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国民健康保険税の賦課誤りについて

更新日:2024年02月19日

概要

国民健康保険税は、地方税法の規定により法定納期限の翌日から起算して3年(減額の場合は5年)を経過した日以降においては、賦課決定をすることができないとされています。

この法定納期限について、特別徴収(年金からの天引き)の場合には、年金保険者が市に納入する期限である5月10日とすべきところを、一律に普通徴収(納付書・口座振替)の第1期納期限である6月末日で設定し、期間計算を行っていました。

このため、一部の特別徴収者に対し、遡及賦課期間を過ぎて保険税の増額・減額更正していたことが判明しました。

対象となる保険税

平成26年度から令和4年度までに遡及賦課した保険税

対象者数及び金額

・過大徴収した人数及び金額   11人   109,900円

・過大還付した人数及び金額    1人    24,700円

今後の対応

・保険税を過大に徴収した方に、お詫びとともに還付手続きをお知らせする文書を発送し、速やかに還付手続きを行います。

・過大に還付した方については、賦課権が消滅し、賦課徴収できる期間を過ぎていることから、還付した国民健康保険税の返還は求めません。

再発防止策

今後、同様の事案を発生させないために、特別徴収、普通徴収の場合の法定納期限を正しく把握し、再発防止に努めます。また法改正の際には、内容を正確に把握し、担当内で法解釈の情報共有を図り、適正な事務処理に努めます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1123 ファクス番号:0568-76-4595

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