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子ども医療

更新日:2024年03月15日

対象

18歳到達年度末までの児童等

分類

医療

名称

子ども医療

受給資格条件

入院・通院ともに18歳となる年度の末日まで

※H19年4月1日以前に生まれた方は、入院:令和2年4月1日以降診療分、通院:令和4年9月1日以降診療分が対象です。

※子ども医療費助成対象年齢を18歳到達年度末までに拡大しました。

令和4年9月1日診療分より、助成対象年齢を18歳到達年度末まで拡大しました。
(18歳到達年度末まで、子ども医療費受給者証を使えるようになりました。)

所得制限

無し

内容

医療機関を受診された際の自己負担額を助成します(医療保険が適用される分)。ただし、ご加入の健康保険から支給される高額療養費及び附加給付金相当額は助成対象から除きます。

 

※入院などで高額な医療費のかかることが見込まれるときは、子ども医療費受給者証と合わせて「限度額適用認定証」をご利用ください。

「限度額適用認定証」は、事前の申請が必要です。

ご加入の健康保険へ申請し、交付を受けた「限度額適用認定証」を保険証、子ども医療費受給者証と合わせて医療機関窓口で提示していただくことで、医療費の支払額を自己負担限度額までに抑えることができ、福祉医療(市)と健康保険がそれぞれ適切な負担となります。

高額な医療費が見込まれる場合は事前にご加入の健康保険へご相談ください。

 

(お願い1)子ども医療費受給者証を使用した方の高額療養費

助成された医療費に対して、加入している健康保険から高額療養費等が支払われたときは、その相当額を市へ返還していただくことになります。

 

(お願い2)子ども医療の代理申請および受領の手続き

助成された医療費が高額療養費等の支給対象になると思われる場合、市が本人に代わり保険者へ直接、高額療養費等を請求、受取させていただきます。

その際、市から申請書および同意書、その他保険者から提出を求められた書類の提出をお願いいたします。

資格取得申請に必要なもの

子どもの名前の入った健康保険証

受付窓口について

・市役所保険医療課医療係(市役所本庁舎1階10番窓口)

・各支所(味岡、東部、北里市民センターの中にあります)

・オンラインでも申請できます。ページ下部の関連リンクを参照してください。
※市外へ転出される方は、有効期間を変更しますので子ども医療費受給者証をお持ちの上、必ず窓口へお越しください。

医療費の払い戻しについて

市で発行する受給者証は愛知県内の医療機関でのみ使用できます。県外の医療機関を受診された場合、一旦自己負担額をお支払いしていただく必要がありますが、市から払い戻しを受けることができます。

また、愛知県内であっても、子ども医療費受給者証を提示されずに自己負担された場合や、令和2年4月以降の高校生等の入院の医療費についても、払い戻しを受けられます。

100%受診、補装具を作成されたときの払い戻しについて

健康保険証未提示や補装具を作成し医療費を全額負担された場合も、3割(小学校未就学児は2割)の自己負担額については市から払い戻しを受けることができます。

学校等でのけがなどについて

令和6年4月より、学校等(幼稚園、保育所(園)を含む)の管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となる場合も、子ども医療費受給者証を使用して治療を受けられます。

災害共済給付の申請については学校等にご相談ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 医療係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1128 ファクス番号:0568-76-4595

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