○小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例施行規則
昭和52年8月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第15号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき旅費の支給等について必要な事項を定めることを目的とする。
(旅行命令の基準)
第2条 条例第1条第1項の公務のため旅行する場合は,電信,電話,郵便等の連絡手段によつては用務の遂行ができないときで,かつ,予算上旅費の支出が可能なときに限り発するものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には,その証明の基準となる点で,当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には,同項の規定にかかわらず,地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(1) 組合所有の車(原付自転車を含む。)
(2) 組合が有償で借り上げた車
(3) 組合が公用の目的をもつて無償で提供された車
3 日額旅費を支給する場合で宿泊を要するときは,用務地に到着した日及び当該用務地を出発した日については,条例第3条第1項に規定する旅費を支給するものとする。
(旅費の調整)
第7条 条例第23条第1項の規定により日当を支給しない旅行は,50キロメートル未満の旅行とする。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は,この限りでない。
(行政職の給料表に相当する職務の級)
第8条 小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第12号)に定める行政職給料表(一)の適用を受けない職員に条例及び規則を適用する場合においては,別に定める場合を除く外,別表第2においてその職員の職が行政職給料表(一)の職務の級に格付されているものとみなす。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第4号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則等の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例施行規則第7条の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則,小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例施行規則,小牧岩倉衛生組合財産管理規則,小牧岩倉衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則,小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則,小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例施行規則,小牧岩倉衛生組合財産管理規則,小牧岩倉衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則,小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。
別表第1(第5条関係)
別表第2(第7条関係)
(日当,宿泊料及び食卓料の適用を受ける場合)
行政職給料表 (一) | 5級以上の職務にある者 | 4級以下の職務にある者 |
行政職給料表 (二) |
| 5級以下の職務にある者 |