○小牧岩倉衛生組合会計年度任用職員の給与の決定,支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,小牧岩倉衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年小牧岩倉衛生組合条例第2号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき,職員(条例第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)の給与を決定する場合の基準,給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職種の区分等)

第2条 職員の職種の区分,職務の級及び報酬の別は,別表第1職種の欄に掲げる職種に応じ,それぞれ同表職種の区分の欄,職務の級の欄及び報酬の別の欄に掲げるとおりとする。

(職員の号給)

第3条 職員となつた者の号給は,別表第1職種の欄に掲げる職種に応じ,それぞれ同表基礎号給の欄に掲げる号給とする。ただし,小牧岩倉衛生組合職員定数条例(昭和58年小牧岩倉衛生組合条例第2号)第1条に規定する職員又は小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小牧岩倉衛生組合条例第3号)第2条第3項に規定する再任用短時間勤務職員が退職後引き続き職員となつたときの当該職員の基礎号給は,同表職種の欄に掲げる職種に応じ,それぞれ同表上限号給の欄に掲げる号給を超えない範囲内において管理者が別に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,職員であつた者が職員となつたときの当該職員の号給は,別表第1職種の欄に掲げる職種に応じ,それぞれ同表上限号給の欄に掲げる号給を超えない範囲内において,当該職員であつた期間の月数を12で除した数(その数に1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)同表基礎号給の欄に掲げる号給の数に加算した数の号給とすることができる。

(職員の報酬の特例)

第4条 条例第8条に規定する管理者が定める額は,別表第2職種の欄に掲げる職種に応じ,それぞれ同表報酬額の欄に掲げる報酬額とする。

(報酬の支給)

第5条 条例第9条第1項に規定する管理者が規則で定める期日(以下「支給日」という。)は,勤務した月の翌月の10日とする。ただし,その日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第6条 条例第12条第2項に規定する管理者が規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第12条第3項に規定する管理者が規則で定める割合は,100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第7条 条例第13条第2項に規定する管理者が規則で定める割合は,100分の135とする。

(期末手当)

第8条 条例第15条第1項の規定により準用する小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第12号。以下「給与条例」という。)第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常時勤務を要する職を占める職員の例による。ただし,給与条例第18条第2項に規定する在職期間は,条例又は給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 条例第15条第1項の規定による読替え後の給与条例第18条第4項の基準月額は,条例第9条の規定により支給されるべき報酬(条例第12条に規定する時間外勤務,条例第13条に規定する休日勤務及び条例第14条に規定する夜間勤務に係る報酬(以下「時間外勤務等に係る報酬」という。)を除く。第4項において同じ。)の額とする。

3 条例第15条第1項の規定による読替え後の給与条例第18条第4項の平均額(以下「平均額」という。)の算出に用いる在職期間については,小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則(昭和52年小牧岩倉衛生組合規則第2号)第32条第11項の規定による期間の除算は,行わない。

4 平均額の算出に当たつては,月の初日から末日までの在職期間がある月の条例第9条の規定により支給されるべき報酬の額を用いるものとする。この場合において,給与条例第18条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)の属する月の前月中(当該月の初日を除く。)及び基準日に職員となつた者については,基準日の属する月の前月の初日から末日までの在職期間があるものとみなして算出するものとする。

(時間外勤務等に係る報酬の支給)

第9条 職員の時間外勤務等に係る報酬は,勤務した月の分を翌月の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,職員が離職し,又は死亡した場合は,その離職し,又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬の額の算出)

第10条 条例第16条第1項第1号に規定する管理者が規則で定める時間は,当該職員について定められた1日当たりの勤務時間に19を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬の支給)

第11条 時間額で報酬が定められた職員が小牧岩倉衛生組合会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年小牧岩倉衛生組合規則第10号。以下「勤務時間規則」という。)第12条第1項に規定する年次有給休暇並びに勤務時間規則第14条第1項及び第2項に規定する有給の特別休暇を取得したときは,当該職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか,職員の給与の決定,支給等に関し必要な事項は,管理者が定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第2条,第3条関係)

職種

職種の区分

職務の級

報酬の別

基礎号給

上限号給

一般事務補助員

行政事務

1級

時間額

1号

29号

計量棟補助員

行政事務

1級

時間額

1号

29号

プラットホーム補助員

行政事務

1級

時間額

1号

29号

計量棟指導員

行政事務

1級

月額

25号

53号

プラットホーム指導員

行政事務

1級

月額

25号

53号

用務員

技能労務

1級

時間額

12号

40号

別表第2(第4条関係)

職種

報酬額

非常勤電気主任技術者

時間額2,000円

電気主任技術者

月額326,300円

小牧岩倉衛生組合会計年度任用職員の給与の決定,支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第11号

(令和4年1月1日施行)