○小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例施行規則

昭和52年8月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第15号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき旅費の支給等について必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行命令の基準)

第2条 条例第1条第1項の公務のため旅行する場合は,電信,電話,郵便等の連絡手段によつては用務の遂行ができないときで,かつ,予算上旅費の支出が可能なときに限り発するものとする。

(路程の計算)

第3条 条例第4条に定める旅費計算に必要な路程の計算は,次の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には,当該各号の規定にかかわらず,前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には,その証明の基準となる点で,当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には,同項の規定にかかわらず,地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(公用車の意義)

第4条 条例第9条に定める公用車とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 組合所有の車(原付自転車を含む。)

(2) 組合が有償で借り上げた車

(3) 組合が公用の目的をもつて無償で提供された車

(研修,講習等の旅費)

第5条 研修,講習,訓練その他これらに類する目的のため長期間の旅行において,当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認める場合は,日額旅費を支給するものとし,その額は,別表第1に定める額とする。ただし,別表第1に規定する額によつて算定した額が実費に満たないときは,実費を支給するものとする。

2 日額旅費の額は,条例第3条第1項に掲げる旅費の額についての条例及びこの規則で定める基準を超えることができない。

3 日額旅費を支給する場合で宿泊を要するときは,用務地に到着した日及び当該用務地を出発した日については,条例第3条第1項に規定する旅費を支給するものとする。

(旅費の請求)

第6条 条例第11条による旅費の請求手続は,様式第1の旅費概算・精算請求書をもつて行うものとする。ただし,概算払に係る請求は,当該旅行3日前までに行い当該旅行が完了した場合は,完了した翌日から起算して5日以内に精算するものとする。

2 概算払に係る旅費を精算する場合であつて,当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には,様式第2の同一旅費精算書により精算するものとする。この場合においては,前項の規定にかかわらず当該旅行の完了した日の属する月の翌月の10日を当該旅行の精算期日とすることができる。

(旅費の調整)

第7条 条例第23条第1項の規定により日当を支給しない旅行は,50キロメートル未満の旅行とする。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は,この限りでない。

(行政職の給料表に相当する職務の級)

第8条 小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第12号)に定める行政職給料表(一)の適用を受けない職員に条例及び規則を適用する場合においては,別に定める場合を除く外,別表第2においてその職員の職が行政職給料表(一)の職務の級に格付されているものとみなす。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則等の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成13年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例施行規則第7条の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(令和元年規則第9号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則,小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例施行規則,小牧岩倉衛生組合財産管理規則,小牧岩倉衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則,小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則,小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例施行規則,小牧岩倉衛生組合財産管理規則,小牧岩倉衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則,小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

別表第1(第5条関係)

支給条件

日額

支給方法

日帰りの場合

鉄道賃,船賃,車賃及び日当の合計額

用務地へ旅行した日数に応じて支給する。

宿泊を要する場合

宿泊施設が指定される場合

条例別表に定める日当の額の2分の1及び宿泊料実費の合計額

用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数に応じて支給する。

宿泊施設が指定されない場合

条例別表に定める日当及び宿泊料の額の合計額

別表第2(第7条関係)

(日当,宿泊料及び食卓料の適用を受ける場合)

行政職給料表 (一)

5級以上の職務にある者

4級以下の職務にある者

行政職給料表 (二)

 

5級以下の職務にある者

画像

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小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例施行規則

昭和52年8月1日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和52年8月1日 規則第4号
昭和61年3月31日 規則第3号
昭和62年3月31日 規則第4号
平成3年3月25日 規則第3号
平成8年3月29日 規則第2号
平成13年3月29日 規則第1号
平成14年3月20日 規則第9号
平成15年3月28日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年3月27日 規則第6号
平成26年2月21日 規則第2号
令和元年7月1日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第2号