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国民健康保険税

更新日:2023年06月01日

国保税は、所得割、被保険者均等割、世帯別平等割の合計額によって計算され、普通徴収(銀行等での直接支払い又は口座振替)の人は6月から3月までの10期に分けて納めていただきます。特別徴収の人は偶数月(年金支給月)の6回(10月より新たに特別徴収の対象になる人は10月以降の金額を10月、12月、2月の3回)に分けて年金から天引きをさせていただきます。

国保税の計算の仕方

国保税は下記の3項目によって計算された合計額です。(100円未満切り捨て)
また、40歳以上65歳未満の方には、介護分が加算されます。
基礎課税額(医療分)が65万円を超えるときは、65万円、後期高齢者支援金等課税額(支援分)が22万円を超えるときは22万円、介護納付金課税額(介護分)が17万円を超える時は17万円となります。
(注意)国保税は1年間の税額を10回の納期に分けて納めていただきますので、1つの納期の金額が、1か月分ではありません。

  1. 所得割額:前年の総所得から43万円を控除した額に税率を乗じた額
  2. 被保険者均等割額:国保加入者数に一定額を乗じたもの
  3. 世帯別平等割額:どの世帯にも共通にかかる定額

※資産割額は令和4年度に廃止となりました。

※令和5年度「国民健康保険税率等が変わります」(PDFファイル:235KB)

税率等 基礎課税額 後期高齢者支援金等課税額 介護納付金課税額
所得割 課税対象額の4.99% 課税対象額の1.99% 課税対象額の1.67%
均等割 加入者1人につき25,000円 加入者1人につき9,200円 加入者1人につき9,200円
平等割 1世帯につき20,400円 1世帯につき6,800円 1世帯につき5,800円
限度額 650,000円 220,000円 170,000円

(注意)特定口座内で生じた所得に対して、税金を源泉徴収することを選択した場合は、確定申告が通常不要なため、国保税の算定に係る所得にはなりません。ただし、他の口座で譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には確定申告をする必要があり、その確定申告をした所得は国保税の課税対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1123 ファクス番号:0568-76-4595

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