離婚届
更新日:2026年03月19日
離婚届の様式改正について
令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届の際に未成年の子の親権について、単独親権か共同親権かを選択できるようになります。これに伴い、離婚届書も新しい様式が定められました。令和8年4月1日以降に離婚届を提出される場合、未成年の子がいるときは下記の対応をお願いいたします。
1.新しい離婚届の様式により届出
新しい様式については最寄りの市区町村で入手していただきますよう、お願いいたします。
2.以前の離婚届の様式に別紙を添付して届出
上記「別紙」をダウンロードしA4にて印刷していただくか、もしくはお近くの市区町村で入手し、必要事項をすべて記載していただき、以前の離婚届の様式と併せて届出してください。
※協議離婚の場合は、別紙中「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した。」欄については必ず、夫妻それぞれがチェック(レ印)を記載してください。
※別紙を利用した場合は、以前の様式及び別紙の両方に夫妻の署名が必要となります。
3.以前の離婚届の様式のその他欄に必要事項を記載して届出
・協議等により、共同親権とする場合
「夫が親権を行う子」欄及び「妻が親権を行う子」欄の双方に子の氏名を記載してください。
・親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てを行っている場合
「その他」欄に「親権者の指定を求める~の申立てがされている子〇〇(子の氏名)」などを記載してください。
・協議離婚で「未成年の子の氏名」欄において親権の定めをしている場合
「その他」欄に、「親権者の定めについて真意に基づいて合意した。」と記載し、夫妻双方が署名してください(届出人署名欄とは別にこの欄にも署名してください)。
※令和8年4月1日施行の民法改正の内容については、以下を参照してください。
【民法等の一部改正】父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて
提出書類
離婚届
必要なもの
- 離婚届:届書は一通で結構です。
- 裁判の調書の謄本等(裁判で離婚された方):調停、和解、認諾の調書の謄本。審判、判決の調書の謄本と確定証明書
注意事項
- 届出人の一方または双方が外国籍の方の場合は他に必要書類等ありますので、あらかじめ市民窓口課戸籍係にご確認ください。
- 協議離婚は成人の方2名の証人が必要です。
- 離婚届と住所異動は別の届出になります。住所を変更される方は市民窓口課住民登録係へお問い合わせください。
- 婚姻時に氏を変更された方は、離婚により一つ前の氏に戻ります。婚姻中の氏を継続して使用されたい方は別途届書が必要です。
- 未成年の子がいる場合は親権者を定めていただきます。ただし、子の戸籍は異動しません。別途手続きが必要となります。また、面会交流や養育費の分担など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされています。
- 個人の状況によって必要なものが異なる場合があります。あらかじめ市民窓口課戸籍係にお問い合わせください。
- 戸籍の届出から戸籍記載までは日数がかかります。また住所地以外での届出の場合は住民票等の作成も日数がかかります。詳しくは市民窓口課戸籍係にお問い合わせください。
- 住所、氏名を変更される方でマイナンバーカードをお持ちの方は持参してください。
届書提出時に本人確認をしております。ご協力をお願いします。
本人確認の方法
申請・届出の窓口では、運転免許証、旅券、マイナンバーカード、住基カード(写真つき)、在留カード・特別永住者証明書等本人確認をしています。年金手帳等の場合は2点提示していただくことがあります。また、来庁者に対し、簡単な聞取りを実施することもあります。なお、本人確認ができなくても届出は原則、受付することができますが、確認できなかった届出人に対して、お知らせ文を送付する場合があります。
届出場所
夫妻の本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場。
小牧市での届出場所、届出時間については下記の「その他の戸籍届出及び届出に際して」のページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 市民窓口課 戸籍係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1184 ファクス番号:0568-76-1328

