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障害基礎年金とは

更新日:2024年03月13日

対象になる方

次のような方が、病気やけがで日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときに支給されます。

  1. 国民年金加入中に初診日がある方
  2. 国民年金に加入していた60歳以上65歳未満の方で、日本国内に居住している期間に初診日がある方
  3. 20歳になる前に初診日がある方(ご本人様の所得額に制限があります。)

ただし、初診日の前の日において初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付か免除を受けた期間が3分の2以上あることが必要です。(令和8年3月までは、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がない方も請求できます。)

20歳になる前に初診日がある方は、保険料の納付に関する条件は有りません。

年金額(令和6年度)

1級:1,020,750円(月額85,000円) (68歳以上は1,017,125円(月額84,760円))

2級:816,000円(月額68,000円) (68歳以上は813,700円(月額67,808円))

上記の額に子の加算額を加えた額

子の加算額:子が2人目までは1人につき年額234,800円、3人目以降は1人につき年額78,300円

(障がい者手帳の等級とは異なります。)

請求先

初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)に加入していた年金制度によって請求先が異なります。

相談の前に初診日をご確認ください。

  • 初診日が第1号被保険者期間中または20歳より前にある人
    住所地の市区町村へ
障害基礎年金の請求手続きをご希望の方へ

詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

  • 初診日が第3号被保険者期間中・厚生年金加入期間中にある人
    年金事務所へ
  • 初診日が共済年金加入期間中にある人
    各共済組合へ
  •  

障害基礎年金の受給要件を満たせない方で特別障害給付金を請求できる場合もあります。

詳しくは、「特別障害給付金」のページをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 年金係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1124 ファクス番号:0568-76-1328

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