戸籍に関する証明書等
更新日:2025年02月03日
戸籍に関する証明書の請求について
オンライン申請の場合
戸籍の附票等のオンライン申請についてのページをご確認ください。
※戸籍の附票、身分証明書及び独身証明書のみ対応しています。
※戸籍(除籍)謄抄本は、オンライン申請の対象外です。
郵送で請求する場合
郵送で各種証明書を取り寄せる方法のページをご確認ください。
窓口で請求する場合
請求できる方
戸籍謄抄本、除籍謄抄本、戸籍の附票:本人、配偶者、同一戸籍の方もしくは直系血族(父母、子等)の方
※本籍が小牧市以外の戸籍(除籍)謄本の請求については、戸籍(除籍)謄本の広域交付のページをご確認ください。
受理証明書:届出人(届書の届出人欄に記載されている方)のみ
(注意)受理証明書は、届書を提出した市区町村にのみ請求可能です。
身分証明書、独身証明書:本人のみ
請求時に必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カード等)
(注意)
代理人が請求する場合は、委任状が必要です。
第三者(兄弟姉妹や法人等)が請求する場合、疎明資料が必要な場合があります。
手数料
証明書 | 請求できる方 | 手数料 |
戸籍謄本・抄本 | 本人、配偶者、同一戸籍の方もしくは直系血族(父母、子等)の方 | 1通450円 |
戸籍の附票 | 1通300円 | |
除籍謄本・抄本及び 改正原戸籍謄本・抄本 |
1通750円 | |
受理証明書 | 届出人(届書の届出人欄に記載されている方)のみ |
1通350円 上質紙での証明は |
身分証明書 | 本人のみ | 1通300円 |
独身証明書 |
(注意)
受理証明書は、届書を提出した市区町村にのみ請求可能です。
※本籍が小牧市以外の戸籍(除籍)謄本の請求については、戸籍(除籍)謄本の広域交付のページをご確認ください。
請求窓口
小牧市役所市民窓口課証明発行係 電話番号:0568-76-1121
篠岡支所(東部市民センター内) 電話番号:0568-79-8008
味岡支所(味岡市民センター内) 電話番号:0568-76-2821
北里支所(北里市民センター内) 電話番号:0568-76-2822
業務時間
- 市民窓口課
平日及び日曜日の午前8時30分から午後5時15分まで - 各支所
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※年末年始(12月29日から1月3日)を除く
戸籍に関する証明書の内容
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
現在の戸籍の状況を証明するものです。
戸籍は、旅券の申請、相続人の特定、親族・婚姻の証明等、様々な場合に使用されます。
除籍全部事項証明書(除籍謄本)・除籍個人事項証明書(除籍抄本)
除籍とは、婚姻や離婚、死亡、転籍等によりその戸籍にいる人全員が抜け、誰も在籍していない状態の戸籍のことです。
除籍は、相続の手続き等の際に必要となることがあります。
改製原戸籍謄本、改製原戸籍抄本
戸籍は、法律等の改正によって、様式や書き方が変更されることがあります。
この変更により、それまでの戸籍は閉じられ、新しい様式や書き方に合った戸籍へと作り変えられます。(これを「戸籍の改製(こせきのかいせい)」と呼びます。)
この改製の結果、「新しい法律に則って作り変えられた新しい戸籍」と、「作り変えられる前の古い戸籍」とに分かれます。この「作り変えられる前の古い戸籍」を「改製原戸籍」と呼びます。
改製原戸籍は、相続の手続き等の際に必要となることがあります。
(注意)「改製原戸籍」は「かいせいげんこせき」と読むのが正式ですが、「現在戸籍」という意味の「げんこせき」と紛らわしいため、「かいせいはらこせき」とも読まれます。
戸籍の附票
戸籍に記載されている方の、その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所の履歴の証明です。
出生、婚姻等の身分事項の証明である戸籍と、居住関係や世帯構成の証明である住民票を繋ぐことを目的としています。
市区町村をまたぐ住所異動を繰り返した場合でも、戸籍の異動が行われていない場合、ひとつの戸籍の附票の中にこれらの住所の履歴が記録されることとなります。
戸籍の附票は、不動産の登記や自動車の名義変更・廃車など、当時の住所と現在の住所の履歴を繋げる必要があるとき等に使用されます。
受理証明書
戸籍に関する届出(出生届、婚姻届、離婚届等)を受理したことを証明するものです。
戸籍に関する届出は、届出内容が戸籍に反映されるまでに数日かかります。このため、戸籍に届出内容が反映される前に、届出内容に基づいた手続きをする場合に使用されます。
また、外国籍の方が日本で行った届出を証明するときにも用いられます。
受理証明書は、上質紙を使用して証明することもできますので、必要な方はお問い合わせください。なお、上質紙を使用した受理証明書は、手数料が異なりますのでご注意ください。
身分証明書
法律行為を行う能力や財産を管理する能力があること、また経済上の信用状況を証明するものです。身分証明書は、財産の売買契約や官公署に資格登録をする場合等、法的な資格要件を備えていることを相手方に示さなければならないときに使用されます。
身分証明書の証明内容(以下の3点を証明します)
・禁治産・準禁治産の宣告を受けていない
「禁治産、準禁治産の宣告の通知を受けていないこと」の証明です。
平成12年3月31日までは、民法に「禁治産又は準禁治産制度」がありましたが、現在はこの制度は廃止され、新たに「成年後見制度」が新設されています。
・後見登記の通知を受けていない
「後見の登記の通知を受けていないこと」の証明です。
「成年後見制度」とは、認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力の不十分な方々に代わって、後見人が財産管理や契約手続き等を行う制度です。「禁治産又は準禁治産制度」に代わり、平成12年4月1日から新設されました
・破産宣告の通知を受けていない
地方裁判所から「破産宣告決定通知書を受けていないこと」の証明です。
独身証明書
戸籍に基づき、民法第732条(重婚禁止)規定に抵触しないことを証明するものです。独身証明書は、主に結婚情報サービスへの登録時に使用されます。(民法第732条:配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 市民窓口課 証明発行係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1121 ファクス番号:0568-76-1328