お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

第三次小牧市環境基本計画の策定

更新日:2020年03月18日

計画の目的と役割

環境基本計画は、地域の環境の保全に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するための計画です。

本市は、平成15年(2003年)3月に第一次となる環境基本計画(第一次計画)を策定し、平成17年(2005年)には小牧市環境都市宣言を行い、平成20年(2008年)3月の第一次計画の改訂を経て様々な環境施策を推進してきました。平成25年(2013年)3月には、地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を包含する第二次環境基本計画(第二次計画)を策定しました。実施すべき重点施策について、その進捗状況を毎年点検し、年次報告書として公表することにより、計画を着実に推進するよう努めてきました。

第二次計画策定後、平成27年(2015年)にパリ協定が採択され、より一層の地球温暖化対策が求められており、温室効果ガスの排出削減や吸収の対策を行う「緩和策」に加えて、気候変動により既に起こりつつある影響への防止・軽減のための備えと、新しい気候条件の利用を行う「適応策」への対応が求められています。また、在来生物の生育・生息環境の悪化や、外来生物による農業被害、近年はマイクロプラスチックによる生態系への影響が懸念されるなど、生物多様性の損失も課題に挙げられることから、第三次環境基本計画(第三次計画)を策定することになりました。

計画の位置づけ

環境基本計画は、小牧市環境基本条例第8条にその策定が義務付けられています。この計画と他の計画との関係は、小牧市まちづくり推進計画から展開する各種計画の環境に関する施策や事業について、横断的に整合を図るものです。

環境基本条例では、環境基本計画に以下の事項を定めることにしています。

1.環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な目標

2.環境施策の基本的な方向

3.上記のほか、環境施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

また、第三次計画は、次の計画を包含します。
・地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき地方公共団体が策定する地方公共団体実行計画(区域施策編)

計画の期間

令和2年度(2020年度)から令和12年度(2030年度)の11年間とし、5年を目安に見直すこととします。

望ましい環境像

本市は、平成17年(2005年)1119日に環境都市宣言を行うとともに、第一次計画の環境像『尾張野の 四季の恵みが 実感できるまち』を掲げ、「環境都市こまき」を目指してまちづくり、地域づくりに取り組んできました。

望ましい環境像を実現するためにあらゆる主体の環境配慮が徹底され、その取り組みが環境変化として現れるまでには長い年月を要します。今後も第一次計画及び第二次計画で掲げた環境像を引き継ぎ、市民・事業者・市の協働のもと、日常の生活や事業活動により発生する環境負荷の低減に努めながら、「持続可能な社会」を構築し、私たちの生活にうるおいを与えてくれる身近な自然の恵みを将来の世代へと継承していきます。

SDGsへの対応

SDGsは、平成27年(2015年)9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された国際目標で、17の目標と169のターゲットからなる「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」です。

持続可能な開発は、将来の世代が受ける恩恵を損なわずに、現世代のニーズを充足する開発と定義されています。人間、豊かさ、地球、平和、パートナーシップという極めて重要な分野で、2030年までの行動を促すことになります。

施策体系

望ましい環境像を実現するための施策を環境テーマごとに展開し、関連事業を推進します。

指標と目指す方向

添付ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境対策課 環境政策係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1181 ファクス番号:0568-72-2340

お問い合わせはこちらから​​​​​​​