○小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例

昭和52年8月1日

条例第12号

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 前条の給与とは,給料,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,特殊勤務手当及び退職手当をいう。

2 給与は,他の条例及び次条第2項に規定する場合のほか,現金で支払わなければならない。ただし,職員の申出により,口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。

(給料)

第3条 給料は,小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小牧岩倉衛生組合条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。

2 宿舎,食事,制服その他これらに類する有価物が職員に支給され,又は無料で貸与される場合においては,これを給与の一部とし,別に条例で定めるところにより,その職員の給料額を調整する。

(給料表)

第4条 給料表は,別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,等級別基準職務表(別表第2)に定めるところによる。この場合において,同表に掲げる職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務は,管理者が別に定める。

3 職員の職務の級は,任命権者が前項の管理者の定める基準に従い決定し,第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(昇給の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は,管理者が定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は,管理者が定めるところによる。

3 職員の昇給は,管理者が規則で定める日に,同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。この場合において,同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして管理者が規則で定める事由に該当したときは,これらの事由を伴せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては,3号給)とすることを標準として管理者が規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(管理者が規則で定める職員にあつては,56歳以上の年齢で管理者が規則で定めるもの)を超える職員の第3項の規定による昇給は,同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号給数は,勤務成績に応じて管理者が規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか,職員の昇給に関し必要な事項は,管理者が規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第4条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第6条 給料は,月の1日から末日までを計算期間とし,管理者が規則で定める期日に支給する。

2 新たに職員となつた者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,離職した者が即日職員となつた場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となつた場合は,その日の翌日から給料を支給する。

3 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であつて,月の1日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の調整額)

第7条 管理者は,給料月額が職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤務の強度,勤務時間,勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は,調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第8条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち管理者が規則で指定するものについて,その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の月額は,その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で管理者が規則で定める。

3 第1項に規定する職員の職にある職員には,時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。ただし,次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)に係る扶養手当は,行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの(以下「行(一)9級職員」という。)に対しては,支給しない。

2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は,扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行(一)8級職員」という。)にあつては,3,500円)とし,前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第10条 新たに職員となつた者に扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る)がある場合,行(一)9級職員から行(一)9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合(行(一)9級職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び行(一)9級職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は,新たに職員となつた者に扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日,行(一)9級職員から行(一)9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級職員以外の職員となつた日,職員に扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した日,行(一)9級職員以外の職員から行(一)9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級職員となつた日,扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においては,その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者,父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行(一)9級職員が行(一)9級職員以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者,父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行(一)8級職員が行(一)8級職員及び行(一)9級職員以外の職員となつた場合

(5) 扶養親族たる配偶者,父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行(一)9級職員以外のものが行(一)9級職員となつた場合

(6) 扶養親族たる配偶者,父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行(一)8級職員及び行(一)9級職員以外のものが行(一)8級職員となつた場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間である子となつた場合

(地域手当)

第11条 民間の賃金水準を基礎とし,物価等を考慮して,職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第12条 住居手当は,自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(管理者が規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するものの外,住居手当の支給に関し必要な事項は,管理者が規則で定める。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため,交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で管理者が規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,交通機関等を利用せず,かつ,自転車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,管理者が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が45,000円を超えるときは,支給単位期間につき,1箇月当たりの運賃等相当額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは,5,000円)を45,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が45,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,1箇月当たりの運賃等相当額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは,5,000円)を45,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき,31,600円を超えない範囲内で管理者が規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して管理者が規則で定める職員にあつては,その額から,その額に管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず,かつ,自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自転車等の使用距離の事情を考慮して管理者が規則で定める区分に応じ,前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が45,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは,5,000円)を45,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は,支給単位期間(管理者が規則で定める通勤手当にあつては,管理者が規則で定める期間)に係る最初の月の管理者が規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の管理者が規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して管理者が規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として管理者が規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあつては,1箇月)をいう。

6 前各項に規定するものの外,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給について必要な事項は,管理者が規則で定める。

(時間外勤務手当)

第14条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して,その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について支給する。

2 時間外勤務手当の額は,前項の勤務1時間につき,第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 定年前再任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の125)」とする。

4 前3項の規定にかかわらず,勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし,定年前再任用短時間勤務職員が勤務時間条例第5条の規定により割り振り変更前の正規の勤務時間を超える時間にした勤務のうち,その勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については,この限りでない。

5 前各項の規定にかかわらず,次に掲げる勤務の時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第1項の勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち管理者が規則で定めるものを除く。) 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)

(2) 前項の勤務(同項に規定する規則で定める時間にした勤務及び同項ただし書の勤務を除く。) 100分の50

6 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に掲げる勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第2項に規定する管理者が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に掲げる勤務 100分の50から第4項に規定する管理者が規則で定める割合を減じた割合

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務について前2項の規定の適用がある場合における当該勤務に対する前項の規定の適用については,同項第1号中「第2項に規定する管理者が規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第15条 休日勤務手当は,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,規則で定める日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,その正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

2 休日勤務手当の額は,前項の勤務1時間につき,第22条第1項に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務手当)

第16条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して,その間に勤務した全時間について支給する。

2 夜間勤務手当の額は,前項の勤務1時間につき,第22条第1項に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(宿日直手当)

第17条 宿日直手当は,宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命ぜられた職員に対して支給する。

2 宿日直手当の額は,前項の勤務1回につき4,400円を超えない範囲内で管理者が規則で定める額とする。ただし,通常の勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間のみが割り振られている日又はこれに相当する日で管理者が規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあつては,その額は,6,600円を超えない範囲内で管理者が規則で定める額とする。

3 前項の規定にかかわらず,常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務に対して22,000円を超えない範囲内で管理者が規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

4 第1項の勤務は,第14条第1項第15条第1項及び第16条第1項の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の2 管理職員特別勤務手当は,第8条第1項の規定により管理職手当を受ける職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に,当該職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか,管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき,12,000円を超えない範囲内で管理者が規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して管理者が規則で定める勤務をした職員にあつては,その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき,6,000円を超えない範囲内で管理者が規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,管理者が規則で定める。

(期末手当)

第18条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日の属する月の管理者が規則で定める日(次条及び第18条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(第25条第7項の規定の適用を受ける職員及び管理者が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,100分の120(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの(管理者が規則で定める職員を除く。第19条第2項第1号及び第2号において「特定管理職員」という。)にあつては,100分の100)を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と,「100分の100)」とあるのは「100分の57.5)」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあつては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額)の合計額とする。

5 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその職務の級が4級以上で管理者が規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき管理者が規則で定めるものについては,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職段階,職務の級等を考慮して,管理者が規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,管理者が規則で定める。

第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第18条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,管理者が規則で定める。

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の管理者が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(管理者が規則で定める職員を除く。)についても,同様とする。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,管理者が規則で定める基準に従い任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,任命権者が支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は,それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあつては,退職し,又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100(特定管理職員にあつては,100分の120)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5(特定管理職員にあつては,100分の57.5)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第18条第5項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において同条第5項中「前項」とあるのは,「第19条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第18条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(第19条第1項に規定する管理者が規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(情勢適応の措置)

第20条 法第14条の規定により管理者が特に必要があると認めるときは,この条例に規定すべき事項につき,やむを得ない範囲内において,臨時的な措置を講ずることができる。

(特殊勤務手当等)

第21条 特殊勤務手当及び退職手当の種類,支給を受ける者の範囲,手当の額及びその支給方法は,別に条例で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第22条 第14条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を勤務時間条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから管理者が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を勤務時間条例第2条に規定する1週間当たり勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第23条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間,祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合,休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 職員が負傷(公務上の負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この項及び第25条において同じ。)による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,前項の規定にかかわらず,その超える期間につき,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額を減額する。

3 前項に規定するもののほか,同項の勤務しない期間の範囲,給料の計算その他同項の規定による給与の減額に関し必要な事項は,管理者が規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条の2 第5条第10条及び第12条の規定は,定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第24条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は,別に条例で定める。

(休職者の給与)

第25条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が小牧岩倉衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第5号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされたときは,その休職の期間中,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし,休職にされた原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるときは,その休職の期間中,給与の全額を支給する。

6 法第28条第2項及び分限条例第2条の規定により休職にされた職員には,他の条例に別段の定めがない限り,前各項に定める給与の外,他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が,これらの規定に規定する期間内で第18条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡したときは,同項の規定により管理者が規則で定める日に,第2項第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,管理者が規則で定める職員については,この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第18条の2及び第18条の3の規定を準用する。この場合において,第18条の2中「前条第1項」とあるのは,「第25条第7項」と読み替えるものとする。

第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

(給与からの控除)

第27条 第2条に定める給与を支払う場合において,当該支払う給与から控除することができるものは,別に法律及び条例で定めるもののほか,次に掲げるものとする。

(1) 管理者の承認を得た団体扱いの生命保険等に係る保険料

(2) 管理者の承認を得た団体扱いの預貯金に係る預入金及び貸付けに係る償還金

(3) 法第52条の規定に基づく職員団体が定例的に徴収する組合費

(4) 管理者の承認を得て管理職職員等の組織する会が定例的に徴収する会費

(5) 職員の相互共済を目的として組織する団体が徴収する会費

(6) 職員の相互共済を目的として組織する団体が実施する福利厚生事業に係る貸付金の返済金,参加負担金等

(7) 職員に貸し付けた駐車場及び宿舎の使用料

(8) 前各号に掲げるもののほか,職員が給与から控除を申し出たもので,管理者が適当と認めたもの

(雑則)

第28条 給料,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,時間外勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,夜間勤務手当,休日勤務手当,期末手当及び勤勉手当の支給方法その他この条例の施行について必要な事項は,管理者が規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

(給料月額の特例)

2 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 小牧岩倉衛生組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 小牧岩倉衛生組合職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

4 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

6 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り,附則第4項に規定する職員を除く。)であつて,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

7 附則第4項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であつて,任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

8 附則第4項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第18条第5項(第19条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,第18条第5項中「給料の月額」とあるのは,「給料の月額と附則第4項,第6項又は第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,附則第2項の規定による給料月額,附則第4項の規定による給料その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和52年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において,改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされた職員のうち,改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあつては管理者が定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

6 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第12条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるものの外,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(昭和53年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額がこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用による職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 昭和53年12月に改正前の条例第18条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第18条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず,昭和53年12月に支給する職員の期末手当の額は,改正前の条例第18条第2項の規定により支給された額とする。

7 前項の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給する期末手当の額は,改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず,同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第18条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第18条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額と改正後の条例第18条第2項の規定に支給されることとなる期末手当の額との差額(改正後の条例第18条第2項の規定に基づいて昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,当該期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払い)

8 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定により内払とみなす。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,管理者が定める。

(昭和54年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条の改正規定及び附則第7項の規定は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第5条の改正規定を除く。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち,同日において改正後の条例第5条第7項の管理者が規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第5条第4項の管理者が規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号上位の号給又はこれに準ずるものとして管理者が規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については,改正後の条例第5条第7項本文の規定にかかわらず,改正前の条例第5条第4項の管理者が規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項のただし書の規定による2号上位号給等までの昇給の例に準じて,管理者が規則で定めるところにより,昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第5条第7項の管理者が規則で定める年齢を超える職員のうち,これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても,同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において,改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあつては,管理者が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(昭和55年条例第4号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。切替期間において,小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年小牧岩倉衛生組合条例第2号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額については同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(昭和56年条例第5号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。切替期間において,小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年小牧岩倉衛生組合条例第2号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあつては,管理者の定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(期末手当にあつては,基準日において,改正前の条例第25条第6項の規定を受けていた職員及び改正前の条例第18条第1項の規定に基づき管理者が規則で定めていた職員,勤勉手当にあつては,基準日において改正前の条例第19条第1項の規定に基づき管理者が規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条第2項及び第19条第2項の規定の適用については,改正後の条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年小牧岩倉衛生組合条例第8号)の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と,改正後の条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

8 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(改正後の条例第25条第6項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第18条第1項の管理者が規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条第2項の規定の適用については,同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは,「小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年小牧岩倉衛生組合条例第8号)の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に,改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他管理者の定める職員にあつては,管理者の定める額)及び扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(昭和57年条例第1号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第2項にただし書を加える改正規定並びに第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。切替期間において,小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年小牧岩倉衛生組合条例第2号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の支払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(昭和59年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第13条第2項第2号の改正規定は,昭和60年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用をうけることとなつた職員及びその属する職務の等級又はそのうける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。切替期間において,小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第2号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(昭和60年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。切替期間において,小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年小牧岩倉衛生組合条例第2号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(昭和61年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。ただし,第9条第4項及び附則第2項の規定は,同年6月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの施行日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2の職務の級が掲げられているときは,管理者の定めることろにより,そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により施行日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は,施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する施行日以後における最初の改正後の第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては,管理者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,施行日の前日において56歳に達していない職員のうち,旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については,その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 施行日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(小牧岩倉衛生組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 小牧岩倉衛生組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和60年小牧岩倉衛生組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例の一部改正)

8 小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(一)

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

1等級

9級

行政職給料表(二)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16

17

16

17

17

16

14

16

14

16

17

18

 

18

18

17

15

17

15

17

18

19

 

19

19

18

16

18

16

18

 

20

 

 

20

19

16

19

17

19

 

21

 

 

21

20

17

20

18

20

 

22

 

 

22

21

17

21

18

21

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

 

24

 

 

24

23

19

23

20

 

 

25

 

 

25

24

19

24

21

 

 

26

 

 

26

25

20

 

 

 

 

27

 

 

27

26

21

 

 

 

 

28

 

 

 

27

21

 

 

 

 

29

 

 

 

28

22

 

 

 

 

ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

5

1

1

1

 

 

2

6

2

2

1

 

1

3

7

3

3

1

1

2

4

8

4

4

1

2

3

5

9

5

5

2

3

4

6

10

6

6

3

4

5

7

11

7

7

4

5

6

8

12

8

8

5

6

7

9

13

9

9

6

7

8

10

14

10

10

7

8

9

11

15

11

11

8

9

10

12

16

12

12

9

10

11

13

17

13

13

10

11

12

14

18

14

14

11

12

13

15

19

15

15

12

13

14

16

20

16

16

13

14

15

17

21

17

17

14

15

16

18

22

18

18

15

16

17

19

23

19

19

16

17

18

20

24

20

20

17

18

19

21

25

21

21

18

19

20

22

26

22

22

19

20

21

23

27

23

23

20

21

22

24

28

24

24

20

22

23

25

29

25

25

21

23

 

26

30

26

26

22

24

 

27

31

27

27

22

25

 

28

32

28

28

23

 

 

29

 

29

29

24

 

 

30

 

 

30

24

 

 

31

 

 

31

25

 

 

(昭和61年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第15条,第17条第2項から第4項まで及び第23条第1項の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。切替期間において,小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年小牧岩倉衛生組合条例第2号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(昭和62年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第13条第2項第2号の改正規定は,昭和63年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。切替期間において,小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年小牧岩倉衛生組合条例第2号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において,改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による額に達しないこととなる職員の施行日から昭和63年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあつては,管理者の定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(昭和63年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第2項の改正規定は昭和64年4月1日から,第17条第2項の改正規定は昭和64年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平成元年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第13条第2項第2号の改正規定は,平成2年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平成2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第1号で平成2年10月1日から施行)

(平成2年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第12条第2項第2号の改正規定は,平成3年4月1日から,第23条第2項及び第25条第1項の改正規定並びに附則第8項の規定は,同年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 この条例(第25条第1項の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例第25条第1項の規定は,この条例の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のこの条例の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平成3年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第4項を削る改正規定,第13条第2項第2号及び第17条第3項の改正規定並びに附則第2項を削る改正規定は,平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平成4年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第13条第2項第2号並びに第17条第2項及び第3項の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において,第2号に該当する者にあつては切替日において,第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは,配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて,その者が職員となつた日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかつた職員であつて,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年小牧岩倉衛生組合条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは,「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第7項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年小牧岩倉衛生組合条例第7号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において,改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に管理者が規則で定める事由が生じた職員にあつては,管理者が規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平成5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第14条及び第15条第2項の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第18条の規定を適用するものとした場合に支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平成6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条第2項及び第3項の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項まで定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平成7年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条第2項及び第3項の改正規定は,平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額が,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(職員の給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平成8年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条第2項及び第3項の改正規定は平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員の給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)

2 小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小牧岩倉衛生組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年小牧岩倉衛生組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条第2項及び第3項の改正規定,第18条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)並びに第19条第2項の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額が,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員の給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平成10年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条第2項及び第3項の改正規定は平成11年1月1日から,第5条第4項,第6項及び第7項の改正規定並びに附則第8項から第10項までの規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額が,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員の給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平成11年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例第17条第2項及び第3項の改正規定並びに第3条の規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において,小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小牧岩倉衛生組合条例第8号。以下「平成10年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例又は平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成11年度分の期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の給与条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(職員の給与の内払)

10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平成12年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成12年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

5 前2項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項の差額の合計額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(職員の給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第6号)

1 この条例は,平成13年9月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例第5条の2第1項,第18条第3項,第19条第2項,第23条の2,別表の規定の適用については,旧法再任用職員は,地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成14年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に支給されるべき職員の期末手当の額は,改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず,改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給される額とする。

4 平成14年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は,改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から平成13年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいてその者が支給される期末手当の額と同月に改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額との差額(その額が同条の規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(平成14年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条並びに附則第7項,第9項及び第10項の規定は,同年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第18条第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあつては,当該期間について管理者の定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において管理者の定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものについては,前項各号に掲げる額に,それぞれ管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例第18条第2項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年小牧岩倉衛生組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者の定める職員にあつては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となつた者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあつては,新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち管理者の定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,調整手当,住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間その他の管理者の定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から施行日までの間において管理者の定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該管理者の定める額の合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平成17年条例第3号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者の定める職員にあつては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあつては,新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち管理者の定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間その他の管理者の定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から施行日までの間において管理者の定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該管理者の定める額の合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に二の職務の級が掲げられているときは,管理者の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項及び附則第5項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては,管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は,新級,旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は,管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例又は附則第14項の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小牧岩倉衛生組合条例第8号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成21年12月1日において次の各号に掲げる職員である者にあつては,当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者の定める職員を除く。)には,給料月額のほか,その差額に相当する額(給与条例附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては,当該額に100分の100から同項に規定する100分の1.5を超えない範囲内で生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して管理者が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年小牧岩倉衛生組合条例第4号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,管理者の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,管理者の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項の規定については,同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小牧岩倉衛生組合条例第2号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

12 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第11条

100分の10

100分の10を超えない範囲内で管理者が定める割合

(委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

14 小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小牧岩倉衛生組合条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小牧岩倉衛生組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

15 小牧岩倉衛生組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和60年小牧岩倉衛生組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例の一部改正)

17 小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小牧岩倉衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

19 小牧岩倉衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

9級

行政職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

1

21

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

22

2

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

23

3

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

24

4

1

1

1

1

1

1

12月以上

1

25

5

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

2

1

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

3

1

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

4

1

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

5

1

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

5

1

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

6

2

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

7

3

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

8

4

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

9

5

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

9

5

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

10

6

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

11

7

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

12

8

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

13

9

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

13

9

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

14

10

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

15

11

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

16

12

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

17

13

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

17

13

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

18

14

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

19

15

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

20

16

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

21

17

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

21

17

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

22

18

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

23

19

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

24

20

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

25

21

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

25

21

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

26

22

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

27

23

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

28

24

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

29

25

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

29

25

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

30

26

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

31

27

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

32

28

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

33

29

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

33

29

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

34

30

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

35

31

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

36

32

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

37

33

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

37

33

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

38

34

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

39

35

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

40

36

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

41

37

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

41

37

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

42

38

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

43

39

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

44

40

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

45

41

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

45

41

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

45

42

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

45

43

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

46

44

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

46

45

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

46

45

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

46

46

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

47

47

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

47

48

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

47

49

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

47

49

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

48

50

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

48

51

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

48

52

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

49

53

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

49

53

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

49

54

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

49

55

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

50

56

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

50

57

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

50

57

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

50

58

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

51

59

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

51

60

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

51

61

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

51

61

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

52

62

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

52

63

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

52

64

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

53

65

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

53

65

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

53

66

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

53

67

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

53

68

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

54

69

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

54

69

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

54

70

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

54

71

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

54

72

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

55

73

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

55

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

55

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

55

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

55

76

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

56

77

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

56

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

56

78

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

56

79

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

56

80

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

57

81

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

57

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

57

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

58

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

58

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

59

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

59

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

59

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

60

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

60

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

61

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

8

1

1

12月以上

1

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表

イ 旧級が行政職給料表(一)の10級である職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

8級

9級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

2

6月以上9月未満

19

3

9月以上12月未満

20

4

12月以上

21

5

12

3月未満

21

5

3月以上6月未満

22

6

6月以上9月未満

23

7

9月以上12月未満

24

8

12月以上

25

9

13

3月未満

25

9

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

14

3月未満

29

13

3月以上6月未満

30

13

6月以上9月未満

31

13

9月以上12月未満

32

13

12月以上

33

14

15

3月未満

33

14

3月以上6月未満

34

14

6月以上9月未満

35

14

9月以上12月未満

36

14

12月以上

37

15

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小牧岩倉衛生組合条例第2号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が,その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてこの条例による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例第8条第2項の規定の適用については,平成23年3月31日までの間は,同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは,「職員の給料月額と小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小牧岩倉衛生組合条例第2号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小牧岩倉衛生組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第19条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成19年4月1日から,第1条の規定(条例第19条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち,管理者の定める職員の,同条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は,管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平成20年条例第2号)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年小牧岩倉衛生組合条例第5号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第25条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例第24条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあつては,その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において,在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間,減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の管理者の定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(一)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表(二)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において管理者の定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平成22年条例第2号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第1条中第23条第2項の改正規定及び附則第4項の規定は平成23年1月1日から,第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年小牧岩倉衛生組合条例第5号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第25条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(附則第4項及び第5項において「給与条例」という。)第24条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあつては,その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において,在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間,減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の管理者の定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(一)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号まで

7級

1号給から4号給まで

行政職給料表(二)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において管理者の定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」とする。

(病気休暇が引き続いている場合の給与の減額に関する経過措置)

4 平成23年1月1日前から引き続き結核性疾患による病気休暇により勤務しない職員に対する改正後の給与条例第23条第2項の規定の適用については,なお従前の例による。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第2項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

6 附則第2項,附則第3項及び前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)

8 小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小牧岩倉衛生組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年小牧岩倉衛生組合条例第5号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第24条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあつては,その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において,在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間,減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の管理者の定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(一)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

行政職給料表(二)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において管理者の定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平成24年条例第3号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第13条第2項及び別表の規定は平成26年4月1日から,改正後の職員給与条例第19条第2項及び附則第6項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,管理者が規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,管理者が規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

(委任)

6 第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平成28年条例第3号)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年小牧岩倉衛生組合条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が規則で定める。

(平成28年条例第5号)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであつて,この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成28年条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条及び附則第3条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定(小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第19条第2項及び附則第6項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成28年4月1日から,第1条の規定(条例第19条第2項及び附則第6項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の条例(以下この条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年小牧岩倉衛生組合条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払いとみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条の規定による改正後の条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第9条第1項ただし書及び第10条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず,第2条改正後給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については,同項中「扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行(一)8級職員」という。)にあつては,3,500円),前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,行(一)9級職員から行(一)9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,同項第1号中「場合(行(一)9級職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と,同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び行(一)9級職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と,同条第2項中「扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なつた日,行(一)9級職員から行(一)9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,行(一)9級職員以外の職員から行(一)9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と,同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号若しくは第7号」と,「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と,同項第2号中「扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

2 平成30午4月1日から平成31年3月31日までの間は,第2条改正後給与条例第9条第1項ただし書及び第10条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず,第2条改正後給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については,同項中「扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と,「(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行(一)8級職員」という。)にあつては,3,500円),前項第2号」とあるのは「,同項第2号」と,同条第1項中「扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,行(一)9級職員から行(一)9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(行(一)9級職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び行(一)9級職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と,同条第2項中「扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なつた日,行(一)9級職員から行(一)9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,行(一)9級職員以外の職員から行(一)9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と,同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号又は第7号」,と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同項第2号中「扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は,第2条改正後給与条例第9条第1項ただし書並びに第10条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず,第2条改正後給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については同項中「扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)」と,「8級で」とあるのは「8級以上で」と,「行(一)8級職員」とあるのは「行(一)8級以上職員」と,「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と,同条第1項中「扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,行(一)9級職員から行(一)9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(行(一)9級職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び行(一)9級職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と,同条第2項中「扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なつた日,行(一)9級職員から行(一)9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,行(一)9級職員以外の職員から行(一)9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と,同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号,第4号,第6号又は第7号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同項第2号中「扶養親族(行(一)9級職員にあつては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,同項第4号中「行(一)8級職員が行(一)8級職員及び行(一)9級職員」とあるのは「行(一)8級以上職員が行(一)8級以上職員」と,同項第6号中「行(一)8級職員及び行(一)9級職員」とあるのは「行(一)8級以上職員」と,「行(一)8級職員と」とあるのは「行(一)8級以上職員と」とする。

(委任)

第5条 前3条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が規則で定める。

(平成29年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第4項から第9項までの規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第19条第2項及び附則第6項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成29年4月1日から,第1条の規定(条例第19条第2項及び附則第6項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年小牧岩倉衛生組合条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち,平成27年4月1日において条例第5条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して管理者が定める職員を除く。)その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員の平成30年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年小牧岩倉衛生組合条例第5号)第17条の規定により読み替えられた条例第5条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。

6 前項の規定は,育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

7 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員に対する第4項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年小牧岩倉衛生組合条例第5号)第20条の規定により読み替えられた条例第5条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。

(小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年小牧岩倉衛生組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)

9 小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小牧岩倉衛生組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から,第1条の規定(給与条例第19条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例を適用する場合には,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(令和元年条例第4号)

この条例は,令和元年12月14日から施行する。ただし,第9条第3項並びに第25条第6項の改正規定(「,若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し」を削り,「第18条第1項の」を「同項の」に改める部分を除く。)は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第4条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「第1条改正後給与条例」という。)別表第1の規定は平成31年4月1日から,第1条改正後給与条例第19条第2項第1号の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 第1条改正後給与条例を適用する場合には,第1条の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第4条 第2条の規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例第12条第1項及び第2項の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であつて,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。以下同じ。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(管理者が別に定める職員を除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条改正後給与条例」という。)第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には,当該相当する額を超えない範囲内で管理者が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条改正後給与条例第12条第1項の規定に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条改正後給与条例第12条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(委任)

第5条 前各条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(令和2年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第24条の改正規定は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「改正後の給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び小牧岩倉衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年小牧岩倉衛生組合条例第2号。以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第15条第1項において準用する場合を含む。)及び小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第18条第4項から第6項まで(小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年小牧岩倉衛生条例第5号)第17条の規定により読み替えて適用する場合及び会計年度任用職員給与条例第15条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項(会計年度任用職員給与条例第18条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1月以内に退職した者にあつては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 再任用職員(給与条例第5条の2第1項に規定する再任用職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 改正後の給与条例第18条第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が規則で定める。

(令和4年条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日から,改正後の給与条例第19条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例を適用する場合には,第1条の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前3条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 第4条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第2項から第9項までの規定は,令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,新給与条例第5条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 第6条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例第17条に規定する育児短時間勤務職員等である暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,第9条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第2項又は第5項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,新給与条例第5条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,第9条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第13条第2項並びに第14条第3項及び第4項の規定を適用する。

6 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第18条第3項及び第4項,第19条第2項並びに23の2の規定を適用する。

7 第2項から前項までに定めるもののほか,暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は,規則で定める。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

ア 行政職給料表(一)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 

1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

408,100

458,400

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

410,500

461,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

413,000

464,500

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

415,400

467,500

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

417,300

470,500

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

419,600

473,500

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

421,700

476,500

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

423,900

479,600

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

425,900

482,300

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

428,000

485,400

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

430,100

488,400

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

432,200

491,500

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

433,900

494,200

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

435,700

496,500

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

437,700

498,800

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

439,700

501,100

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

441,600

503,200

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

443,400

504,600

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

445,200

506,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

446,900

507,500

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

448,700

508,700

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

450,200

510,100

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

451,600

511,600

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

453,100

513,100

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

454,500

514,200

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

455,800

515,300

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

457,100

516,500

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

458,300

517,700

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

459,300

518,700

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

460,000

519,600

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

460,800

520,500

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

461,500

521,400

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

462,200

522,200

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

463,000

523,100

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

463,700

523,800

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

464,300

524,300

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

464,800

525,000

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

465,400

525,600

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

466,000

526,400

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

466,600

527,000

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

467,100

527,500

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

467,600

 

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

468,000

 

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

468,300

 

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

468,600

 

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000

 

 

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400

 

 

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100

 

 

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600

 

 

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000

 

 

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400

 

 

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800

 

 

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200

 

 

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600

 

 

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000

 

 

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300

 

 

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600

 

 

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000

 

 

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300

 

 

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600

 

 

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900

 

 

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100

 

 

 

63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400

 

 

 

64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700

 

 

 

65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000

 

 

 

66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300

 

 

 

67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600

 

 

 

68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900

 

 

 

69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100

 

 

 

70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400

 

 

 

71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700

 

 

 

72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000

 

 

 

73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200

 

 

 

74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500

 

 

 

75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800

 

 

 

76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000

 

 

 

77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200

 

 

 

78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500

 

 

 

79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800

 

 

 

80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000

 

 

 

81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200

 

 

 

82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500

 

 

 

83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800

 

 

 

84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000

 

 

 

85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200

 

 

 

86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300

 

 

 

 

87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600

 

 

 

 

88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800

 

 

 

 

89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000

 

 

 

 

90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300

 

 

 

 

91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600

 

 

 

 

92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800

 

 

 

 

93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000

 

 

 

 

94

 

294,900

342,600

 

 

 

 

 

 

95

 

295,200

343,100

 

 

 

 

 

 

96

 

295,600

343,500

 

 

 

 

 

 

97

 

295,800

343,700

 

 

 

 

 

 

98

 

296,100

344,100

 

 

 

 

 

 

99

 

296,500

344,500

 

 

 

 

 

 

100

 

296,900

344,800

 

 

 

 

 

 

101

 

297,100

345,100

 

 

 

 

 

 

102

 

297,400

345,500

 

 

 

 

 

 

103

 

297,800

345,900

 

 

 

 

 

 

104

 

298,100

346,300

 

 

 

 

 

 

105

 

298,300

346,800

 

 

 

 

 

 

106

 

298,600

347,200

 

 

 

 

 

 

107

 

299,000

347,600

 

 

 

 

 

 

108

 

299,300

348,000

 

 

 

 

 

 

109

 

299,500

348,500

 

 

 

 

 

 

110

 

299,900

348,900

 

 

 

 

 

 

111

 

300,300

349,200

 

 

 

 

 

 

112

 

300,600

349,500

 

 

 

 

 

 

113

 

300,800

350,000

 

 

 

 

 

 

114

 

301,000

 

 

 

 

 

 

 

115

 

301,300

 

 

 

 

 

 

 

116

 

301,700

 

 

 

 

 

 

 

117

 

301,900

 

 

 

 

 

 

 

118

 

302,100

 

 

 

 

 

 

 

119

 

302,400

 

 

 

 

 

 

 

120

 

302,700

 

 

 

 

 

 

 

121

 

303,100

 

 

 

 

 

 

 

122

 

303,300

 

 

 

 

 

 

 

123

 

303,600

 

 

 

 

 

 

 

124

 

303,900

 

 

 

 

 

 

 

125

 

304,200

 

 

 

 

 

 

 

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

389,900

441,000

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし,第24条に規定する職員を除く。

イ 行政職給料表(二)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 

1

136,200

187,400

208,500

254,100

281,000

2

137,100

188,700

209,700

255,300

282,900

3

138,100

190,100

211,100

256,300

284,500

4

139,000

191,300

212,300

257,400

286,200

5

140,000

192,300

213,600

258,300

287,900

6

141,000

193,800

215,000

259,300

289,400

7

142,000

195,200

216,400

260,400

290,600

8

143,000

196,500

217,800

261,300

291,800

9

143,800

197,900

219,100

262,200

293,300

10

144,800

198,900

220,700

262,900

295,100

11

145,800

200,200

222,300

263,800

296,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

298,600

13

147,700

202,400

224,900

265,700

300,000

14

148,700

203,500

226,400

266,700

301,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

303,300

16

150,800

205,700

229,200

268,500

304,800

17

151,900

206,600

230,000

269,400

306,300

18

153,300

207,700

230,700

270,500

307,900

19

154,500

208,700

231,600

271,500

309,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

311,200

21

156,800

210,600

233,200

273,200

312,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

313,600

23

159,200

212,800

236,000

275,100

315,000

24

160,400

213,700

237,000

275,900

316,500

25

161,500

214,600

238,300

276,500

317,600

26

163,000

215,500

239,500

277,300

319,100

27

164,500

216,200

240,800

278,200

320,500

28

166,000

217,100

242,000

279,100

321,900

29

167,400

217,900

242,800

280,000

323,500

30

168,800

219,100

244,000

281,100

324,700

31

170,300

220,100

245,200

282,100

326,000

32

171,800

220,900

246,300

283,100

327,200

33

173,100

221,500

247,400

283,800

328,300

34

174,800

222,500

248,400

284,700

329,200

35

176,500

223,600

249,500

285,600

330,300

36

178,200

224,700

250,500

286,700

331,400

37

179,900

225,200

251,600

287,300

332,500

38

181,300

226,300

252,500

288,200

333,600

39

183,000

227,400

253,500

289,100

334,600

40

184,500

228,400

254,500

290,000

335,600

41

185,800

229,200

255,500

290,600

336,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

337,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

338,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

339,600

45

191,400

233,000

259,600

294,200

340,500

46

192,700

233,900

260,600

295,100

341,500

47

194,100

234,700

261,700

296,000

342,500

48

195,500

235,400

262,600

296,900

343,500

49

196,800

236,300

263,700

297,600

344,400

50

197,900

237,300

264,700

298,200

345,300

51

199,000

238,300

265,800

298,900

346,200

52

200,200

239,300

266,500

299,700

347,000

53

201,300

240,300

267,200

300,300

347,800

54

202,400

241,300

268,000

301,100

348,600

55

203,300

242,000

269,000

301,800

349,400

56

204,400

242,700

270,000

302,500

350,100

57

205,500

243,500

270,800

303,200

350,800

58

206,400

244,400

271,800

303,900

351,600

59

207,400

245,300

272,900

304,700

352,400

60

208,400

246,000

273,900

305,400

353,100

61

209,500

246,800

274,900

306,000

353,800

62

210,400

247,600

276,000

306,700

354,500

63

211,300

248,500

276,800

307,400

355,200

64

212,200

249,200

277,900

308,100

355,900

65

212,800

250,000

278,700

308,600

356,500

66

213,600

250,600

279,500

309,100

357,000

67

214,300

251,300

280,300

309,700

357,500

68

215,000

251,800

281,100

310,300

358,000

69

215,400

252,500

281,700

310,900

358,400

70

215,800

253,100

282,500

311,300

 

71

216,100

253,500

283,300

311,800

 

72

216,400

253,900

284,000

312,300

 

73

216,600

254,100

284,800

312,600

 

74

217,000

254,500

285,500

313,100

 

75

217,400

255,000

286,300

313,600

 

76

218,000

255,500

287,100

314,000

 

77

218,200

255,800

287,700

314,200

 

78

218,700

256,200

288,200

314,500

 

79

219,100

256,700

288,700

314,800

 

80

219,500

257,200

289,100

315,100

 

81

220,000

257,500

289,500

315,400

 

82

220,300

257,800

289,900

315,700

 

83

220,600

258,100

290,400

316,000

 

84

221,000

258,400

290,900

316,300

 

85

221,500

258,600

291,300

316,500

 

86

221,900

258,800

291,900

316,900

 

87

222,300

259,100

292,500

317,200

 

88

223,000

259,400

293,100

317,400

 

89

223,400

259,600

293,400

317,600

 

90

223,900

259,800

293,900

317,900

 

91

224,400

260,200

294,400

318,200

 

92

224,800

260,400

294,800

318,500

 

93

225,100

260,700

295,200

318,700

 

94

225,500

261,100

295,700

319,000

 

95

225,900

261,400

296,200

319,300

 

96

226,200

261,700

296,700

319,500

 

97

226,500

261,900

297,000

319,700

 

98

226,900

262,200

297,400

320,000

 

99

227,300

262,400

297,900

320,300

 

100

227,700

262,700

298,400

320,500

 

101

228,100

263,000

298,800

320,700

 

102

228,500

263,200

299,200

 

 

103

228,900

263,500

299,500

 

 

104

229,300

263,800

299,800

 

 

105

229,700

264,000

300,100

 

 

106

230,200

264,200

300,500

 

 

107

230,500

264,500

300,900

 

 

108

230,900

264,700

301,300

 

 

109

231,100

265,000

301,600

 

 

110

231,500

265,300

302,000

 

 

111

232,000

265,600

302,400

 

 

112

232,400

265,800

302,700

 

 

113

232,600

266,000

302,900

 

 

114

233,100

266,300

303,200

 

 

115

233,600

266,500

303,500

 

 

116

234,100

266,700

303,700

 

 

117

234,400

267,000

303,900

 

 

118

234,800

267,300

304,200

 

 

119

235,200

267,600

304,500

 

 

120

235,600

267,900

304,700

 

 

121

236,000

268,100

304,900

 

 

122

 

268,300

305,200

 

 

123

 

268,600

305,500

 

 

124

 

268,900

305,700

 

 

125

 

269,100

305,900

 

 

126

 

269,300

306,200

 

 

127

 

269,600

306,500

 

 

128

 

269,900

306,700

 

 

129

 

270,100

306,900

 

 

130

 

270,300

307,200

 

 

131

 

270,600

307,500

 

 

132

 

270,900

307,700

 

 

133

 

271,100

307,900

 

 

134

 

271,300

 

 

 

135

 

271,600

 

 

 

136

 

271,900

 

 

 

137

 

272,100

 

 

 

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

204,700

223,200

244,000

274,700

備考 この表は,機器の運転操作,自動車の運転,電話の交換,単純な補助業務,一般技能及びこれらに準ずる業務に従事する職員で管理者が定めるものに適用する。

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

1 行政職給料表(一)

職務の級

職務の内容

1級

1 定型的な業務を行う職務

2 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

主査の職務

5級

係長の職務

6級

課長補佐の職務

7級

課長の職務

8級

次長の職務

9級

部長の職務

2 行政職給料表(二)

職務の級

職務の内容

1級

定型的な技能及び労務等の業務を行う職務

2級

技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

2 相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

5級

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例

昭和52年8月1日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和52年8月1日 条例第12号
昭和52年12月21日 条例第20号
昭和53年12月19日 条例第3号
昭和54年12月24日 条例第2号
昭和55年3月31日 条例第4号
昭和55年12月23日 条例第5号
昭和56年3月31日 条例第5号
昭和56年12月25日 条例第8号
昭和57年3月29日 条例第1号
昭和59年3月12日 条例第5号
昭和59年12月25日 条例第12号
昭和60年12月24日 条例第4号
昭和61年3月31日 条例第3号
昭和61年12月25日 条例第6号
昭和62年12月25日 条例第6号
昭和63年12月23日 条例第4号
平成元年12月25日 条例第4号
平成2年9月7日 条例第1号
平成2年12月25日 条例第3号
平成3年12月25日 条例第4号
平成4年12月25日 条例第7号
平成5年3月3日 条例第2号
平成5年12月8日 条例第6号
平成6年3月8日 条例第1号
平成6年12月26日 条例第6号
平成7年2月22日 条例第3号
平成7年12月26日 条例第4号
平成8年12月25日 条例第2号
平成9年2月28日 条例第3号
平成9年8月28日 条例第7号
平成9年12月25日 条例第8号
平成10年2月27日 条例第3号
平成10年12月25日 条例第8号
平成11年12月24日 条例第4号
平成12年12月25日 条例第5号
平成13年8月31日 条例第6号
平成14年2月25日 条例第3号
平成14年12月27日 条例第5号
平成15年12月1日 条例第2号
平成17年9月2日 条例第3号
平成17年12月1日 条例第4号
平成18年2月28日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第6号
平成19年12月27日 条例第11号
平成20年3月27日 条例第2号
平成21年3月30日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第3号
平成21年11月30日 条例第4号
平成22年3月29日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第6号
平成23年11月30日 条例第2号
平成24年2月24日 条例第3号
平成26年2月21日 条例第1号
平成26年11月25日 条例第4号
平成27年2月23日 条例第3号
平成28年3月1日 条例第3号
平成28年3月1日 条例第4号
平成28年3月1日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第6号
平成29年12月26日 条例第8号
平成30年12月26日 条例第2号
令和元年10月28日 条例第4号
令和元年12月26日 条例第6号
令和2年2月21日 条例第5号
令和2年12月1日 条例第6号
令和4年5月27日 条例第4号
令和4年12月26日 条例第8号
令和5年3月1日 条例第4号