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福祉医療費受給者証をお持ちの方が市外へ転出されたとき

更新日:2023年02月09日

福祉医療費受給者証は、市外へ転出すると使えません

小牧市にて交付しました医療費受給者証(子ども医療、心身障害者医療、母子父子家庭医療、精神障害者医療、後期高齢者福祉医療)は、住民票を市外へ移されますと使用できなくなりますのでご注意ください。

 

転入先の市町村における転入日までが、小牧市の医療費受給者証の有効期間となります。転入以降は、転入先の自治体にて新たにお手続きください(ただし、各自治体により受給資格が異なりますので、詳細は転入先でご確認ください)。

 

転出後も使用されますと、小牧市の福祉医療費受給者証が負担した医療費を後日請求させていただくことがありますのでご留意ください。

 

福祉医療費受給者証をお持ちの方が市外へ転出される場合は、小牧市役所保険医療課医療係(本庁舎1階10番窓口)にてお手続きをお願いします(子ども医療のみ、各支所でも手続き可)。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 医療係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1128 ファクス番号:0568-76-4595

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