責務を有する。
市民の責務(第5条)
市民は、自らの日常生活が環境への負荷を与えていることを自覚し、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、温室効果ガス排出量の削減、廃棄物の減量、資源の循環的な利用その他の日常生活に伴う環境への負荷の低減に努める責務を有する。
事業者の責務(第6条)
事業者は、自らの事業活動が環境への負荷を与えていることを自覚し、基本理念にのっとり、その事業活動に伴って生ずる公害を防止し、及び廃棄物を適正に処理し、並びに自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
改正後の小牧市環境基本条例
関連リンク
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市民生活部 環境対策課 環境政策係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1181 ファクス番号:0568-72-2340

