市内認定こども園に通い、預かり保育の利用をお考えの方へ

更新日:2023年05月25日

保育認定と施設等利用給付認定の違いについて

認定こども園では、幼稚園部分と保育園部分それぞれ、お預かりする時間が異なります。

市内認定こども園では、幼稚園部分に通うお子さん向けに、教育時間前後に預かり保育を提供しています。

希望があれば利用定員に応じどなたでもご利用できますが、令和2年10月から始まった幼児教育・保育の無償化により、一部世帯で保育料(利用料)が無償化されます。

市内在住の方で保育を必要とする世帯の場合、

1.  保育園部分の2・3号(保育認定)に変更する

2.  現在の幼稚園部分の1号(教育標準時間認定)に加え、無償化の2・3号(施設等利用給付認定)を受ける

の2つの選択肢があります。

大きく異なる点は、「満3歳の認定内容」「申請・認定方法」「保育時間」「保育料(利用料)」の4つです。

1つずつ説明します。

「満3歳の認定内容」はどう違うの?

満3歳とは、4月1日における満年齢が2歳で、年度途中に満3歳に達し入園したお子さんを指します。

保育認定・施設等利用給付認定ともに名称は「3号認定」となりますが、内容は大きく異なります。

保育認定

保育認定3号は「保育の必要な事由に該当するもの」が対象となります。

施設等利用給付認定

施設等利用給付認定3号は「保育の必要な事由に該当するもののうち、保護者及び同一世帯員が市町村民税世帯非課税者」が対象となります。

つまり、施設等利用給付認定3号は「保育の必要な事由」があり、かつ「非課税世帯」の方のみが認定を受けることができます。

保育の必要な事由とは

「申請・認定方法」はどう違うの?

保育認定

保育認定は、申請締め切り日までに申請書類一式を市の幼児教育・保育課に提出、面接を受け、他の新規申請者とともに審査を行います。

締め切りは年度始めの4月入園を除き、切り替え月の前月の10日(10日が土日祝の場合は直前の平日)までとなっているため、認定変更までに時間がかかります。

また、月途中での切り替えはできないため、毎月1日からの変更となります。

施設等利用給付認定

施設等利用給付認定は、申請書類一式を利用している施設に提出します。

定員等は無いため、書類や申請内容に不備が無ければ、必ず無償化の対象となることができます。

「保育時間」はどう違うの?

保育認定

保育認定は、「短時間」と「標準時間」の認定に分かれます。短時間は8:30~16:30、標準時間は7:30~18:30の間で、保育の必要な時間に応じ認定を受けます。

例)保育を必要とする要件が両親ともに就労の家庭の場合

就労時間が9:00~17:00で通勤に30分かかるとすると、8:30~17:30まで標準時間の認定となります。

施設等利用給付認定

施設等利用給付認定は、2・3号の認定を受けると基本の教育時間に加え、預かり保育時間が無償化の対象となります。

預かり保育時間は、施設により異なります。

「保育料(利用料)」はどう違うの?

保育認定

保育認定は、2号(3歳児~5歳児)と3号(0歳児~2歳児)で利用料が異なります。

まず保育認定3号は、父母の市町村民税の合計(一部例外有※)により保育料を算定し、お支払いいただきます。

保育認定2号は、認定時間内の利用料は保育認定2号で無料になっているため、施設に支払うのは給食費や日用品費等となります。

※ひとり親の場合は、父又は母の市町村民税。

   父母が祖父母の扶養家族になっている場合や、父母の所得の合計(ひとり親の場合は、父又は母の所得)が60万円未満の場合、同居の祖父母の市町村民税額を利用者負担額の算定とする。

施設等利用給付認定

施設等利用給付認定は、教育時間内については教育標準時間認定で無料になっているため、預かり保育利用料が無償化の対象となります。

利用料は一度施設にお支払いいただき、後日市に請求が必要です。

小牧市では、年3回の支払いを予定しており、請求時期に施設を通してご案内しています。

また、預かり保育では「450円×利用日数」を上限とし、実際の利用料と比べていずれか低い額を後日返金します。

上限額以上の利用料は保護者負担となるため、長期休暇中等、長時間利用する場合、施設により保護者負担額が増える場合があります。

まとめ

保育認定、施設等利用給付認定ともに、ご家庭によりメリット・デメリットがあります。

ご家庭の状況にあわせて申請してください。

  保育園部分 幼稚園部分
認定種別

保育認定(2・3号)

教育標準時間認定(1号)

+施設等利用給付認定2・3号

満3歳児対象者 「保育の必要な事由」に該当するもの 「保育の必要な事由」に該当するもののうち、保護者及び同一世帯員が市町村民税世帯非課税者であるもの
申請・認定方法

申請先

幼児教育・保育課

申請先

利用施設

認定

新規の人を含めて審査する

認定

書類・要件内容に不備が無ければ必ず無償化の対象となる

保育時間

短時間と標準時間のいずれか

短時間:8:30~16:30

標準時間:7:30~18:30

※施設により延長保育あり(別途利用料が必要)

教育標準時間+預かり保育時間

※預かり保育時間は施設が定める時間による
保育料(利用料)料金

3号

父母の市町村民税の合計により保育料を算定

保育料

無料(給食費等は別途支払い)

 

預かり保育

月額上限(450円×利用日数)と実際の利用料のいずれか低い額

2号

保育料無料(給食費等は別途支払い)
保育料(利用料)支払方法

3号

施設に支払い

保育料

支払いなし

 

預かり保育

施設に支払い、後日市に請求

2号

支払い無し

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 幼児教育・保育課
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1130 ファクス番号:0568-72-2340

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