中小企業知的財産権取得事業費補助金

更新日:2024年04月01日

ページID: 9058

知的財産の活用を推進し、企業価値及び資質の向上を図るため、知的財産権の取得をしようとする事業者に対し、その経費の一部を補助する制度です。

現在の予算執行率はコチラ

対象者

次の用件を全て満たす方です。

  1. 中小企業者である方
  2. 市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っている方
  3. 市税の滞納のない方
  4. 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものでない方

補助対象事業

国内における特許の出願及び出願審査請求又は国内実用新案登録の出願に係る事業とします。

(注意)着手(出願等)の前に申請が必要です。

補助対象経費

  1. 特許の出願及び出願審査請求又は国内実用新案登録の出願に係る手数料
  2. 弁理士に支払った特許の出願及び出願審査請求又は国内実用新案登録の出願に係る手数料相当額並びに弁理士への報酬(成功報酬を除く。)及び経費

補助金額

補助対象経費×1/2

(注意)100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とします。

(注意)1つの知的財産権につき15万円及び1つの事業者あたり1年度につき50万円を限度とします。

制度のあらまし

申請方法などの詳細は、小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金制度のご案内をご覧ください。

申請書類等

<特許若しくは国内実用新案の出願日又は出願審査請求前までに提出する書類>

<決定通知書の受取後、計画に変更や中止等が生じた場合に提出する書類>

<特許若しくは国内実用新案の出願又は出願審査請求日から30日以内又は年度の3月31日までのいずれか早い日までに提出する書類>

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 商工振興課 新産業創出係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1112 ファクス番号:0568-75-8283

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