令和7年度保育施設等利用申請のご案内

更新日:2024年10月01日

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保育施設等の利用について

 子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、保育施設等の利用に際しては、ご家庭の事情により、保育の必要性の認定を受けることが必要となります。保育認定は児童の保護者が居住する市町村において行い、下表の支給認定の区分に応じて、施設等の利用先が決まっていきます。

支給認定区分概要
支給認定区分 対象となる子ども 利用できる施設等
1号認定 満3歳から就学前の子ども 幼稚園 認定こども園
2号認定 「保育の必要な事由」(「認定要件」参照)に該当する満3歳から就学前の子ども 保育園 認定こども園
3号認定 「保育の必要な事由」(「認定要件」参照)に該当する満3未満の子ども 保育園 認定こども園 小規模保育事業

利用できる施設等について

  • 幼稚園・・・3歳から小学校入学前までの児童が、小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う施設。新制度に移行している園と現行のまま継続する園があります。
  • 保育園・・・保護者の就労などのため保育を必要とする児童を預かり、保育及び幼児教育を行う施設。
  • 認定こども園・・・幼稚園と保育園の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設。
  • 小規模保育事業・・・少人数単位で、0歳~2歳の児童を保育する施設。

 

利用できる保育施設の詳細については下記PDFにてご確認ください。

保育時間と延長保育

  • 2号認定又は3号認定の方は、保育の必要時間(原則就労時間と通勤時間を合わせた時間)によって、「保育標準時間」又は「保育短時間」の区分に分けられます。保育標準時間は11時間(午前7時30分~午後6時30分)まで、保育短時間は8時間(午前8時30分~午後4時30分)までの預かりになります。
  • 延長保育を希望される場合は、保護者の証明書(延長保育を必要とする書類)等が必要です。
認定区分別 保育時間
区分 標準時間認定 短時間認定
平日・土曜日 午前7時30分~午後6時30分
午前7時~午後7時
午前8時30分~午後4時30分

(注意)標準時間認定が午前7時~午後7時までの延長保育が可能な保育園は、大山保育園・小木保育園・大城保育園・村中保育園・味岡保育園・レイモンド小牧保育園・みなみ保育園・篠岡保育園・じょうぶし保育園・一色保育園・旭ヶ丘第二こども園です。

市内公立保育園における土曜日共同保育について

市内の公立保育園における土曜日保育は、各地域の土曜日保育実施園(市内6園)において、複数園の園児を合わせた共同保育を行っています。土曜日の保育を希望される方で、ご不明な点がある場合は、幼児教育・保育課または各公立保育園までお尋ねください。

・第二保育園・山北保育園 → 第二保育園にて実施

・大山保育園・さくら保育園・小規模保育園こすも → 大山保育園にて実施

・岩崎保育園・本庄保育園 → 岩崎保育園にて実施

・小木保育園、北里保育園、藤島保育園 → 小木保育園にて実施

・三ツ渕北保育園・三ツ渕保育園 → 三ツ渕北保育園にて実施

・古雅保育園・陶保育園・大城保育園 → 古雅保育園にて実施

 

利用申請の時期および締切

新年度4月利用申請

一斉受付

配布開始日

令和6年10月1日(火曜日)から市役所幼児教育・保育課及び各保育園にて申請書類の配布開始します。

(注意)小規模保育事業所では、配布を行っておりません。

 

受付期間

令和6年11月5日(火曜日),11月6日(水曜日)【要オンライン予約】

(注意)第一希望が旭ヶ丘第二こども園の場合は、10月に受付をします。受付期間や予約方法等の詳細は施設に問い合わせてください。

 

受付時間

午前9時~午後4時30分

注意1:オンライン予約システムによる予約が必要です。予約のない受付はお断りをする場合があります。

(オンライン予約システムページへのリンク先については、令和6年10月1日(火曜日)よりホームページに掲載します。日本語のみ対応のため、ポルトガル・スペイン語の通訳が必要な場合は、幼児教育・保育課にお問い合わせください。

注意2:第一希望の施設が村中保育園の場合はオンライン予約ではなく、直接施設に面接の予約をしてください。

 

 

受付場所

第1希望の保育園、認定こども園(2号・3号のみ)

(注意)第1希望が小規模保育事業の場合、市役所幼児教育・保育課での受付となります。

 

一斉受付で申請できない方

受付期間

令和6年11月7日(木曜日)から11月29日(金曜日)[土・日・祝日は除きます。]

受付時間

午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時まで

受付場所

市役所幼児教育・保育課

注意事項

  • 受付当日は支給認定申請書等の必要書類と親子健康手帳(母子手帳)をご持参のうえ、児童と一緒に面接を受けてください。
  • 上記は、令和7年4月利用の第1回申請の締切日になります。最終締切日は令和7年2月28日(金曜日)となります。
  • 小牧市以外に住民登録している場合でも、申請を行うことができます。ただし、利用開始月の前月の月末までに小牧市への転入手続きが完了していないと保育施設の利用はできません。
  • 保育施設等の利用に関し、住民基本台帳・市民税台帳を閲覧させていただきますので、あらかじめご了承ください。
令和6年5月以降に利用を希望する場合
  • 利用を希望される月の2か月前から利用希望日の前月10日(土・日・祝日の場合はその前日)までに必要書類をそろえて市役所幼児教育・保育課へ提出してください。利用の決定・保留は、利用希望日の前月20日頃に決定します。
  • 育児休業から復職する場合に限り6か月前から受付します。この場合、利用開始日は復職する日からとなります。また、利用の決定・保留は、利用希望月の2ヶ月前の10日(土・日・祝日の場合はその前日)までに申請された場合、その月の20日頃に決まります。保留の場合、希望される方に待機証明書を発行しますので、必要な方は利用申請時にその旨をお伝えください。

認定要件について

(注意)提出書類に不備がある場合は受付できません。

保育施設等を利用できるのは、小牧市に居住し住民登録をしている就学前児童で、保護者が下記の認定要件に該当することにより、保育を必要とする場合です。

(利用開始月の前月の月末までに転入予定の場合は、市外の方でも申込みできます。)

認定要件

就労

月60時間以上労働することを常態としていること。

提出していただく書類(児童1人につき1枚必要)
  • 就労証明書
    前3か月の実績が記入されているもの、実績が記入できない場合は後3か月分の給与明細書写しを提出
  • 証明日から3か月以内のもの。
  • 内職の場合、内職の実態がわかるものを添付してください。
  • 自営業の場合、確定申告書の写し(開業して間もないため、まだ確定申告を行なっていない場合は、開業届の写し及び収入が確認できる書類)を添付して下さい。(法人の場合は不要です。)

(注意)育児休業から復帰される場合、育児休業の期間や復職(予定)年月日等の項目の記載が必要になります。

妊娠・出産

妊娠中であるか、出産後間もない場合(妊娠24週を迎えた翌月の1日から出産2か月後の月末まで)

提出していただく書類(児童1人につき1枚必要)
  • 親子健康手帳(発行日付のあるページ並びに分娩予定日の記載があるページの写し)
    (注意)妊娠24週に入る前までの方は、保育の必要性の証明として診断書(保育の可否と期間が確認できるもの)が必要です。

疾病・障がい

医師が作成した診断書等により保護者の疾病もしくは負傷が確認でき、保育が困難な状態にあること。

提出していただく書類(児童1人につき1枚必要)
  • 診断書(3か月以内のもの、診断名だけでなく保育の可否が必ず確認できるもの)
  • (注意)医療費受給者証、診察券、お薬手帳等は不可

親族等の介護・看護

月60時間以上親族を介護(看護)することを常態としていること。

提出していただく書類(児童1人につき1枚必要)
  • 介護・看護に関する申立書(3か月以内のもの、診断名だけでなく介護(看護)が必要なことが必ず確認できるもの)
  • (注意)被介(看)護人が手帳もしくは介護保険証の交付を受けており、かつ市外在住の場合は、その写しを添付してください。

就学

月60時間以上就学することを常態としていること。

提出していただく書類(児童1人につき1枚必要)
  • 在学証明書
  • 時間割表等(授業日数及び時間が分かるもの)

災害復旧

自宅及びその近隣地域内の災害の復旧にあたっていること。

  • 幼児教育・保育課にご相談ください。

求職中

就労する意思があり、求職活動に専念していること。

提出していただく書類(児童1人につき1枚必要)
  • 就労予定申立書
    (注意)利用開始後2か月以内に就労証明書を提出いただけない場合は、退園・退所していただきます。

育児休業中

育児休業を取得していること

  • 1歳児クラス以下の場合:育児休業期間中の新規利用はできません。利用している場合は、産後2ヶ月後の月末で退園となります。

  • 2歳児クラスの場合 :育児休業期間中の新規利用はできません。利用している場合は継続して利用することができます。

  • 3歳児クラス以上の場合:育児休業期間中の新規利用ができます。利用している場合も継続して利用することができます。

提出していただく書類(児童1人につき1枚必要)
  • 就労証明書
  • 証明日から3か月以内のもの
  • 「9 育児休業の取得」「11 復帰(予定)年月日」の項目の記載されたもの

以下の場合は、保育施設等の利用要件になりません。

  1. 常態として就労先がなく、社会的ボランティア活動、教育・教養的活動、スポーツに類する活動、生計費に寄与しない行為(職業訓練施設、またはこれに準ずる技能施設への通所、学校教育法に定める学校等への通学は除きます。)
  2. 集団教育のため、社会性を身につけるため、就学前教養のため、近所の児童が利用しているためなど福祉に該当しないと思われる理由

利用要件の注意事項

保育施設等は、集団の中で他の児童と生活を共にしますので、利用を希望する児童に何らかの持病等がある場合、事前に主治医に、集団の中で生活することが可能かどうかの確認をお願いします。また、この場合、診断書の提出のご協力をお願いします。

認定期間

児童の保育を必要とする事情により、認定の期間が決まります。

最長で小学校就学前までです。

利用者負担額(保育料)

  • 令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化が始まり、保育園、認定こども園、幼稚園に通う3歳児から5歳児までのすべての児童の保育料が無償となりました。
  • 令和5年度から市独自の無償化の拡充として0歳児から2歳児までの児童の保育料が無償となりました。

 

なお、保護者が3人以上の子等を養育し、そのうち出生順で3番目以降の児童が利用する場合は、利用申請時に「小牧市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額の軽減適用申請書」に必要事項を記入し、支給認定申請書に添付してください。

※幼児教育・保育の無償化については こちら

(参考)市独自の無償化を行わなかった場合にかかっていた保育料の算出方法について

父母が、祖父母の扶養家族になっている場合や、父母の所得の合計(ひとり親の場合は、父又は母の所得)が60万円未満の場合、同居している祖父母の市町村民税額を利用者負担額算定の対象とします。(専業主婦の母が離婚して、実家に居住して働きだした時や父母が上記金額未満の所得の場合など)

利用者負担額階層区分決定時期

本市では、上記のとおり市独自の無償化の拡充として保育料が無償となりますが、下記のスケジュールで保育料及び給食費の利用者負担額について算定を行います。算定後、保育料が無償である旨の決定通知及び給食費の決定通知を送付いたします。

  • 令和7年4月から令和7年8月までの利用者負担額:令和6年度市町村民税額に基づく階層区分
  • 令和7年9月以降の利用者負担額:令和7年度市町村民税額に基づく階層区分

公立保育園では、口座振替で利用者負担額の納入を実施しています。

3歳児から5歳児までの児童については、給食費がかかるため口座振替をお願い致します。「小牧市収納金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、預金通帳、印鑑(お届け印)をご持参のうえ、直接金融機関へお申し込みください。

ゆうちょ銀行での口座振替をご希望の場合は「自動払込利用申込書」をお渡ししますので、各保育園もしくは市役所幼児教育・保育課にてお申出ください。必要事項を記入し、預金通帳、印鑑(お届け印)をご持参のうえ、直接ゆうちょ銀行へお申し込みください。

0歳児から2歳児までの児童については、口座振替は不要となります。但し、延長保育を実施している保育園(大城保育園、大山保育園、山北保育園)の内、延長保育を利用されている方は、口座振替をお願い致します。

(注意)私立保育園、私立認定こども園、私立小規模保育事業等を利用の場合は、実費や給食費などあるため、それぞれの施設にお問合せください。

 

利用申請提出後の留意事項

申請の内容に変更があった場合は、速やかに幼児教育・保育課、または保育施設等に連絡してください。

  • 利用申請を取り下げたいとき(オンラインでも手続き可)
  • 利用希望園を追加・変更したいとき(オンラインでも手続き可)
  • 保護者の仕事が変わったとき
  • 住所が変わったとき
  • 世帯状況・利用状況が変わったとき
  • 連絡先が変わったとき(電話番号等)

利用決定までの流れ

1.利用申請・面接

  • 「保育の必要性」の認定申請を行います。
  • 申請に必要な書類をそろえ、それぞれの時期に合わせて申請をしてください。
  • 申請時に児童の面接も行いますので、児童を連れて親子健康手帳(母子手帳)を持参してください。
  • 提出された書類、世帯の状況及び児童の保育を必要とする状況等について確認させていただきます。

(注意)提出いただいた書類は原則返却しませんので、必要な方は事前に写しをとってください。

2.利用調整

定員を超える等の理由で、利用を希望する児童のすべてが利用できない場合に行います。

利用調整方法

利用の決定は、以下の保育施設入所選考基準指数表にもとづき行います。

3.利用の決定

新年度4月利用が決定した場合は、「利用決定通知書」を郵送します。

  • 11月5日から11月29日受付分:1月下旬頃発送予定
  • 12月2日から12月27日受付分:2月中旬頃発送予定
  • 1月6日から2月28日受付分    :3月下旬頃発送予定

4.入園時に準備していただく物

保育園への入園が決定した場合に準備していただく物を例示します。保育園によって異なる場合もありますので、詳細については決定した保育園へお尋ねください。また、入園直前に保育園への利用が決定する場合がありますので、ご参考ください。

 

入園時に準備していただく物(PDFファイル:710.1KB)

(注意)

3月1日以降の申請は5月以降の入園受付となります。5月以降に利用が決定した場合は、毎月20日頃に電話にて連絡します。

利用できない場合

希望する保育施設等への利用ができない場合は、「利用保留通知書」を郵送します。

利用保留通知を発送後も、支給認定期間内かつ年度内であれば利用調整を行いますが、支給認定期間終了後、あるいは年度をまたいで利用調整が必要な場合は、再度資料をそろえて申請してください。なお、2回目以降の審査で保留となった場合、電話や郵送での通知は行いませんので、ご了承ください。

利用後の留意事項

必要に応じて、勤務先等への就労確認や実態調査を行いますのでご承知おきください。

調査の結果、利用要件に該当しないとき、または記載事項が事実と相違したときは、退園していただくことがあります。

客観的状況を踏まえ、保育の必要性が無いと判断される場合は、退園・退所していただくことがあります。

  • 就労証明書等に記載された時間数等からみて、月60時間以上の労働を状態としていない場合
  • 就職と退職を繰り返し、就労実態を示すことが就労証明書等で確認できない場合
  • 1か月以上保育園の利用がない場合

ご家庭の状況に変動があった場合は、必ず保育施設へ届け出てください。

  • 住所・姓が変わったとき
  • 保護者の勤務先・勤務時間が変わったとき
  • 世帯人員が増減したとき
  • 市町村民税額の変更があったとき

退園を希望する場合(転居及び家庭で保育可能となる場合)

  • 10日前までに保育施設等へ届け出てください。

保育施設等利用申請の添付書類

≪注意事項≫

・保育施設等利用申請に添付する書類に訂正や追加がある場合に使用してください。

・A4用紙に印刷して使用してください。

・保育施設等利用申請書一式は、幼児教育・保育課で配布しています。また、10月から11月上旬の一斉受付日までは、各保育園でも配布しています。上記の添付書類だけを提出しても入園申請にはなりませんので、注意してください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 幼児教育・保育課 幼児教育・保育係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1130 ファクス番号:0568-72-2340

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