○小牧岩倉衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月21日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の「給与」とは,報酬及び期末手当をいう。

2 給与は,他の条例に規定する場合のほか,現金で支払わなければならない。ただし,職員の申出により,口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。

(基準額)

第3条 職員の報酬の基準となる金額(第6条において「基準額」という。)は,小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第12号。以下「給与条例」という。)別表第1の規定を準用し,報酬表(別表第1)職種の区分の欄に掲げる職種及び職務の級の欄に掲げる級に応じ,同表適用する号給の範囲の欄に掲げる号給とする。

(職務の級)

第4条 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づきこれを報酬表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,等級別基準職務表(別表第2)に定めるところによる。

2 職員の職務の級は,前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(職務の号給)

第5条 職員の号給は,管理者が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(地域手当に係る報酬)

第6条 給与条例第11条の規定は,職員について準用する。この場合において,同条第2項中「給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは,「基準額」と読み替えるものとする。

(職員の報酬)

第7条 月額で報酬を定める職員の報酬の額は,基準月額に,当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小牧岩倉衛生組合条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 時間で報酬を定める職員の報酬の額は,基準月額を162.75で除して得た額(その額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第10条第1項又は第12条の規定により決定された愛知県における地域別最低賃金の額を下回る場合にあつては,当該地域別最低賃金の額)とする。

3 前2項の「基準月額」とは,これらに規定する職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に,その者の職務の内容及び責任,職務遂行上必要となる知識,技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に,前条の地域手当相当額を加算した額とする。

(職員の報酬の特例)

第8条 第3条から前条までの規定にかかわらず,職務の性質上これらの規定により難い職として任命権者が特に必要と認める職にある職員の報酬の額は,別表第3職員の欄に掲げる職員の職に応じ,同表報酬の欄に定める報酬の額の範囲内で管理者が定める額とする。

(報酬の支給)

第9条 報酬は,月の1日から末日までを計算期間とし,管理者が規則で定める期日に支給する。

2 時間額で報酬が定められた職員に対しては,その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額で報酬が定められた職員に対しては,職員となつた日から退職した日までの報酬を支給する。ただし,死亡により退職した場合は,その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であつて,月の1日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その報酬の額は,その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項及び第4条の週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(通勤に係る費用弁償)

第10条 職員が給与条例第13条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは,通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。),支給日及び返納については,給与条例第13条第2項から第6項までの規定の例による。

(公務のための旅費に係る費用弁償)

第11条 職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは,その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の支給については,小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第15号)別表第1に掲げる4級以下の職務にある者の例による。

(時間外勤務に係る報酬)

第12条 当該職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して,その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について,報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は,前項の勤務1時間につき,第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし,職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあつては,同条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず,勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替等により,あらかじめ勤務条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について,勤務1時間につき,第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25から100分の50までの範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし,職員が割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については,この限りでない。

4 前3項の規定にかかわらず,次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第13条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は,勤務1時間につき,第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず,祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下この項において「休日等」と総称する。)に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を,他の日に勤務させないこととされた職員の,その休日等の勤務に対しては,第1項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第14条 正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には,その間に勤務した全時間に対して,報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は,勤務1時間につき第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25を乗じて得た額とする。

(期末手当)

第15条 給与条例第18条から第18条の3までの規定は,任期の定めが6月以上の職員について準用する。この場合において,給与条例第18条第4項中「基準日現在」とあるのは「基準日」と,「現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額)の合計額」とあるのは「)以前6月以内の在職期間における基準月額の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たない職員の1会計年度内における任期(任命権者を同じくするものに限る。)の定めの合計が6月以上に至つたときは,当該職員は,当該会計年度において,前項に規定する任期の定めが6月以上の職員とみなす。

(勤務1時間当たりの報酬の額の算出)

第16条 第12条から第14条までの勤務1時間当たりの報酬の額は,次の各号に掲げる報酬の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第7条第1項の規定により算出した額及び管理者が規則で定める手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから管理者が規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 時間額による報酬 第7条第2項の規定により算出した額及び管理者が規則で定める手当に相当する報酬の時間額の合計額

2 次条の勤務1時間当たりの報酬の額は,第7条第1項の規定により算出した額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(報酬の減額)

第17条 月額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間,祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第2項に定める勤務1時間当たりの報酬の額を減額する。

(休職者の給与)

第18条 給与条例第25条の規定は,職員について準用する。この場合において,同条第2項及び第3項中「給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当」とあるのは「報酬及び期末手当」と,同条第4項中「給料,扶養手当,地域手当及び住居手当」とあるのは「報酬」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第19条 報酬及び期末手当の支給方法その他この条例の施行について必要な事項は,管理者が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(単純労務者の給与)

2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については,当分の間,この条例の各相当規定の例による。

(令和4年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

報酬表

職種の区分

職務の級

適用する号給の範囲

行政事務

1級

給与条例別表第1ア行政職報酬表(一)1級1号給から93号給まで

行政事務

2級

給与条例別表第1ア行政職報酬表(一)2級1号給から125号給まで

技能労務

1級

給与条例別表第1イ行政職報酬表(二)1級1号給から121号給まで

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

職種の区分

職務の級

基準となる職務の内容

行政事務

1級

定型的な業務を行う職務

行政事務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

技能労務

1級

法第57条に規定する単純な労務

別表第3(第8条関係)

職員

報酬

月額で報酬を定める職員

月額143,000円以上375,000円以下

時間で報酬を定める職員

時間額1,990円以上3,100円以下

小牧岩倉衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月21日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)