○小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例
昭和52年8月1日
条例第12号
(この条例の目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 前条の給与とは,給料,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,特殊勤務手当及び退職手当をいう。
2 給与は,他の条例及び次条第2項に規定する場合のほか,現金で支払わなければならない。ただし,職員の申出により,口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。
(給料)
第3条 給料は,小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小牧岩倉衛生組合条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。
2 宿舎,食事,制服その他これらに類する有価物が職員に支給され,又は無料で貸与される場合においては,これを給与の一部とし,別に条例で定めるところにより,その職員の給料額を調整する。
(給料表)
第4条 給料表は,別表第1のとおりとする。
(昇給の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は,管理者が定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は,管理者が定めるところによる。
3 職員の昇給は,管理者が規則で定める日に,同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。この場合において,同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして管理者が規則で定める事由に該当したときは,これらの事由を伴せて考慮するものとする。
6 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第4条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第6条 給料は,月の1日から末日までを計算期間とし,管理者が規則で定める期日に支給する。
2 新たに職員となつた者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,離職した者が即日職員となつた場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となつた場合は,その日の翌日から給料を支給する。
3 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。
5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であつて,月の1日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(給料の調整額)
第7条 管理者は,給料月額が職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤務の強度,勤務時間,勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は,調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第8条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち管理者が規則で指定するものについて,その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は,その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で管理者が規則で定める。
3 第1項に規定する職員の職にある職員には,時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は,扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行(一)8級職員」という。)にあつては,3,500円)とし,前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
第10条 新たに職員となつた者に扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る)がある場合,行(一)9級職員から行(一)9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合(行(一)9級職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は,新たに職員となつた者に扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日,行(一)9級職員から行(一)9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級職員以外の職員となつた日,職員に扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した日,行(一)9級職員以外の職員から行(一)9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級職員となつた日,扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においては,その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 扶養親族たる配偶者,父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行(一)9級職員が行(一)9級職員以外の職員となつた場合
(4) 扶養親族たる配偶者,父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行(一)8級職員が行(一)8級職員及び行(一)9級職員以外の職員となつた場合
(6) 扶養親族たる配偶者,父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行(一)8級職員及び行(一)9級職員以外のものが行(一)8級職員となつた場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間である子となつた場合
(地域手当)
第11条 民間の賃金水準を基礎とし,物価等を考慮して,職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第12条 住居手当は,自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(管理者が規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するものの外,住居手当の支給に関し必要な事項は,管理者が規則で定める。
(通勤手当)
第13条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため,交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で管理者が規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,交通機関等を利用せず,かつ,自転車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,管理者が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が45,000円を超えるときは,支給単位期間につき,1箇月当たりの運賃等相当額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは,5,000円)を45,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が45,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,1箇月当たりの運賃等相当額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは,5,000円)を45,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき,31,600円を超えない範囲内で管理者が規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して管理者が規則で定める職員にあつては,その額から,その額に管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず,かつ,自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自転車等の使用距離の事情を考慮して管理者が規則で定める区分に応じ,前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が45,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは,5,000円)を45,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額),第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は,支給単位期間(管理者が規則で定める通勤手当にあつては,管理者が規則で定める期間)に係る最初の月の管理者が規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の管理者が規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して管理者が規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として管理者が規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあつては,1箇月)をいう。
6 前各項に規定するものの外,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給について必要な事項は,管理者が規則で定める。
(時間外勤務手当)
第14条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して,その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 定年前再任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の125)」とする。
4 前3項の規定にかかわらず,勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし,定年前再任用短時間勤務職員が勤務時間条例第5条の規定により割り振り変更前の正規の勤務時間を超える時間にした勤務のうち,その勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については,この限りでない。
(1) 第1項の勤務(勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち管理者が規則で定めるものを除く。) 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)
6 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第15条 休日勤務手当は,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,規則で定める日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,その正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第16条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して,その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第17条 宿日直手当は,宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命ぜられた職員に対して支給する。
2 宿日直手当の額は,前項の勤務1回につき4,400円を超えない範囲内で管理者が規則で定める額とする。ただし,通常の勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間のみが割り振られている日又はこれに相当する日で管理者が規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあつては,その額は,6,600円を超えない範囲内で管理者が規則で定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず,常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務に対して22,000円を超えない範囲内で管理者が規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか,管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,管理者が規則で定める。
2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,100分の120(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの(管理者が規則で定める職員を除く。第19条第2項第1号及び第2号において「特定管理職員」という。)にあつては,100分の100)を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあつては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額)の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,管理者が規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第18条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,管理者が規則で定める。
(勤勉手当)
第19条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の管理者が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(管理者が規則で定める職員を除く。)についても,同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5(特定管理職員にあつては,100分の57.5)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(情勢適応の措置)
第20条 法第14条の規定により管理者が特に必要があると認めるときは,この条例に規定すべき事項につき,やむを得ない範囲内において,臨時的な措置を講ずることができる。
(特殊勤務手当等)
第21条 特殊勤務手当及び退職手当の種類,支給を受ける者の範囲,手当の額及びその支給方法は,別に条例で定める。
(給与の減額)
第23条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間,祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合,休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(会計年度任用職員の給与)
第24条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は,別に条例で定める。
(休職者の給与)
第25条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が小牧岩倉衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第5号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされたときは,その休職の期間中,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし,休職にされた原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるときは,その休職の期間中,給与の全額を支給する。
第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第27条 第2条に定める給与を支払う場合において,当該支払う給与から控除することができるものは,別に法律及び条例で定めるもののほか,次に掲げるものとする。
(1) 管理者の承認を得た団体扱いの生命保険等に係る保険料
(2) 管理者の承認を得た団体扱いの預貯金に係る預入金及び貸付けに係る償還金
(3) 法第52条の規定に基づく職員団体が定例的に徴収する組合費
(4) 管理者の承認を得て管理職職員等の組織する会が定例的に徴収する会費
(5) 職員の相互共済を目的として組織する団体が徴収する会費
(6) 職員の相互共済を目的として組織する団体が実施する福利厚生事業に係る貸付金の返済金,参加負担金等
(7) 職員に貸し付けた駐車場及び宿舎の使用料
(8) 前各号に掲げるもののほか,職員が給与から控除を申し出たもので,管理者が適当と認めたもの
(雑則)
第28条 給料,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,時間外勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,夜間勤務手当,休日勤務手当,期末手当及び勤勉手当の支給方法その他この条例の施行について必要な事項は,管理者が規則で定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
3 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 小牧岩倉衛生組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
4 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和52年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において,改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされた職員のうち,改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあつては管理者が定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
6 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第12条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるものの外,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(昭和53年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額がこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用による職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第18条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第18条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず,昭和53年12月に支給する職員の期末手当の額は,改正前の条例第18条第2項の規定により支給された額とする。
7 前項の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給する期末手当の額は,改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず,同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第18条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第18条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額と改正後の条例第18条第2項の規定に支給されることとなる期末手当の額との差額(改正後の条例第18条第2項の規定に基づいて昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,当該期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払い)
8 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定により内払とみなす。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,管理者が定める。
附則(昭和54年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条の改正規定及び附則第7項の規定は,昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第5条の改正規定を除く。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の規定は,昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち,同日において改正後の条例第5条第7項の管理者が規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第5条第4項の管理者が規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号上位の号給又はこれに準ずるものとして管理者が規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については,改正後の条例第5条第7項本文の規定にかかわらず,改正前の条例第5条第4項の管理者が規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項のただし書の規定による2号上位号給等までの昇給の例に準じて,管理者が規則で定めるところにより,昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第5条第7項の管理者が規則で定める年齢を超える職員のうち,これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても,同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において,改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあつては,管理者が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。切替期間において,小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年小牧岩倉衛生組合条例第2号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額については同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(昭和56年条例第5号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。切替期間において,小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年小牧岩倉衛生組合条例第2号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあつては,管理者の定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(期末手当にあつては,基準日において,改正前の条例第25条第6項の規定を受けていた職員及び改正前の条例第18条第1項の規定に基づき管理者が規則で定めていた職員,勤勉手当にあつては,基準日において改正前の条例第19条第1項の規定に基づき管理者が規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条第2項及び第19条第2項の規定の適用については,改正後の条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年小牧岩倉衛生組合条例第8号)の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と,改正後の条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
8 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(改正後の条例第25条第6項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第18条第1項の管理者が規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条第2項の規定の適用については,同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは,「小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年小牧岩倉衛生組合条例第8号)の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に,改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他管理者の定める職員にあつては,管理者の定める額)及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第2項にただし書を加える改正規定並びに第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。切替期間において,小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年小牧岩倉衛生組合条例第2号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の支払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(昭和59年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第13条第2項第2号の改正規定は,昭和60年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用をうけることとなつた職員及びその属する職務の等級又はそのうける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。切替期間において,小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第2号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(昭和60年条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。切替期間において,小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年小牧岩倉衛生組合条例第2号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(昭和61年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。ただし,第9条第4項及び附則第2項の規定は,同年6月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの施行日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2の職務の級が掲げられているときは,管理者の定めることろにより,そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により施行日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は,施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する施行日以後における最初の改正後の第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては,管理者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,施行日の前日において56歳に達していない職員のうち,旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については,その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 施行日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
(小牧岩倉衛生組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
7 小牧岩倉衛生組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和60年小牧岩倉衛生組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例の一部改正)
8 小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表(一) | 7等級 | 1級 |
6等級 | 2級 | |
5等級 | 3級 | |
4等級 | 4級 | |
5級 | ||
3等級 | 6級 | |
7級 | ||
2等級 | 8級 | |
1等級 | 9級 | |
行政職給料表(二) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
特1等級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 18 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
|
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
|
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 | 23 | 20 |
|
|
25 |
|
| 25 | 24 | 19 | 24 | 21 |
|
|
26 |
|
| 26 | 25 | 20 |
|
|
|
|
27 |
|
| 27 | 26 | 21 |
|
|
|
|
28 |
|
|
| 27 | 21 |
|
|
|
|
29 |
|
|
| 28 | 22 |
|
|
|
|
ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
|
|
2 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 1 |
3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 |
7 | 11 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 |
8 | 12 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 |
9 | 13 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 |
10 | 14 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 |
11 | 15 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 |
12 | 16 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 |
13 | 17 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 |
14 | 18 | 14 | 14 | 11 | 12 | 13 |
15 | 19 | 15 | 15 | 12 | 13 | 14 |
16 | 20 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 |
17 | 21 | 17 | 17 | 14 | 15 | 16 |
18 | 22 | 18 | 18 | 15 | 16 | 17 |
19 | 23 | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 |
20 | 24 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 |
21 | 25 | 21 | 21 | 18 | 19 | 20 |
22 | 26 | 22 | 22 | 19 | 20 | 21 |
23 | 27 | 23 | 23 | 20 | 21 | 22 |
24 | 28 | 24 | 24 | 20 | 22 | 23 |
25 | 29 | 25 | 25 | 21 | 23 |
|
26 | 30 | 26 | 26 | 22 | 24 |
|
27 | 31 | 27 | 27 | 22 | 25 |
|
28 | 32 | 28 | 28 | 23 |
|
|
29 |
| 29 | 29 | 24 |
|
|
30 |
|
| 30 | 24 |
|
|
31 |
|
| 31 | 25 |
|
|
附則(昭和61年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第15条,第17条第2項から第4項まで及び第23条第1項の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。切替期間において,小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年小牧岩倉衛生組合条例第2号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(昭和62年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第13条第2項第2号の改正規定は,昭和63年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。切替期間において,小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年小牧岩倉衛生組合条例第2号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において,改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による額に達しないこととなる職員の施行日から昭和63年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあつては,管理者の定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(昭和63年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第2項の改正規定は昭和64年4月1日から,第17条第2項の改正規定は昭和64年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成元年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第13条第2項第2号の改正規定は,平成2年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成2年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第1号で平成2年10月1日から施行)
附則(平成2年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第12条第2項第2号の改正規定は,平成3年4月1日から,第23条第2項及び第25条第1項の改正規定並びに附則第8項の規定は,同年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 この条例(第25条第1項の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例第25条第1項の規定は,この条例の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のこの条例の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成3年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第4項を削る改正規定,第13条第2項第2号及び第17条第3項の改正規定並びに附則第2項を削る改正規定は,平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成4年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第13条第2項第2号並びに第17条第2項及び第3項の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において,第2号に該当する者にあつては切替日において,第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは,配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて,その者が職員となつた日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかつた職員であつて,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年小牧岩倉衛生組合条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは,「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第7項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年小牧岩倉衛生組合条例第7号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において,改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に管理者が規則で定める事由が生じた職員にあつては,管理者が規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成5年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第14条及び第15条第2項の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第18条の規定を適用するものとした場合に支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成6年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条第2項及び第3項の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項まで定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成7年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条第2項及び第3項の改正規定は,平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額が,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(職員の給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成8年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条第2項及び第3項の改正規定は平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員の給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成9年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
(小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)
2 小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小牧岩倉衛生組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年小牧岩倉衛生組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条第2項及び第3項の改正規定,第18条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)並びに第19条第2項の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額が,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員の給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条第2項及び第3項の改正規定は平成11年1月1日から,第5条第4項,第6項及び第7項の改正規定並びに附則第8項から第10項までの規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額が,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員の給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成11年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例第17条第2項及び第3項の改正規定並びに第3条の規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において,小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小牧岩倉衛生組合条例第8号。以下「平成10年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例又は平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成11年度分の期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の給与条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(職員の給与の内払)
10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成12年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 平成12年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
5 前2項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項の差額の合計額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(職員の給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第6号)
1 この条例は,平成13年9月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例第5条の2第1項,第18条第3項,第19条第2項,第23条の2,別表の規定の適用については,旧法再任用職員は,地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成14年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月に支給されるべき職員の期末手当の額は,改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず,改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給される額とする。
4 平成14年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は,改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から平成13年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいてその者が支給される期末手当の額と同月に改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額との差額(その額が同条の規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,その期末手当の額)を減じて得た額とする。
附則(平成14年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条並びに附則第7項,第9項及び第10項の規定は,同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第18条第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあつては,当該期間について管理者の定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において管理者の定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものについては,前項各号に掲げる額に,それぞれ管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例第18条第2項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
(小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年小牧岩倉衛生組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者の定める職員にあつては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となつた者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあつては,新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち管理者の定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,調整手当,住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間その他の管理者の定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から施行日までの間において管理者の定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該管理者の定める額の合計額」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者の定める職員にあつては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあつては,新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち管理者の定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間その他の管理者の定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から施行日までの間において管理者の定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該管理者の定める額の合計額」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成18年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に二の職務の級が掲げられているときは,管理者の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項及び附則第5項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては,管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は,新級,旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
5 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は,管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例又は附則第14項の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小牧岩倉衛生組合条例第8号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成21年12月1日において次の各号に掲げる職員である者にあつては,当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者の定める職員を除く。)には,給料月額のほか,その差額に相当する額(給与条例附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては,当該額に100分の100から同項に規定する100分の1.5を超えない範囲内で生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して管理者が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年小牧岩倉衛生組合条例第4号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,管理者の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,管理者の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項の規定については,同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小牧岩倉衛生組合条例第2号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
12 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で管理者が定める割合 |
(委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
(小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
14 小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小牧岩倉衛生組合条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小牧岩倉衛生組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
15 小牧岩倉衛生組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和60年小牧岩倉衛生組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例の一部改正)
17 小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小牧岩倉衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
19 小牧岩倉衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | ||
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 | |
9級 | ||
行政職給料表(二) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 9 | 5 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 9 | 5 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 10 | 6 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 11 | 7 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 12 | 8 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 13 | 9 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 13 | 9 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 14 | 10 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 15 | 11 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 16 | 12 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 17 | 13 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 17 | 13 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 18 | 14 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 19 | 15 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 20 | 16 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 21 | 17 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 21 | 17 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 22 | 18 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 23 | 19 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 24 | 20 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 25 | 21 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 25 | 21 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 26 | 22 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 27 | 23 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 28 | 24 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 29 | 25 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 29 | 25 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 30 | 26 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 31 | 27 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 32 | 28 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 33 | 29 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 33 | 29 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 34 | 30 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 35 | 31 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 36 | 32 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 37 | 33 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 37 | 33 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 38 | 34 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 39 | 35 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 40 | 36 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 41 | 37 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 41 | 37 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 42 | 38 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 43 | 39 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 44 | 40 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 45 | 41 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 45 | 41 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 45 | 42 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 45 | 43 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 46 | 44 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 46 | 45 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 46 | 45 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 46 | 46 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 47 | 47 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 47 | 48 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 47 | 49 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 47 | 49 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 48 | 50 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 48 | 51 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 48 | 52 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 49 | 53 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 49 | 53 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 49 | 54 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 49 | 55 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 50 | 56 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 50 | 57 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 50 | 57 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 50 | 58 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 51 | 59 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 51 | 60 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 51 | 61 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 51 | 61 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 52 | 62 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 52 | 63 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 52 | 64 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 53 | 65 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 53 | 65 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 53 | 66 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 53 | 67 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 53 | 68 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 54 | 69 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 54 | 69 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 54 | 70 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 54 | 71 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 54 | 72 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 55 | 73 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 55 | 73 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 55 | 74 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 55 | 75 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 55 | 76 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 56 | 77 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 56 | 77 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 56 | 78 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 56 | 79 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 56 | 80 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 57 | 81 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 57 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 57 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 58 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 58 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 59 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 59 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 59 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 60 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 60 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 61 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
|
附則別表第3(附則第4項関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表
イ 旧級が行政職給料表(一)の10級である職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
8 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
9 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
10 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
11 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 4 | |
12月以上 | 21 | 5 | |
12 | 3月未満 | 21 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 8 | |
12月以上 | 25 | 9 | |
13 | 3月未満 | 25 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 12 | |
12月以上 | 29 | 13 | |
14 | 3月未満 | 29 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 13 | |
6月以上9月未満 | 31 | 13 | |
9月以上12月未満 | 32 | 13 | |
12月以上 | 33 | 14 | |
15 | 3月未満 | 33 | 14 |
3月以上6月未満 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 14 | |
9月以上12月未満 | 36 | 14 | |
12月以上 | 37 | 15 |
附則(平成19年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小牧岩倉衛生組合条例第2号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が,その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてこの条例による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例第8条第2項の規定の適用については,平成23年3月31日までの間は,同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは,「職員の給料月額と小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小牧岩倉衛生組合条例第2号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
(小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小牧岩倉衛生組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第19条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成19年4月1日から,第1条の規定(条例第19条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の,同条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は,管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成20年条例第2号)抄
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年小牧岩倉衛生組合条例第5号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第25条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例第24条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあつては,その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において,在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間,減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の管理者の定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
行政職給料表(二) | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において管理者の定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第1条中第23条第2項の改正規定及び附則第4項の規定は平成23年1月1日から,第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年小牧岩倉衛生組合条例第5号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第25条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(附則第4項及び第5項において「給与条例」という。)第24条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあつては,その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において,在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間,減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の管理者の定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
行政職給料表(二) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から20号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において管理者の定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」とする。
(病気休暇が引き続いている場合の給与の減額に関する経過措置)
4 平成23年1月1日前から引き続き結核性疾患による病気休暇により勤務しない職員に対する改正後の給与条例第23条第2項の規定の適用については,なお従前の例による。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第2項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
6 附則第2項,附則第3項及び前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
(小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
7 小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)
8 小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小牧岩倉衛生組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年小牧岩倉衛生組合条例第5号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第24条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあつては,その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において,在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間,減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の管理者の定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
行政職給料表(二) | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において管理者の定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第13条第2項及び別表の規定は平成26年4月1日から,改正後の職員給与条例第19条第2項及び附則第6項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成27年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,管理者が規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,管理者が規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
(委任)
6 第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成28年条例第3号)抄
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年小牧岩倉衛生組合条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が規則で定める。
附則(平成28年条例第5号)抄
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであつて,この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附則(平成28年条例第6号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条及び附則第3条の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定(小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第19条第2項及び附則第6項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成28年4月1日から,第1条の規定(条例第19条第2項及び附則第6項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の条例(以下この条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年小牧岩倉衛生組合条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払いとみなす。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条の規定による改正後の条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第9条第1項ただし書及び第10条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず,第2条改正後給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については,同項中「扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行(一)8級職員」という。)にあつては,3,500円),前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,行(一)9級職員から行(一)9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,同項第1号中「場合(行(一)9級職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と,同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び行(一)9級職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
」と,同条第2項中「扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なつた日,行(一)9級職員から行(一)9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,行(一)9級職員以外の職員から行(一)9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と,同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号若しくは第7号」と,「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と,同項第2号中「扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
2 平成30午4月1日から平成31年3月31日までの間は,第2条改正後給与条例第9条第1項ただし書及び第10条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず,第2条改正後給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については,同項中「扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と,「(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行(一)8級職員」という。)にあつては,3,500円),前項第2号」とあるのは「,同項第2号」と,同条第1項中「扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,行(一)9級職員から行(一)9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(行(一)9級職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び行(一)9級職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と,同条第2項中「扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なつた日,行(一)9級職員から行(一)9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,行(一)9級職員以外の職員から行(一)9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と,同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号又は第7号」,と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同項第2号中「扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は,第2条改正後給与条例第9条第1項ただし書並びに第10条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず,第2条改正後給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については同項中「扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)」と,「8級で」とあるのは「8級以上で」と,「行(一)8級職員」とあるのは「行(一)8級以上職員」と,「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と,同条第1項中「扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,行(一)9級職員から行(一)9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(行(一)9級職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び行(一)9級職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と,同条第2項中「扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なつた日,行(一)9級職員から行(一)9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,行(一)9級職員以外の職員から行(一)9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と,同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号,第4号,第6号又は第7号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同項第2号中「扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,同項第4号中「行(一)8級職員が行(一)8級職員及び行(一)9級職員」とあるのは「行(一)8級以上職員が行(一)8級以上職員」と,同項第6号中「行(一)8級職員及び行(一)9級職員」とあるのは「行(一)8級以上職員」と,「行(一)8級職員と」とあるのは「行(一)8級以上職員と」とする。
(委任)
第5条 前3条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が規則で定める。
附則(平成29年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第4項から第9項までの規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第19条第2項及び附則第6項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成29年4月1日から,第1条の規定(条例第19条第2項及び附則第6項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年小牧岩倉衛生組合条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち,平成27年4月1日において条例第5条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して管理者が定める職員を除く。)その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員の平成30年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年小牧岩倉衛生組合条例第5号)第17条の規定により読み替えられた条例第5条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
6 前項の規定は,育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
7 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員に対する第4項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年小牧岩倉衛生組合条例第5号)第20条の規定により読み替えられた条例第5条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
(小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年小牧岩倉衛生組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)
9 小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小牧岩倉衛生組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から,第1条の規定(給与条例第19条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例を適用する場合には,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(令和元年条例第4号)
この条例は,令和元年12月14日から施行する。ただし,第9条第3項並びに第25条第6項の改正規定(「,若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し」を削り,「第18条第1項の」を「同項の」に改める部分を除く。)は,公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第6号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第4条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「第1条改正後給与条例」という。)別表第1の規定は平成31年4月1日から,第1条改正後給与条例第19条第2項第1号の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 第1条改正後給与条例を適用する場合には,第1条の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第4条 第2条の規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例第12条第1項及び第2項の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であつて,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。以下同じ。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(管理者が別に定める職員を除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条改正後給与条例」という。)第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には,当該相当する額を超えない範囲内で管理者が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条改正後給与条例第12条第1項の規定に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条改正後給与条例第12条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(委任)
第5条 前各条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第24条の改正規定は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「改正後の給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び小牧岩倉衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年小牧岩倉衛生組合条例第2号。以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第15条第1項において準用する場合を含む。)及び小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第18条第4項から第6項まで(小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年小牧岩倉衛生条例第5号)第17条の規定により読み替えて適用する場合及び会計年度任用職員給与条例第15条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項(会計年度任用職員給与条例第18条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1月以内に退職した者にあつては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 再任用職員(給与条例第5条の2第1項に規定する再任用職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 改正後の給与条例第18条第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定管理職員 62.5分の10
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が規則で定める。
附則(令和4年条例第8号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日から,改正後の給与条例第19条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例を適用する場合には,第1条の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 前3条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(令和5年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 第4条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第2項から第9項までの規定は,令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,新給与条例第5条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 第6条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例第17条に規定する育児短時間勤務職員等である暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,第9条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第2項又は第5項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,新給与条例第5条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,第9条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第13条第2項並びに第14条第3項及び第4項の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第18条第3項及び第4項,第19条第2項並びに23の2の規定を適用する。
7 第2項から前項までに定めるもののほか,暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は,規則で定める。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
ア 行政職給料表(一)
職員の区分 |
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | 362,900 | 408,100 | 458,400 | ||
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | 365,500 | 410,500 | 461,500 | ||
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | 367,900 | 413,000 | 464,500 | ||
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | 370,500 | 415,400 | 467,500 | ||
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | 372,400 | 417,300 | 470,500 | ||
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | 374,900 | 419,600 | 473,500 | ||
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | 377,200 | 421,700 | 476,500 | ||
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | 423,900 | 479,600 | ||
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | 425,900 | 482,300 | ||
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | 428,000 | 485,400 | ||
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | 430,100 | 488,400 | ||
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | 432,200 | 491,500 | ||
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | 433,900 | 494,200 | ||
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | 435,700 | 496,500 | ||
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | 437,700 | 498,800 | ||
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | 439,700 | 501,100 | ||
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | 441,600 | 503,200 | ||
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | 443,400 | 504,600 | ||
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | 445,200 | 506,100 | ||
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | 446,900 | 507,500 | ||
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | 448,700 | 508,700 | ||
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | 450,200 | 510,100 | ||
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | 451,600 | 511,600 | ||
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | 453,100 | 513,100 | ||
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | 454,500 | 514,200 | ||
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | 455,800 | 515,300 | ||
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | 457,100 | 516,500 | ||
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | 458,300 | 517,700 | ||
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | 459,300 | 518,700 | ||
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | 460,000 | 519,600 | ||
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | 460,800 | 520,500 | ||
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | 461,500 | 521,400 | ||
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | 462,200 | 522,200 | ||
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | 463,000 | 523,100 | ||
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | 463,700 | 523,800 | ||
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | 464,300 | 524,300 | ||
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | 464,800 | 525,000 | ||
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | 465,400 | 525,600 | ||
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | 466,000 | 526,400 | ||
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | 466,600 | 527,000 | ||
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | 467,100 | 527,500 | ||
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | 467,600 |
| ||
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | 468,000 |
| ||
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | 468,300 |
| ||
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | 468,600 |
| ||
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 |
|
| ||
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 |
|
| ||
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 |
|
| ||
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 |
|
| ||
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 |
|
| ||
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 |
|
| ||
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 |
|
| ||
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 |
|
| ||
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 |
|
| ||
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 |
|
| ||
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 |
|
| ||
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 |
|
| ||
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 |
|
| ||
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 |
|
| ||
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 |
|
| ||
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 |
|
| ||
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 |
|
|
| ||
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 |
|
|
| ||
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 |
|
|
| ||
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 |
|
|
| ||
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 |
|
|
| ||
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 |
|
|
| ||
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 |
|
|
| ||
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 |
|
|
| ||
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 |
|
|
| ||
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 |
|
|
| ||
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 |
|
|
| ||
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 |
|
|
| ||
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 |
|
|
| ||
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 |
|
|
| ||
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 |
|
|
| ||
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 |
|
|
| ||
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 |
|
|
| ||
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 |
|
|
| ||
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 |
|
|
| ||
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 |
|
|
| ||
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 |
|
|
| ||
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 |
|
|
| ||
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 |
|
|
| ||
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 |
|
|
| ||
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 |
|
|
|
| ||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 |
|
|
|
| ||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 |
|
|
|
| ||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 |
|
|
|
| ||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 |
|
|
|
| ||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 |
|
|
|
| ||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 |
|
|
|
| ||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 |
|
|
|
| ||
94 |
| 294,900 | 342,600 |
|
|
|
|
|
| ||
95 |
| 295,200 | 343,100 |
|
|
|
|
|
| ||
96 |
| 295,600 | 343,500 |
|
|
|
|
|
| ||
97 |
| 295,800 | 343,700 |
|
|
|
|
|
| ||
98 |
| 296,100 | 344,100 |
|
|
|
|
|
| ||
99 |
| 296,500 | 344,500 |
|
|
|
|
|
| ||
100 |
| 296,900 | 344,800 |
|
|
|
|
|
| ||
101 |
| 297,100 | 345,100 |
|
|
|
|
|
| ||
102 |
| 297,400 | 345,500 |
|
|
|
|
|
| ||
103 |
| 297,800 | 345,900 |
|
|
|
|
|
| ||
104 |
| 298,100 | 346,300 |
|
|
|
|
|
| ||
105 |
| 298,300 | 346,800 |
|
|
|
|
|
| ||
106 |
| 298,600 | 347,200 |
|
|
|
|
|
| ||
107 |
| 299,000 | 347,600 |
|
|
|
|
|
| ||
108 |
| 299,300 | 348,000 |
|
|
|
|
|
| ||
109 |
| 299,500 | 348,500 |
|
|
|
|
|
| ||
110 |
| 299,900 | 348,900 |
|
|
|
|
|
| ||
111 |
| 300,300 | 349,200 |
|
|
|
|
|
| ||
112 |
| 300,600 | 349,500 |
|
|
|
|
|
| ||
113 |
| 300,800 | 350,000 |
|
|
|
|
|
| ||
114 |
| 301,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||
115 |
| 301,300 |
|
|
|
|
|
|
| ||
116 |
| 301,700 |
|
|
|
|
|
|
| ||
117 |
| 301,900 |
|
|
|
|
|
|
| ||
118 |
| 302,100 |
|
|
|
|
|
|
| ||
119 |
| 302,400 |
|
|
|
|
|
|
| ||
120 |
| 302,700 |
|
|
|
|
|
|
| ||
121 |
| 303,100 |
|
|
|
|
|
|
| ||
122 |
| 303,300 |
|
|
|
|
|
|
| ||
123 |
| 303,600 |
|
|
|
|
|
|
| ||
124 |
| 303,900 |
|
|
|
|
|
|
| ||
125 |
| 304,200 |
|
|
|
|
|
|
| ||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 | 356,800 | 389,900 | 441,000 |
備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし,第24条に規定する職員を除く。
イ 行政職給料表(二)
職員の区分 |
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 136,200 | 187,400 | 208,500 | 254,100 | 281,000 | ||
2 | 137,100 | 188,700 | 209,700 | 255,300 | 282,900 | ||
3 | 138,100 | 190,100 | 211,100 | 256,300 | 284,500 | ||
4 | 139,000 | 191,300 | 212,300 | 257,400 | 286,200 | ||
5 | 140,000 | 192,300 | 213,600 | 258,300 | 287,900 | ||
6 | 141,000 | 193,800 | 215,000 | 259,300 | 289,400 | ||
7 | 142,000 | 195,200 | 216,400 | 260,400 | 290,600 | ||
8 | 143,000 | 196,500 | 217,800 | 261,300 | 291,800 | ||
9 | 143,800 | 197,900 | 219,100 | 262,200 | 293,300 | ||
10 | 144,800 | 198,900 | 220,700 | 262,900 | 295,100 | ||
11 | 145,800 | 200,200 | 222,300 | 263,800 | 296,800 | ||
12 | 146,900 | 201,200 | 223,700 | 264,700 | 298,600 | ||
13 | 147,700 | 202,400 | 224,900 | 265,700 | 300,000 | ||
14 | 148,700 | 203,500 | 226,400 | 266,700 | 301,700 | ||
15 | 149,800 | 204,600 | 227,900 | 267,600 | 303,300 | ||
16 | 150,800 | 205,700 | 229,200 | 268,500 | 304,800 | ||
17 | 151,900 | 206,600 | 230,000 | 269,400 | 306,300 | ||
18 | 153,300 | 207,700 | 230,700 | 270,500 | 307,900 | ||
19 | 154,500 | 208,700 | 231,600 | 271,500 | 309,500 | ||
20 | 155,700 | 209,700 | 232,600 | 272,300 | 311,200 | ||
21 | 156,800 | 210,600 | 233,200 | 273,200 | 312,200 | ||
22 | 158,000 | 211,700 | 234,700 | 274,100 | 313,600 | ||
23 | 159,200 | 212,800 | 236,000 | 275,100 | 315,000 | ||
24 | 160,400 | 213,700 | 237,000 | 275,900 | 316,500 | ||
25 | 161,500 | 214,600 | 238,300 | 276,500 | 317,600 | ||
26 | 163,000 | 215,500 | 239,500 | 277,300 | 319,100 | ||
27 | 164,500 | 216,200 | 240,800 | 278,200 | 320,500 | ||
28 | 166,000 | 217,100 | 242,000 | 279,100 | 321,900 | ||
29 | 167,400 | 217,900 | 242,800 | 280,000 | 323,500 | ||
30 | 168,800 | 219,100 | 244,000 | 281,100 | 324,700 | ||
31 | 170,300 | 220,100 | 245,200 | 282,100 | 326,000 | ||
32 | 171,800 | 220,900 | 246,300 | 283,100 | 327,200 | ||
33 | 173,100 | 221,500 | 247,400 | 283,800 | 328,300 | ||
34 | 174,800 | 222,500 | 248,400 | 284,700 | 329,200 | ||
35 | 176,500 | 223,600 | 249,500 | 285,600 | 330,300 | ||
36 | 178,200 | 224,700 | 250,500 | 286,700 | 331,400 | ||
37 | 179,900 | 225,200 | 251,600 | 287,300 | 332,500 | ||
38 | 181,300 | 226,300 | 252,500 | 288,200 | 333,600 | ||
39 | 183,000 | 227,400 | 253,500 | 289,100 | 334,600 | ||
40 | 184,500 | 228,400 | 254,500 | 290,000 | 335,600 | ||
41 | 185,800 | 229,200 | 255,500 | 290,600 | 336,600 | ||
42 | 187,200 | 230,200 | 256,700 | 291,600 | 337,600 | ||
43 | 188,500 | 231,200 | 257,600 | 292,600 | 338,600 | ||
44 | 189,900 | 232,100 | 258,900 | 293,500 | 339,600 | ||
45 | 191,400 | 233,000 | 259,600 | 294,200 | 340,500 | ||
46 | 192,700 | 233,900 | 260,600 | 295,100 | 341,500 | ||
47 | 194,100 | 234,700 | 261,700 | 296,000 | 342,500 | ||
48 | 195,500 | 235,400 | 262,600 | 296,900 | 343,500 | ||
49 | 196,800 | 236,300 | 263,700 | 297,600 | 344,400 | ||
50 | 197,900 | 237,300 | 264,700 | 298,200 | 345,300 | ||
51 | 199,000 | 238,300 | 265,800 | 298,900 | 346,200 | ||
52 | 200,200 | 239,300 | 266,500 | 299,700 | 347,000 | ||
53 | 201,300 | 240,300 | 267,200 | 300,300 | 347,800 | ||
54 | 202,400 | 241,300 | 268,000 | 301,100 | 348,600 | ||
55 | 203,300 | 242,000 | 269,000 | 301,800 | 349,400 | ||
56 | 204,400 | 242,700 | 270,000 | 302,500 | 350,100 | ||
57 | 205,500 | 243,500 | 270,800 | 303,200 | 350,800 | ||
58 | 206,400 | 244,400 | 271,800 | 303,900 | 351,600 | ||
59 | 207,400 | 245,300 | 272,900 | 304,700 | 352,400 | ||
60 | 208,400 | 246,000 | 273,900 | 305,400 | 353,100 | ||
61 | 209,500 | 246,800 | 274,900 | 306,000 | 353,800 | ||
62 | 210,400 | 247,600 | 276,000 | 306,700 | 354,500 | ||
63 | 211,300 | 248,500 | 276,800 | 307,400 | 355,200 | ||
64 | 212,200 | 249,200 | 277,900 | 308,100 | 355,900 | ||
65 | 212,800 | 250,000 | 278,700 | 308,600 | 356,500 | ||
66 | 213,600 | 250,600 | 279,500 | 309,100 | 357,000 | ||
67 | 214,300 | 251,300 | 280,300 | 309,700 | 357,500 | ||
68 | 215,000 | 251,800 | 281,100 | 310,300 | 358,000 | ||
69 | 215,400 | 252,500 | 281,700 | 310,900 | 358,400 | ||
70 | 215,800 | 253,100 | 282,500 | 311,300 |
| ||
71 | 216,100 | 253,500 | 283,300 | 311,800 |
| ||
72 | 216,400 | 253,900 | 284,000 | 312,300 |
| ||
73 | 216,600 | 254,100 | 284,800 | 312,600 |
| ||
74 | 217,000 | 254,500 | 285,500 | 313,100 |
| ||
75 | 217,400 | 255,000 | 286,300 | 313,600 |
| ||
76 | 218,000 | 255,500 | 287,100 | 314,000 |
| ||
77 | 218,200 | 255,800 | 287,700 | 314,200 |
| ||
78 | 218,700 | 256,200 | 288,200 | 314,500 |
| ||
79 | 219,100 | 256,700 | 288,700 | 314,800 |
| ||
80 | 219,500 | 257,200 | 289,100 | 315,100 |
| ||
81 | 220,000 | 257,500 | 289,500 | 315,400 |
| ||
82 | 220,300 | 257,800 | 289,900 | 315,700 |
| ||
83 | 220,600 | 258,100 | 290,400 | 316,000 |
| ||
84 | 221,000 | 258,400 | 290,900 | 316,300 |
| ||
85 | 221,500 | 258,600 | 291,300 | 316,500 |
| ||
86 | 221,900 | 258,800 | 291,900 | 316,900 |
| ||
87 | 222,300 | 259,100 | 292,500 | 317,200 |
| ||
88 | 223,000 | 259,400 | 293,100 | 317,400 |
| ||
89 | 223,400 | 259,600 | 293,400 | 317,600 |
| ||
90 | 223,900 | 259,800 | 293,900 | 317,900 |
| ||
91 | 224,400 | 260,200 | 294,400 | 318,200 |
| ||
92 | 224,800 | 260,400 | 294,800 | 318,500 |
| ||
93 | 225,100 | 260,700 | 295,200 | 318,700 |
| ||
94 | 225,500 | 261,100 | 295,700 | 319,000 |
| ||
95 | 225,900 | 261,400 | 296,200 | 319,300 |
| ||
96 | 226,200 | 261,700 | 296,700 | 319,500 |
| ||
97 | 226,500 | 261,900 | 297,000 | 319,700 |
| ||
98 | 226,900 | 262,200 | 297,400 | 320,000 |
| ||
99 | 227,300 | 262,400 | 297,900 | 320,300 |
| ||
100 | 227,700 | 262,700 | 298,400 | 320,500 |
| ||
101 | 228,100 | 263,000 | 298,800 | 320,700 |
| ||
102 | 228,500 | 263,200 | 299,200 |
|
| ||
103 | 228,900 | 263,500 | 299,500 |
|
| ||
104 | 229,300 | 263,800 | 299,800 |
|
| ||
105 | 229,700 | 264,000 | 300,100 |
|
| ||
106 | 230,200 | 264,200 | 300,500 |
|
| ||
107 | 230,500 | 264,500 | 300,900 |
|
| ||
108 | 230,900 | 264,700 | 301,300 |
|
| ||
109 | 231,100 | 265,000 | 301,600 |
|
| ||
110 | 231,500 | 265,300 | 302,000 |
|
| ||
111 | 232,000 | 265,600 | 302,400 |
|
| ||
112 | 232,400 | 265,800 | 302,700 |
|
| ||
113 | 232,600 | 266,000 | 302,900 |
|
| ||
114 | 233,100 | 266,300 | 303,200 |
|
| ||
115 | 233,600 | 266,500 | 303,500 |
|
| ||
116 | 234,100 | 266,700 | 303,700 |
|
| ||
117 | 234,400 | 267,000 | 303,900 |
|
| ||
118 | 234,800 | 267,300 | 304,200 |
|
| ||
119 | 235,200 | 267,600 | 304,500 |
|
| ||
120 | 235,600 | 267,900 | 304,700 |
|
| ||
121 | 236,000 | 268,100 | 304,900 |
|
| ||
122 |
| 268,300 | 305,200 |
|
| ||
123 |
| 268,600 | 305,500 |
|
| ||
124 |
| 268,900 | 305,700 |
|
| ||
125 |
| 269,100 | 305,900 |
|
| ||
126 |
| 269,300 | 306,200 |
|
| ||
127 |
| 269,600 | 306,500 |
|
| ||
128 |
| 269,900 | 306,700 |
|
| ||
129 |
| 270,100 | 306,900 |
|
| ||
130 |
| 270,300 | 307,200 |
|
| ||
131 |
| 270,600 | 307,500 |
|
| ||
132 |
| 270,900 | 307,700 |
|
| ||
133 |
| 271,100 | 307,900 |
|
| ||
134 |
| 271,300 |
|
|
| ||
135 |
| 271,600 |
|
|
| ||
136 |
| 271,900 |
|
|
| ||
137 |
| 272,100 |
|
|
| ||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
193,600 | 204,700 | 223,200 | 244,000 | 274,700 |
備考 この表は,機器の運転操作,自動車の運転,電話の交換,単純な補助業務,一般技能及びこれらに準ずる業務に従事する職員で管理者が定めるものに適用する。
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
1 行政職給料表(一)
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 1 定型的な業務を行う職務 2 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 係長の職務 |
6級 | 課長補佐の職務 |
7級 | 課長の職務 |
8級 | 次長の職務 |
9級 | 部長の職務 |
2 行政職給料表(二)
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 定型的な技能及び労務等の業務を行う職務 |
2級 | 技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 2 相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
5級 | 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |