小牧市市民活動総合補償制度
更新日:2025年03月28日
本制度はボランティア活動や自治会活動など、市民の皆さんが行う公益的な活動を安心して行えるよう、活動中の事故に対する補償制度です。
公益的な活動が補償の対象となるため、活動のすべてが補償されるわけではありません。また、補償内容は必要最小限のものとなっています。より充実した補償を必要とする場合は、別途保険に加入することをご検討ください。
1 制度の特徴
- 団体の皆様が保険料を負担する必要はありません。市民活動等を安心して行えるように市が保険料を負担し、保険会社と契約しています。※毎年度保険会社と契約するため、補償内容も年度ごとに更新する可能性があります。
- 保険の対象者であれば、事前の活動計画・名簿の提出などの手続きは不要です。事故が発生した際、事故の報告をしていただくことになります。
※ 事故があった際は、活動計画・名簿・規約等をご提出していただく場合がありますので、日ごろから備えておくようにしてください。
2 補償の対象となる方
次の対象者に当てはまる方
団体の種類 | 例 | 対象者 |
地域の団体 |
自治会、地域協議会、子ども会、老人会、自主防犯パトロール団体、いきいきサロン等 |
主催団体の会員(運営スタッフ、参加者) (例)主催する区の区民等 |
市民活動団体 |
小牧市市民活動推進条例に基づき登録している団体(こまき市民交流テラス「ワクティブこまき」加盟団体含む) 小牧市社会福祉協議会に登録等している団体 |
団体の会員 ※会員でない一般の参加者は対象外 |
- 主催者が参加を把握していない人、単に観覧・応援・見学をしている人、サービス・施設を利用しているだけの人は参加者とみなされないため、補償対象外です。
- 傷害保険については、市民活動等を行う場所と住居との通常の経路及び方法による往復途中の事故についても対象となります。
- 市外の居住者が市外での活動中に事故にあった場合は対象となりません。(市内に活動拠点を置く団体の活動の場合は対象となる場合はあります。)
- 単独での活動など、事故を証明する方がみえない場合、原則補償対象となりません。
- 市が主催等するボランティア性の高い事業のスタッフ・参加者については、補償対象となります。
3 補償の対象となる市民活動等
「補償の対象となる方」が行う活動のうち、次の1~7をすべて満たすものが対象です。
- 活動が計画的・継続的に行われていること
- 無報酬で行う活動であること ※ 交通費などの実費弁償は無報酬とみなします。
- 公共の利益を目的とした自発的な活動であること
- 日本国内の活動であること
- 政治、宗教又は営利を目的とする活動でないこと ※ 神社や寺が主催または関係する祭り等は対象外
- 自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと ※ 親睦旅行、懇親会は対象外
- 主催団体の会員であること(例:主催する区の区民)
次のような活動等は補償対象外です。
- 活動者の故意または重大な過失によるもの
- 地震、洪水などの天災によるもの
- 収益事業に係る事故によるもの
- 活動者の疾病または持病によるもの(内的要因によるもの)、活動者が所有する動物によるもの
- 活動に参加していない、単に見学、応援、見物のみの場合、会場となる施設の利用のみの場合
- 受益者負担の発生する講座等
- 会合や旅行などの親睦のみを目的とするもの
- 自動車、原動機付自転車による事故によるもの
- 体育協会やスポーツ団体が行う競技を目的としたスポーツ活動 ※ 校区のスポーツ大会等は対象です。
- 学校行事等(学校等が主催で行う運動会や文化祭など)
※対象となる具体的な事案等については、市役所の担当課(市民活動団体等と関係のある課)までお問い合わせください。

4 補償の内容
賠償責任保険
市民活動等の活動中に他人の生命・身体・財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負う場合に支払い限度額の範囲内で保険金が支払われます。
区分 | 補償額(上限) | |
---|---|---|
対人 | 身体賠償 | 1名 6,000万円 |
1事故 3億円 | ||
対物 | 財物賠償 | 1事故 1,000万円 |
保管物賠償 | 1事故 100万円 | |
※時価の評価額を基に補償額を算定します。 ※施設の備え付けの設備、転貸等のケースは補償対象外となる場合があります。 |
※「保管物賠償」は、活動団体が保管・管理する他人の財物に損害を与えた場合の補償です。
傷害保険
市民活動等の活動中に、急激かつ偶然な外来の事故により活動者が死亡・負傷した場合に保険金が支払われます。
- 「急激」:原因または結果の発生が突発的で避けることができないもの
- 「偶然」:原因または結果の発生を予知できないもの
- 「外来」:原因の発生が身体に内在するものではなく、外部からの作用によるもの
区分 | 補償額 |
---|---|
死亡保険金 |
200万円 ※事故日から180日以内に死亡したとき |
後遺障害保険金 |
6~200万円 ※事故日から10日以内に後遺障害を生じたとき (保険会社の定める傷害の程度に応じた額) |
入院保険金 |
日額 3,000円 ※事故日から180日以内 |
通院保険金 |
日額 2,000円に通院日数を乗じた額 ※事故日から起算して180日までの間において90日を限度 |
- 通院または入院が1日でも補償が受けられます。
- 医師・柔道整復師による治療に限ります。負傷したらまず病院で医師の診察を受けてください。(接骨院・整骨院は対象にならない場合があります。)
- 医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の生活に著しい支障が生じたと保険会社により認められた期間も通院保険金が支払われます。
5 事故が発生した場合の手続き
賠償責任事故発生時の手続き
賠償責任補償については、保険会社が責任の有無や賠償額の査定を含めて判断を行い、解決に向けて対応していくことになります。事故発生後、すみやかに担当課へ連絡するとともに、対物の場合は、事故状況がわかるように必ず写真を撮っておいてください。
- 事故発生後、事故報告書・事故状況のわかる写真・見積書の写し等の提出 ※修理等が必要な場合は、修理着手前に提出してください。
- 修理完了後、市から送付される保険金請求書、示談書、領収書の写し等の提出
- 審査後、保険会社から保険金の支払い
※その他の流れ、必要書類等は以下の傷害事故の手続きを参考にしてください。
※保険会社の審査の結果、状況により補償対象とならない場合があります。
傷害事故発生時の手続き
団体の代表者及びケガをされた方は以下のとおり手続・書類の提出をお願いします。
1.事故報告書の提出
事故発生後、まず小牧市役所の担当課(市民活動団体等と関係のある課)に連絡
次に事故発生日から30日以内に担当課に以下の書類を提出
- 事故報告書(団体の代表者の署名・捺印必須)
- 活動計画書またはチラシ(事故発生時の活動内容等がわかるもの)
- 団体名簿または参加者名簿(ケガをされた方の氏名等が記載されたもの)
- 団体の規約等(規約等がない場合は、担当課にご相談ください)
2.市・保険会社で内容を確認し、「受理通知」「保険金請求書」を市からケガをされた方に郵送
- この時点で補償対象にならない場合は、請求書等は送付されません。
- 4.の審査完了まで、保険金の額等は確定しません。
3.事故発生から180日以内で、治療完了後ケガをされた方が市民安全課に以下の書類を提出
- 保険金請求書
- 入院/通院日等が記載された「領収書の写し」または「医療明細書の写し」等
※領収書等がない場合は保険金の請求ができません。
※診断書(実費)が必要になる場合があります。
4.市・保険会社で審査し、保険金の額を確定し、保険金請求書に記載の口座に保険会社から振込
※持病が原因の場合等、保険会社の審査の結果、補償の対象とならない場合があります。
詳細は以下の「リーフレット」「Q&A」をご確認ください。
市民活動総合補償制度のリーフレット (PDFファイル: 733.4KB)
市民活動総合補償制度Q&A (PDFファイル: 573.3KB)
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民安全課 交通防犯係
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小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1137 ファクス番号:0568-72-2340