お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

総合経済対策に伴う臨時給付金について

更新日:2024年04月23日

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に伴う臨時給付金について

11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に伴い、令和5年度の住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯に対し、給付金を支給します。

受付場所

臨時給付金に関するお問い合わせ及び申請を本庁舎4階1番窓口で受付けております。

1階の福祉総務課窓口では対応いたしかねますので、予めご了承ください。

※2階多目的スペースの受付窓口は、令和6年2月22日をもって閉鎖しました。

支給対象世帯及び支給金額

総合経済対策に伴う臨時給付金(以下「給付金」という)の対象世帯は、下記表に該当する世帯です。

概要

 

令和5年度住民税非課税世帯

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

支給対象世帯

下記の全てに該当する世帯

・令和5年12月1日(基準日)において、小牧市に住民登録がある。

・基準日時点で世帯に属する方全員が令和5年度分の住民税均等割非課税である。

※条例により住民税均等割が免除されている方も対象に含まれます。

下記の全てに該当する世帯

・令和5年12月1日(基準日)において、小牧市に住民登録がある。

・基準日時点で世帯に属する方のうち少なくとも1人以上が令和5年度分の住民税均等割を課税されており、住民税非課税世帯への給付金の支給対象とはならない。

・基準日時点で世帯に属する方全員が令和5年度分の住民税所得割を課税されていない。

支給金額

1世帯あたり7万円

1世帯あたり10万円

給付方法

世帯主名義の銀行口座に振り込み

世帯主名義の銀行口座に振り込み

なお、次に該当する世帯については、この給付金の対象とはなりません。

〇世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等に扶養されている世帯

〇租税条約に基づく税の免除を受けたことにより、住民税均等割が課されなくなった方のいる世帯

〇既に、他市区町村の給付を含め、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した給付金(7~10万円※)の支給を受けた世帯又は当該世帯に属していた方のいる世帯 ※支給金額は、各地区町村によって異なる場合があります。

 

これらに該当するにもかかわらず、給付金の支給を受けた場合は、支給を受けた給付金を全額返還していただきます。

※非課税世帯に対しては、令和5年7月から10月まで実施した「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」において既に3万円を支給していることから、非課税世帯と均等割のみ課税世帯で支給金額が異なります。

 

受給手続き及び必要書類

受給手続き

1. 令和5年度住民税均等割非課税世帯

市が基準日時点の課税台帳を確認し、対象と見込まれる世帯には、1月中旬より、市から確認書を順次郵送しました。

内容を確認のうえ、必要事項を記入して、市へ返送してください。

確認書が届いていない場合は、福祉総務課までお問い合わせください。

※令和5年中に市外から転入された方は、調査のため発送が遅れる場合があります。

2. 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

市が基準日時点の課税台帳を確認し、対象と見込まれる世帯には、3月中旬より、市から確認書を順次郵送します。

内容を確認のうえ、必要事項を記入して、市へ返送してください。

4月になっても確認書が届かない場合は、コールセンターまでお問い合わせください。

※令和5年中に市外から転入された方は、調査のため発送が遅れる場合があります。

注意

下記のいずれかに該当する方のいる世帯につきましては、原則として上記日程での確認書発送はしませんが、対象となる場合がありますので、電話もしくは窓口にてお問い合わせください。

(1)令和5年1月2日以降に転入された18歳以上の方のうち、令和4年中の収入の申告をしていない方

※令和5年1月1日に住民登録のあった市区町村で申告を行う必要があります。

(2)令和5年1月1日時点で国内のどこにも住民登録がなかった方

※令和4年中に課税相当の収入があった方場合は、対象外です。

(3)令和5年12月2日以降に日付をさかのぼって転入された方

(4)令和5年12月時点では課税されており、その後修正申告により非課税となった方

(5)過去に課税相当の所得があるにもかかわらず、期限までに申告を行わなかったことのある方

必要書類

確認書に必要書類が記載されたチラシを同封いたしますので、ご参照ください。

申請受付期限

非課税世帯と均等割のみ課税世帯で申請期限が異なります。ご注意ください。

【非課税世帯】

令和6年4月30日(火曜日)まで

【均等割のみ課税世帯】

令和6年6月28日(金曜日)まで

郵送の場合は、同日の消印まで有効

支給時期

市が申請書及び必要書類を受付後、30日を目途に順次振込を予定しています。

※記入内容に不備がある場合は、支給が遅れることがあります。

「子ども加算」について

18歳以下の児童のいる世帯には、総合経済対策に伴う臨時給付金(以下、本体給付金といいます)に加え、児童1人あたり5万円を追加で支給します。

加算の対象となる児童

小牧市において総合経済対策に伴う臨時給付金の対象であり、申請期限までに受給手続きを行った世帯に基準日時点で属する18歳以下の児童

※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

国内に居住する別世帯の児童を監護している場合、加算対象にできる可能性があります。コールセンター(0568-48-2017)にお問い合わせください。

加算金額

18歳以下の児童※1人あたり5万円

※児童のみから成る世帯の場合、世帯主は加算対象となりません。

加算分の支給方法

令和5年12月1日時点の児童の数を市が確認し、本体給付金と同じ口座に振り込みます。

事務の都合上、支給日は本体給付金より後になります。

支給後に、その旨を郵送で通知します。

【注意】令和5年12月2日以降に出生した子の取扱いについて

世帯主の申出により、加算対象とすることができます。

支給要件確認書に同封されている「総合経済対策に伴う臨時給付金における子ども加算に関する申出書」を、支給要件確認書と一緒に提出してください。

支給要件確認書に申出書を同封できなかった場合は、コールセンターにご相談ください。

この給付金に関する内容について聞きたい

この給付金に関するコールセンターを設置しております。

電話番号 0568-48-2017

詐欺被害の防止

市役所等の公的機関がATMの操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費者生活センター(電話:0568-76-1119)や最寄りの警察署か警察相談窓口(#9110)にご連絡ください。

配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難されている方へ

DV被害等を理由に、住民票を動かさずに小牧市に避難されている場合、この給付金をご自身が受給できる可能性があります。

住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。

詳しくは福祉総務課までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合経済対策に伴う臨時給付金コールセンター
小牧市役所 本庁舎4階
電話番号:0568-48-2017
受付:午前9時~午後5時(土日・祝日・12月29日~1月3日を除く)