母子・父子家庭医療
更新日:2024年08月30日
対象
下記受給資格要件にあてはまる児童とその児童を扶養している父母又は養育者
分類
医療
名称
母子・父子家庭医療
受給資格条件
- 母子家庭(父が重度の障害をもつ家庭を含む)で18歳以下の児童がいる家庭の母及び児童
- 父子家庭(母が重度の障害をもつ家庭を含む)で18歳以下の児童がいる家庭の父及び児童
- 父母のいない18歳以下の児童
(注意)児童が18歳となる年度の末日まで受給できます。
所得制限
18歳以下の児童を扶養している父又は母の所得が以下の金額以上の場合は受給できません。
- 税法上の扶養親族が0人の場合192万円
- 税法上の扶養親族が1人の場合230万円(以下扶養親族が1人増えるごとに38万円加算)
内容
医療機関を受診された際の自己負担額を助成します(医療保険が適用される分)。ただし、ご加入の健康保険から支給される高額療養費及び附加給付金相当額は助成対象から除きます。
(お願い1)福祉医療費受給者証を使用した方の高額療養費
助成された医療費に対して、保険者(加入している健康保険)から高額療養費等が支払われたときは、その相当額を市へ返還していただくことになります。
(お願い2)福祉医療の代理申請および受領の手続き
助成された医療費が高額療養費等の支給対象になると思われる場合、市が本人に代わり保険者へ直接、高額療養費等を請求、受取させていただきます。
その際、市から申請書および同意書、その他保険者から提出を求められた書類の提出をお願いさせていただきます。
資格取得申請に必要なもの
健康保険証 ※こども政策課で児童扶養手当の手続きを終えてから申請してください。
申請窓口
保険医療課医療係(小牧市役所本庁舎1階10番窓口)
県外受診されたときの払い戻しについて
市で発行する受給者証は愛知県内の医療機関でのみ使用できます。県外の医療機関を受診された場合、一旦自己負担額をお支払いしていただく必要がありますが、市から払い戻しを受けることができます。
県外受診されたとき等のご案内 (PDFファイル: 89.9KB)
100%受診、補装具を作成されたときの払い戻しについて
健康保険証未提示や補装具を作成し医療費を全額負担された場合も、3割の自己負担額については市から払い戻しを受けることができます。
全額自己負担されたとき等のご案内 (PDFファイル: 87.1KB)
資格更新について
受給資格は1年単位(8月から翌年7月末まで)です。有効期間終了前に更新のお手続きをお願いします。
有効期間終了が近づきましたら市からご案内申し上げます。
↓
令和元年度以降、11月から翌年10月末を1年単位と変更になります。
更新の手続きは8月末までにおすませください。更新後の受給者証は10月末に送付予定です。
※所得超過などで資格を喪失する方には、その旨の通知をします。
※更新年度の1月2日以降に小牧市へ転入した方、前年中の所得が未申告の方は、併せて所得確認のための手続きも必要となります。
関連リンク
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- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 保険医療課 医療係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1128 ファクス番号:0568-76-4595